日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

新旧対照表方式(私案)の 表の 記載例

(1) 原則

  1. 図画的改正
    1. 規定中の 字句のみを 捉えてする 改正は、当該部分に 下線を 付して する。*1
    2. けい線 その他の 字句 以外の 要素を 含む 改正*2、必要的改行を 含む 改正*3 その他 見出し等の 改正は、当該部分を 破線で 囲んで する。
    3. 標記部分を 削る 改正は、当該標記部分を 破線で 囲んで する。ただし、移動に 伴う 場合には、破線を 付さない。
    4. 破線で 囲んで すべき 改正が 連続するときは、その全体について、1つの 破線で 囲むことが できる。
  2. 概念的改正は、当該規定の 標記部分に 二重下線を 付して する。この場合において、注意喚起のため、当該規定の 全体(二重下線を 付した 標記部分を 除く。)に 下線を 付する。

この際、強調しておきたいのは、「二重下線は 破線を 破り、破線は 下線を 破る」ということである。このことは、いわゆる方式書方式の 場合においても 共通である。すなわち、

  1. 二重下線が 破線を 破るというのは、例えば、項を 移動する 改正に、項番号を 付する 改正が 伴う 場合、当該項全体の 破線囲繞は、行わないということである*4
  2. 破線が 下線を 破るというのは、例えば、表の 部分を 改める 改正に、当該部分に 含まれる 字句の 改正が 伴う 場合、当該 字句には、下線を 付さないということである*5
  3. また、二重下線が 下線を 破るというのは、例えば、項を 移動する 改正では、事実上 標記部分の 字句の 変更が 伴うが、標記部分の 字句には、下線を 付さないということである。

(2) 下線による改正

  • 題名中の 字句の 改正・削除・追加

    改正前

    改正後

    美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律

    美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律

  • 目次中の 字句の 改正・削除・追加

    改正前

    改正後

    目次

    [略]

    第13節 構造改革特別区域計画等の認定等の手続の特例(第17条の39―第17条の41

    目次

    [同左]

    第16節 構造改革特別区域計画等の認定等の手続の特例(第17条の61―第17条の63

    第14節 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例(第18条)

    第17節 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例(第18条)

    [略]

    [同左]

    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

  • 見出し等中の 字句の 改正・削除・追加

    改正前

    改正後

    第4章 漁業調整

    第5章 漁業調整に関するその他の措置

    (妨害行為への対応等のための調査実施主体に対する支援)

    (妨害行為への対応等のための支援)

    第11条 政府は、調査実施主体が、妨害行為を防止し若しくは妨害行為に対応するために必要な船舶、設備若しくは装備を備え、又は船舶の乗組員その他の関係者に妨害行為を防止し若しくは妨害行為に対応するために必要な知識及び技能の習得若しくは向上のための訓練を行うため、必要な情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

    第13条 政府は、鯨類科学調査を実施する者又は捕鯨業者が、妨害行為を防止し若しくは妨害行為に対応するために必要な船舶、設備若しくは装備を備え、又は船舶の乗組員その他の関係者に妨害行為を防止し若しくは妨害行為に対応するために必要な知識及び技能の習得若しくは向上のための訓練を行うため、必要な情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

    返還の条件等)

    学資貸与金の返還の条件等)

    第15条 学資金の返還の期限及び返還の方法は、政令で定める。

    第15条 学資貸与金の返還の期限及び返還の方法は、政令で定める。

    2 機構は、学資金の貸与を受けた者が災害又は傷病により学資金を返還することが困難となったとき、その他政令で定める事由があるときは、その返還の期限を猶予することができる。

    2 機構は、学資貸与金の貸与を受けた者が災害又は傷病により学資貸与金を返還することが困難となったとき、その他政令で定める事由があるときは、その返還の期限を猶予することができる。

    3 機構は、学資金の貸与を受けた者が死亡又は精神若しくは身体の障害により学資金を返還することができなくなったときは、政令で定めるところにより、その学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

