日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

新旧対照表方式

新旧対照表方式で 傍線を 含む 別表の 改正に 点線を 用いた 例

電気事業託送供給等収支計算規則等の一部を改正する省令(令和2年経済産業省令第72号) (ガス事業託送供給収支計算規則の一部改正) 第5条 ガス事業託送供給収支計算規則(平成29年経済産業省令第23号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正…

「目次」の 記載の 標記部分性等について

前提 法令の 目次には、現在 冒頭に 「目次」という 標題の 記載を 行われる。 ところで、目次を 全部改め、削り、又は付する 改正を 行うについて、方式書方式では、破線囲繞によることと している*1のであるが、目次の 標題を 標記部分と 捉えるのであれば…

新旧対照表方式の導入等の経緯(まとめ)

第一 広域自治体での 導入等 第二 内閣法制局での 検討等 第三 内閣官房(内閣総務官室・行政改革推進本部事務局)での 検討等 第一 広域自治体での 導入等 青は未導入(基礎自治体を除く。)。緑は基礎自治体。 鳥取県 平成12(2000)年4月知事より「県民に…

複数の 一部改正法令による 改正が 有機的に 絡み合う 場合の 参考記載部分の 表現

同一の 条項を 他の 法律により 改正する 場合(他の法律自体 成立していない 場合や,成立していても 施行の 順序が 未確定である 場合 等)にあっては,改正前欄に 掲げる 規定の 参考記載部分(≒当該一部改正法令の 施行時点での 最新の 条文)が 必ずし…

新旧対照表方式による改正について(改正方法のルール)-農林水産省

平成31年4月22日一部改訂 原則 ・ 新旧対照表の作成に当たっての傍線の付し方、改正がない条文の略し方等については、原則として改め文により改正を行う場合に作成する新旧対照表と同様とし、このルールにおいて別の内容を定めている場合には、その内容…

新旧対照表方式による省令・告示改正における柱書きの表現について-農林水産省

平成31年4月22日 一部改訂 柱書き(表以外の部分)の表現は、それぞれのパターンに応じて以下のとおりとする。 ただし、複数の省令・告示を束ねて改正する場合は、②~④のパターンでも「(以下「傍線部分」という。)」の略称規定を置くものとする。(別…

新旧対照表方式による 一部改正の 表において、様式等を 別紙に 括り出す 例

いわゆる 方式書方式に 準ずる 方式においても,そのような 例が あるようだ。 地方税法施行規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第二十三号) 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正…

新旧対照表方式(私案)の 表の 記載例

(1) 原則 (2) 下線による改正 (3) 破線による改正 (4) 二重下線による改正

新旧対照表方式(私案)の 本文の 記載例

(1) 用語の 定義等に 関する 記載 (2) 表に 関する 記載 (3) 字句の 改正に 関する 記載 (4) 目次・見出し等の 改正に 関する 記載 (5) 規定の 改正に 関する 記載

新旧対照表方式の 分類(本文等・対照表関係)

無記載方式*1→従来型対照表:我孫子市等*2 簡易方式 本文型:鳥取県、瀬戸市等*3、東京消防庁、広島市選挙管理委員会、法令整備会議(案)、韓国法制処(案)→従来型対照表(鳥取県などでは、表の改正に太線を用いる。) (表前)付記型:厚生労働省、中央労…

新旧対照表方式~韓国の場合~

韓国では,本人の 知る 限り,新旧対照表方式を 導入した 省庁・自治体の 例は ない。 しかし,韓国の 法制局*1において,「下位法令の一部改正方式の簡素化方案」(2010.4)を 作成したことが あるとされ,「新舊條文對比表에 의한 一部改正方式의 導入에 …

新旧対照表方式~都道府県条例を見て~

導入の与否は、令和5年3月現在。 横書き:23道府県/47都道府県≒49% 新旧対照表方式:16府県/47都道府県≒34% 条例の書字方向 導入の与否・時期 分類 本文の例 改正後欄 注記の記号 備考欄の例 北海道 横書き ×(H30検討済) 道議会の令和5年第1回定例会の知…

新旧対照表方式〜省令を見て〜

本文 省令では、厚生労働省を除き、いずれの 省も 改正文と 別に 本文を おいている。 都道府県条例の 中には、本文を おかずに、表の 備考欄において 「改正箇所は、下線が引かれた部分である」旨を 示すのみのものも ある。 簡易型 次の表のように改正する…

新旧対照表(韓国)

以下は,韓国 法制処の 『分かりやすい法令整備基準(第8版)』*1の 新旧対照表に 関する 部分を 翻訳したものである。 なお,新旧対照表部分については,原語の 下に 日本語訳を 示すこととした。この際,多少 不自然でも,なるべく 逐語訳となるように し…

新旧対照表方式による 一部改正法令の 一部改正の 方式(簡易まとめ)

「本文」を おく 府省令等の 場合についてである。本文を おかない 府省令等の 場合には、当然に 表のみを 改正規定として 捉えることに なるだろう。 表のみを 改正規定と 捉える 例 水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年環境省令第3号…

移動すべき対象規定の標記部分を 「・」 ないし 「~」で接続する場合の本文

本文中「連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定」の「標記部分に係る記載」というのは、「第○条〜第○条」全体を 指す。 特定複合観光施設区域整備法の一部の施行に伴う関係内閣府令の整備に関する内閣府令(令和2年内閣府令第1号) (内閣府の所管…

新旧対照表方式の"本文"においてよく分からない気を回している例

言われれば 確かに。 総務省 基本的に こうらしい。 電気通信事業法施行規則及び第二種指定電気通信設備接続料規則の一部を改正する省令 (令和2年総務省令第2号) (電気通信事業法施行規則の一部改正) 第1条 電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号…

新旧対照表方式(私案)

1 本文 イ 導入 ロ 私案の 概要 2 表 3 改正規定の 特定(施行期日関連) 4 改正規定としての 法的効力を 有する 部分 (1) 対象部分に 係るもの (2) 対象規定に 係るもの 5 参照

改正対照表を用いた改正方式について(案)

内閣法制局において、平成15年9月1日付で各府省庁に対し新旧対照表方式に関する意見照会を行った際の添付資料である。 1 改正対照表を用いた改正方式 (1) 本文 (2) 改正対照表 ア 改正規定としての法的効力を有する部分 ① 傍線を付した改正部分とこれに…

改正規定(目次)

総論 追加 改正 削去 様式の 目次 追加 改正 削去 新旧対照表方式 方式書方式 総論 日本では,現在,章等(編・章・節・款及び目をいう。以下同じ。)のある法令の場合は,目次を 付すこととされているが,古い法令には,目次のないもの(手形法,地方財政法…

改正規定(題名)

総論 付加 改正 削去 新旧対照表方式 方式書方式 新潟県方式 那覇市方式 武蔵野市方式 その他の 方式 総論 日本では,現在 基本的に 全ての 法令に 題名を 付する 運用が なされている。 従って,法令の 内容の 変更に 伴い,題名の 変更が 必要となる場合が…