前提 法令の 目次には、現在 冒頭に 「目次」という 標題の 記載を 行われる。 ところで、目次を 全部改め、削り、又は付する 改正を 行うについて、方式書方式では、破線囲繞によることと している*1のであるが、目次の 標題を 標記部分と 捉えるのであれば…
条・項に ただし書を 加える 場合、普通 末尾に 句点が あるため、単に 「第○条に次のただし書を加える」と すれば 足りる。 これに 対し、号や 号の細分の 場合、「こと。」などの 例外を 除けば 末尾に 句点が ないため、句点の 加えも 合わせて 行う 必要…
国家公務員法等の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第52号)第1条 第3章第6節第1款第2目の目名中「定年」の下に「による退職等」を加える。 第3章第6節第1款第2目中第81条の6を第81条の8とする。 第81条の4の前の見出し並びに同条及び第81…
地方交付税法(昭和25年法律第211号。地方交付税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第10号)による改正後のもの) (高齢者保健福祉費に係る基準財政需要額の算定方法の特例) 第6条の2 平成15年度から平成18年度までの各年度分の基準財政需要額を算…
戦前の 附則改正では、このような 例も 見られる。 蚕糸業法中改正法律(昭和11年法律第11号) 附 則 [① 略] [②] 製糸業法第1条第2項中「第2条乃至第11条及附則第2項の規定」を「本法」に改め同条第3項及同法第12条乃至第27条を削る [③] 登録税法…
従来の 方式(仮に 「とする文」という。)の 例 (準用の場合) ~の規定は、○○について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる(同法の)規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする(ほか、必要な…
「(10) 法令案の改正方式をいわゆる全文改め方式とする場合の基準及び利点並びに主に法制執務上考えられる問題点について(平13)」(『法令整備会議関係資料集(三)』pp.132-145。) (平13・9・10) 一 議題 1 単一の条(項、号)中の文言の改正の場合 …
縦書きの 法令・例規の 改め文では,規定を 加える 場合には 「次に」加えると,字句を 加える 場合には 「下に」加えると するのが 原則である。 しかし,横書きの 例規の 場合には,京都府のように 字句の 追加を 「右に」 加えると する 自治体と,多くの…
わが国では、衆・参法も 閣法も 同様に、改正規定それ自体を 改め文により 改正する 体裁を 取っているが、韓国では、議法*1では、改正規定による 改正後の 法文を 改め文により 改正する 体裁を 取っている。 このことは、修正案についても 同様である。 以…
導入 従来,法令・例規の改正では,いわゆる改め文方式「第○条中「○○」を「××」に改める」が用いられてきた。 しかし,平成12年に鳥取県でいわゆる新旧対照表方式が導入されて以後,新旧対照表方式を採用する自治体が広がり,現在では,省令等の改正でも,新…
第一 広域自治体での 導入等 第二 内閣法制局での 検討等 第三 内閣官房(内閣総務官室・行政改革推進本部事務局)での 検討等 第一 広域自治体での 導入等 青は未導入(基礎自治体を除く。)。緑は基礎自治体。 鳥取県 平成12(2000)年4月知事より「県民に…
公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号) 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。 第2条・・・第5号中「公営住宅を建設するために」の上に「公営住宅を建設することをいい、」を、「必要な土地」の下に「…
後段等の 場合と 似て,「第○条の次に次のように加える」とする。 「次の何条を加える」とは,しがたいので,このような 方式に よることとなるのであろう。 学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第十一号) (私立学校法の一部改正) 第三条 私…
同一の 条項を 他の 法律により 改正する 場合(他の法律自体 成立していない 場合や,成立していても 施行の 順序が 未確定である 場合 等)にあっては,改正前欄に 掲げる 規定の 参考記載部分(≒当該一部改正法令の 施行時点での 最新の 条文)が 必ずし…