    3 機構は、学資貸与金の貸与を受けた者が死亡又は精神若しくは身体の障害により学資貸与金を返還することができなくなったときは、政令で定めるところにより、その学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。

    第16条 機構は、大学院において第一種学資金の貸与を受けた学生等のうち、在学中に特に優れた業績を挙げたと認められる者には、政令の定めるところにより、その学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

    第16条 機構は、大学院において第一種学資貸与金の貸与を受けた学生等のうち、在学中に特に優れた業績を挙げたと認められる者には、政令の定めるところにより、その学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。

  • 規定中の 字句の 改正・削除・追加

    改正前

    改正後

    (目的)

    (目的)

    第1条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。

    第1条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。

    (懲戒委員会の審査手続)

    第67条 懲戒委員会は、審査を求められたときは、速やかに、審査の期日を定め、審査を受ける弁護士又は弁護士法人にその旨を通知しなければならない。

    (懲戒委員会の審査手続)

    第67条 懲戒委員会は、事案の審査を求められたときは、速やかに、審査の期日を定め、対象弁護士等にその旨を通知しなければならない。

    2 審査を受ける弁護士又は審査を受ける弁護士法人の社員は、審査期日に出頭し、かつ、陳述することができる。ただし、委員長の指揮に従わなければならない。

    2 審査を受ける弁護士又は審査を受ける弁護士法人の社員は、審査期日に出頭し、かつ、陳述することができる。この場合において、その弁護士又は弁護士法人の社員は、委員長の指揮に従わなければならない。

     第55条第1項の規定は、懲戒委員会の審査について準用する。

     懲戒委員会は、審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。

    備考 表中の[ ]の記載びその標記部分に二重下線を付した項の当該標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

  • 表中の 字句の 改正・削除・追加

    改正前

    改正後

    別表第1 第1号法定受託事務(第2条関係)

    備考 [略]

    別表第1 第1号法定受託事務(第2条関係)

    備考 [同左]

    法律

    事務

    法律

    事務

    [略]

    [同左]

    せい剤取締法(昭和26年法律第252号)

    第4条第1項(第30条の5において準用する場合を含む。)、第5条第2項(第30条の5において準用する場合を含む。)、第9条第1項、第10条第1項及び第2項(せい剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第30条の5において準用する場合を含む。)、第11条第1項及び第2項(せい剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第30条の5において準用する場合を含む。)、第12条第1項(第30条の5において準用する場合を含む。)、第15条第2項、第17条第5項、第20条第6項、第22条第1項、第22条の2、第23条、第24条第1項及び第2項、第29条、第30条、第30条の4第1項(せい剤原料輸入業者若しくはせい剤原料輸出業者又はせい剤原料製造業者に係る部分に限る。)、第30条の6第3項、第30条の12第1項第1号及び第2号、第30条の13、第30条の14、第30条の15第1項及び第2項、第31条、第32条第1項及び第2項、第35条第3項並びに第36条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務

    覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)

     

    第4条第1項(第30条の5において準用する場合を含む。)、第5条第2項(第30条の5において準用する場合を含む。)、第9条第1項、第10条第1項及び第2項(覚醒剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第30条の5において準用する場合を含む。)、第11条第1項及び第2項(覚醒剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第30条の5において準用する場合を含む。)、第12条第1項(第30条の5において準用する場合を含む。)、第15条第2項、第17条第5項、第20条第6項、第22条第1項、第22条の2、第23条、第24条第1項及び第2項、第29条、第30条、第30条の4第1項(覚醒剤原料輸入業者若しくは覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者に係る部分に限る。)、第30条の6第4項、第30条の12第1項第1号及び第2号、第30条の13、第30条の14、第30条の15第1項及び第2項、第31条、第32条第1項及び第2項、第35条第3項並びに第36条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務

    [略]

