地方交付税法(昭和25年法律第211号。地方交付税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第10号)による改正後のもの)
(高齢者保健福祉費に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
第6条の2 平成15年度から平成18年度までの各年度分の基準財政需要額を算定する場合における第12条及び別表の規定の適用については、同条第1項の表道府県の項第4号及び同表市町村の項第4号、同条第2項の表第31号並びに別表道府県の項第4号及び同表市町村の項第4号中「75歳以上人口」とあるのは、次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の中欄に掲げる字句に読み替えるものとし、同条第2項の表第31号中「75歳以上の人口」とあるのは、次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成15年度 71歳以上人口 71歳以上の人口 平成16年度 72歳以上人口 72歳以上の人口 平成17年度 73歳以上人口 73歳以上の人口 平成18年度 74歳以上人口 74歳以上の人口
国家公務員法(昭和22年法律第120号。国家公務員法等の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第52号)による改正後のもの)
第8条[①]令和4年4月1日から令和12年3月31日までの間における第81条の6第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「65年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「70年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和4年4月1日から令和6年3月31日まで 61年 66年 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 62年 67年 令和8年4月1日から令和10年3月31日まで 63年 68年 令和10年4月1日から令和12年3月31日まで 64年 69年 [②~⑤ 略]