平成31年4月22日一部改訂 原則 ・ 新旧対照表の作成に当たっての傍線の付し方、改正がない条文の略し方等については、原則として改め文により改正を行う場合に作成する新旧対照表と同様とし、このルールにおいて別の内容を定めている場合には、その内容…
平成31年4月22日 一部改訂 柱書き(表以外の部分)の表現は、それぞれのパターンに応じて以下のとおりとする。 ただし、複数の省令・告示を束ねて改正する場合は、②~④のパターンでも「(以下「傍線部分」という。)」の略称規定を置くものとする。(別…
いわゆる 方式書方式に 準ずる 方式においても,そのような 例が あるようだ。 地方税法施行規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第二十三号) 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正…
附則第2項参照。 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令*1 附 則 (施行期日) 1 この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。 (食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の…
(1) 原則 (2) 下線による改正 (3) 破線による改正 (4) 二重下線による改正
(1) 用語の 定義等に 関する 記載 (2) 表に 関する 記載 (3) 字句の 改正に 関する 記載 (4) 目次・見出し等の 改正に 関する 記載 (5) 規定の 改正に 関する 記載
無記載方式*1→従来型対照表:我孫子市等*2 簡易方式 本文型:鳥取県、瀬戸市等*3、東京消防庁、広島市選挙管理委員会、法令整備会議(案)、韓国法制処(案)→従来型対照表(鳥取県などでは、表の改正に太線を用いる。) (表前)付記型:厚生労働省、中央労…
韓国では,本人の 知る 限り,新旧対照表方式を 導入した 省庁・自治体の 例は ない。 しかし,韓国の 法制局*1において,「下位法令の一部改正方式の簡素化方案」(2010.4)を 作成したことが あるとされ,「新舊條文對比表에 의한 一部改正方式의 導入에 …
導入の与否は、令和5年3月現在。 横書き:23道府県/47都道府県≒49% 新旧対照表方式:16府県/47都道府県≒34% 条例の書字方向 導入の与否・時期 分類 本文の例 改正後欄 注記の記号 備考欄の例 北海道 横書き ×(H30検討済) 道議会の令和5年第1回定例会の知…
印紙税法(昭和42年法律第23号) 別表第1 課税物件表 課税物件表の適用に関する通則 1~6 [略] 番号 課税物件 課税標準及び税率 非課税物件 物件名 定義 1 1~4 [略] 1~4 [略] 1・2 [略] 1 [略] 2~25 [略]
本文 省令では、厚生労働省を除き、いずれの 省も 改正文と 別に 本文を おいている。 都道府県条例の 中には、本文を おかずに、表の 備考欄において 「改正箇所は、下線が引かれた部分である」旨を 示すのみのものも ある。 簡易型 次の表のように改正する…
図画的改正方式:表や 目次での 追加・削除のように 改正部分を 図画的に 捉えて 改正する 方法 概念的改正方式:条等の 移動のように 改正部分を 概念的に 捉えて 改正する 方法
以下は,韓国 法制処の 『分かりやすい法令整備基準(第8版)』*1の 新旧対照表に 関する 部分を 翻訳したものである。 なお,新旧対照表部分については,原語の 下に 日本語訳を 示すこととした。この際,多少 不自然でも,なるべく 逐語訳となるように し…
「本文」を おく 府省令等の 場合についてである。本文を おかない 府省令等の 場合には、当然に 表のみを 改正規定として 捉えることに なるだろう。 表のみを 改正規定と 捉える 例 水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年環境省令第3号…
本文中「連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定」の「標記部分に係る記載」というのは、「第○条〜第○条」全体を 指す。 特定複合観光施設区域整備法の一部の施行に伴う関係内閣府令の整備に関する内閣府令(令和2年内閣府令第1号) (内閣府の所管…
言われれば 確かに。 総務省 基本的に こうらしい。 電気通信事業法施行規則及び第二種指定電気通信設備接続料規則の一部を改正する省令 (令和2年総務省令第2号) (電気通信事業法施行規則の一部改正) 第1条 電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号…