    [同左]

    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

(3) 破線による改正

  • 題名の 全部改正・削除・追加

    改正前

    改正後

    商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律

    鯨類の持続的な利用の確保に関する法律

    災害救助法

    [題名を付する。]

    [題名を削る。]

    災害救助法

    [題名を付する。]

    金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

  • 目次中の 必要的改行を 含む 改正

    改正前

    改正後

    目次

    [第1章~第4章 略]

    目次

    [同左]

    第5章 認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置

    [第1節~第11節 略]

    第12節 地域農林水産業振興施設整備計画の作成等(第17条の36-第17条の38)

    第5章 認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置

    [同左]

    第12節 地域住宅団地再生事業計画の作成等(第17条の36-第17条の53)

    第13節 既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の作成等(第17条の54-第17条の56)

    第14節 地域農林水産業振興施設整備計画の作成等(第17条の57-第17条の59)

    第15節 株式会社民間資金等活用事業推進機構の業務の特例(第17条の60)

    [第6章~第9章 略]

    [同左]

    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

  • 見出し等の 全部改正・削除・追加*6

    改正前

    改正後

    第2節 重要文化財以外の有形文化財

    第6章 雑則

    [章名を削る。]

    第23条 [略]

    [章名を付する。]

    (罰則)

    第24条 第17条の規定による命令に違反した者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

    第24条 [同左]

    第6章 罰則

    [共通見出しを削る。]

    第25条 第18条の規定による命令に違反した者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

  • 標記部分の 純然たる 削除・付加

    改正前

    改正後

    附 則

     この法律は、公布の日から施行する。

     政府は、平成二十四年度の補正予算において、政策的経費を含む歳出の見直しを行い、同年度において第二条第一項の規定により発行する公債の発行額を抑制するものとする。

    附 則

    この法律は、公布の日から施行する。

    [項を削る。]

    附 則

    (施行期日)

    第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。

    附 則

    [見出しを削る。]

    この法律は、平成4年4月1日から施行する。

    (経過措置)

    第2条 この法律の施行の際現に義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。次条において「女子教育職員等育児休業法」という。)第3条の規定による育児休業の許可を受けて育児休業をしている国会職員については、当該許可は第3条の規定による育児休業の承認とみなす。

    [共通見出しを削る。]

    [条を削る。]

    第3条 この法律の施行の際現に女子教育職員等育児休業法第15条第1項の規定により臨時的に任用されている国会職員は、第7条の規定により臨時的に任用されている国会職員とみなす。

    [条を削る。]

    第4条  前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、両議院の議長が協議して定める。

    [条を削る。]

    [見出しを付する。]

    第11条 [略]

    [2] [略]

    (消防本部及び消防署)

    第10条 [同左]

     [同左]

    備考 表中の[ ]の記載及びその標記部分に二重下線を付した規定の当該標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

  • 表の 部分の 改正・削除・追加、条の 表の 全部改正

    改正前

    改正後

    別表第2(第19条、第21条関係)

    別表第2(第19条、第21条関係)

    情報照会者 事務 情報提供者 特定個人情報 情報照会者 事務 情報提供者 特定個人情報

    1 厚生労働大臣

    健康保険法第五条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた健康保険に関する事務であって主務省令で定めるもの

    [略]

    1 厚生労働大臣

    健康保険法第五条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた健康保険に関する事務であって主務省令で定めるもの

    [同左]

    厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 国民年金法、私立学校教職員共済法厚生年金保険法国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「年金給付関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 国民年金法、私立学校教職員共済法厚生年金保険法国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「年金給付関係情報」という。)、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する情報(以下「特別障害給付金関係情報」という。)又は年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援給付金の支給に関する情報(以下「年金生活者支援給付金関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
    厚生労働大臣 雇用保険法による給付の支給に関する情報(以下「失業等給付関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの

    [2-120 略]

    [同左]

    備考 表中の[ ]の記載及びその標記部分に二重下線を付した規定の当該標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

(4) 二重下線による改正

  • 法律の 全部改正*7
    →この場合、題名に 二重下線を 付し、法律全体(二重下線を付した題名を除く。)に下線を付し、大体 上下で 条文が 対応するように 示すことに なろう。
  • 目次の 全部改正・削除・付加
    →目次中の 章等の 移動・全部改正・削除・追加についても、二重下線により 行うことが 考えられる。この場合には、規定の 移動・全部改正・削除・追加に 準ずることと なろう。

    改正前

    改正後

    目次

    第1章 総則(第1条―第3条)

    第2章 卸売市場整備基本方針等(第4条―第6条)

    第3章 中央卸売市場

    第1節 開設(第7条―第14条)

    第2節 卸売業者等(第15条―第33条)

    第3節 売買取引(第34条―第47条)

    第4節 監督(第48条―第51条)

    第5節 雑則(第52条―第54条)

    第4章 地方卸売市場

    第1節 開設及び卸売の業務についての許可(第55条―第60条)

    第2節 業務についての規制及び監督(第61条―第66条)

    第3節 雑則(第67条―第69条)

    第5章 都道府県卸売市場審議会(第70条・第71条)

    第6章 雑則(第72条―第76条)

    第7章 罰則(第77条―第83条)

    附則

    目次

    第1章 総則(第1条・第2条)

    第2章 卸売市場に関する基本方針(第3条)

    第3章 中央卸売市場(第4条-第12条)

    第4章 地方卸売市場(第13条-第15条)

    第5章 雑則(第16条・第17条)

    第6章 罰則(第18条・第19条)

    附則

    目次

    第1章 総則(第1条・第2条)

    第2章 石油代替エネルギーの供給目標等(第3条―第10条)

    第3章 新エネルギー・産業技術総合開発機構

    第1節 総則(第11条―第19条)

    第2節 運営委員会(第20条―第27条)

    第3節 役員及び職員(第28条―第38条)

    第4節 業務(第39条―第41条)

    第5節 財務及び会計(第42条―第52条)

    第6節 監督(第53条・第54条)

    第7節 雑則(第55条―第57条)

    第4章 罰則(第58条―第60条)

    附則

    [目次を削る。]

    [目次を付する。]

    目次

    第1章 総則(第1条-第7条)

    第2章 役員及び職員(第8条-第14条)

    第3章 業務(第15条-第22条)

    第4章 財務及び会計(第23条-第27条)

    第5章 監督(第28条・第29条)

    第6章 雑則(第30条・第31条)

    第7章 罰則(第32条-第34条)

    附則

    備考 表中の[ ]の記載及び目次の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

  • 規定の 移動・全部改正・削除・追加
    (ただし書や 段の 全部改正・削除・追加を 含む。)
    →附則を 附則第1項に、本則を 本則第1条に 移動するような 場合には、仮の 項番号を 表示し、これに 二重下線を 付する。

    改正前

    改正後

    [1節10条を加える。]

    第4節 子育てのための施設等利用給付

    第1款 通則

    (子育てのための施設等利用給付)

    第30条の2 子育てのための施設等利用給付は、施設等利用費の支給とする。

    (準用)

    第30条の3 第12条から第18条までの規定は、子育てのための施設等利用給付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

    第2款 施設等利用給付認定等

    (支給要件)

    第30条の4 子育てのための施設等利用給付は、次に掲げる小学校就学前子ども(保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費(第28条第1項第3号に係るものを除く。次条第7項において同じ。)、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給を受けている場合における当該保育認定子ども又は第7条第10項第4号ハの政令で定める施設を利用している小学校就学前子どもを除く。以下この節及び第58条の3において同じ。)の保護者に対し、その小学校就学前子どもの第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援の利用について行う。

    - 以下略 -

    (市町村の支弁)

    第65条 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。

    (市町村の支弁)

    第65条 [同左]

    [(1)・(2) 略]

    [同左]

    [号を加える。]

    (3) 市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。次号及び第5号において同じ。)が設置する特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園及び特別支援学校に限る。)に係る施設等利用費の支給に要する費用

    [号を加える。]

    (4) 国、都道府県(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。次号及び次条第2号において同じ。)又は市町村が設置し、又は行う特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園及び特別支援学校を除く。)に係る施設等利用費の 支給に要する費用

    [号を加える。]

    (5) 国、都道府県及び市町村以外の者が設置し、又は行う特定子ども・子育て支援施設等に係る施設等利用費の支給に要する費用

    (3) 地域子ども・子育て支援事業に要する費用

    (6) 地域子ども・子育て支援事業に要する費用

    都道府県知事の経由)

     

    第44条の4 第3条第1項の許可を受けようとする者、建設業者及び第12条各号に掲げる者がこの法律又はこの法律に基づく命令で定めるところにより国土交通大臣に提出する許可申請書その他の書類で国土交通省令で定めるものは、国土交通省令で定める都道府県知事を経由しなければならない。

    [条を削る。]

    (医療機器等総括製造販売責任者等の設置)

    (医療機器等総括製造販売責任者等の設置及び遵守事項

    第23条の2の14 医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理を行わせるために、医療機器の製造販売業者にあつては厚生労働省令で定める基準に該当する者を、体外診断用医薬品の製造販売業者にあつては薬剤師を、それぞれ置かなければならない。ただし、その製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理に関し薬剤師を必要としないものとして厚生労働省令で定める体外診断用医薬品についてのみその製造販売をする場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、薬剤師以外の技術者をもつてこれに代えることができる。

    第23条の2の14 医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理を行わせるために、医療機器の製造販売業者にあつては厚生労働省令で定める基準に該当する者を、体外診断用医薬品の製造販売業者にあつては薬剤師を、それぞれ置かなければならない。ただし、体外診断用医薬品の製造販売業者について、次の各号のいずれかに該当する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、薬剤師以外の技術者をもつてこれに代えることができる。

    (1) その製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理に関し薬剤師を必要としないものとして厚生労働省令で定める体外診断用医薬品についてのみその製造販売をする場合

    (2) 薬剤師を置くことが著しく困難であると認められる場合その他の厚生労働省令で定める場合

    -以下略-

    -以下略-

    第4条 [略]

    [2] 館長は、職務の執行上過失がない限り在職する。館長は、政治活動を慎み、政治的理由により罷免されることはない。館長は、両議院の議長の共同提議によつては罷免されることがある。館長の待遇は、国務大臣と同等とする。

    第4条 [同左]

    [2] 館長は、職務の執行上過失がない限り在職する。館長は、政治活動を慎み、政治的理由により罷免されることはない。館長は、両議院の議長の共同提議によつては罷免されることがある。[第4段を削る。]

    附 則

    [見出しを付する。]

    [①] [略]

    附 則

    (施行期日)

     [同左]

     

    林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の特例)

    [項を加える。]

     第16条第1号の規定により信用基金から資金の貸付けを受けて同号に規定する事業を行う都道府県は、第17条の規定によりその経理林業・木材産業改善資金助成法第13条第1項の規定により設置する特別会計において行う場合であって、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号)第8条に規定する経理を当該特別会計において行うときは、当該経理を第17条に規定する経理と併せて行うことができる。

    第68条の25 削除

    第68条の25及び第68条の26 削除

    (情報流通円滑化設備の特別償却)

     

    第68条の26 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、特定通信・放送開発事業実施円滑化法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項に規定する実施計画(同法附則第五条第二項第二号に規定する地域特定電気通信設備供用事業(同号に規定する特定電気通信設備のうち特定の地域における情報の円滑な流通の確保に特に資するものとして政令で定めるものを設置して行うものに限る。)の実施に関するものに限る。以下この項において「実施計画」という。)について同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項の認定を受けたものが、平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に、当該認定に係る実施計画(同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第五条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載された同号に規定する特定電気通信設備(当該政令で定めるものに限る。以下この項において「情報流通円滑化設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報流通円滑化設備を製作し、若しくは建設して、これを同号に規定する総務省令で定める地域内において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該情報流通円滑化設備をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該情報流通円滑化設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該情報流通円滑化設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該情報流通円滑化設備の取得価額の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。

    ※ 第68条の25 及び 第68条の26を 改正後欄に 掲げるもののように 改めるものであり、条を 削るものでは ないから、本部分に 「[条を削る。]」といった 注記は 行わない*8

     第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

     

    第25条から第44条まで 削除

    第25条から第41条まで 削除

     

    (旧氏の記載、変更及び削除に係る請求書の記載事項)

    ※ 第25条から 第44条までの 規定を 改正後欄に 掲げるもののように 改めるものであり、条を 加えるものでは ないから、本部分に 「[条を加える。]」といった 注記は 行わない。

    第42条 令第30条の14第1項、第3項及び第4項に規定する総務省令で定める事項は、氏名、住所並びに住民票コード又は出生の年月日及び男女の別とする。

     

    (旧氏の記載及び変更に係る請求書の提出の際に添付する書類)

     

    第43条 令第30条の14第1項及び第3項に規定する総務省令で定める書面は、戸籍法第12条の2に規定する除籍謄本等とする。

     

    (旧氏記載者に関する読替え)

     

    第44条  令第30条の14第1項に規定する旧氏記載者に係る第11条の規定の適用については、同条第3項第2号中「次に掲げる氏名」とあるのは「次に掲げる氏名及び令第30条の13に規定する旧氏(以下この号において「旧氏」という。)」と、同号ロ及びト中「氏名」とあるのは「氏名及び旧氏」とする。

    [款名を付する。]

    第13款 サイバーセキュリティ統括官

     

    (企画官)

    [条を加える。]

    第76条  本省に、企画官一人を置く。

       企画官は、命を受けて、総務省組織令第120条第1項の規定により本省に置かれる参事官の職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整を助ける。

    第2節 施設等機関

    第2節 施設等機関

    第1款 自治大学校

    第1款 自治大学校

    第76条第85条 [略]

    第77条第86条 [同左]

     

    [1条ずつ繰り下げる。]

    第85条 [略]

    第86条 [同左]

    第85条の2 [略]

    第86条の2 [同左]

    第86条 [略]

    第87条 [同左]

    第2款 削除

    第2款 削除

    [条を加える。]

    第88条から第171条まで 削除

    第87条から第171条まで 削除

    [条を削る。]

    備考 表中の[ ]の記載及びその標記部分に二重下線を付した規定の当該標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

  • 表の 項の 全部改正・削除・追加

    改正前

    改正後

    別表第1(第9条関係)

    別表第1(第9条関係)

      

    [1-93 略]

      

    [同左]

    [93の2の項を加える。]

    93の2 厚生労働大臣都道府県知事又は市町村長

    新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)による予防接種の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

    [94-97 略]

    [同左]

    備考 表中の[ ]の記載及びその標記部分に二重下線を付した規定の当該標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

*1:ただし、改め文方式と 同様に、規定の 最初への 字句の 追加は 行わないものとする。

*2:表の 一部の 改正、計算式の 改正や 図の 改正など。

*3:目次の 一部の 改正など。

*4:方式書方式の イメージサンプルでは、第1項を 第2項以後に 繰り下げる 例や、第2項以後を 第1項に 繰り上げる 例が 見られる。

*5:方式書方式では、例えば、章名を 付する 改正に、見出し中の 字句の 改正が 伴う場合、当該 字句には、下線を 付さないということである。

*6:章名等の 追加の 場合は、改正が なくとも 前後の 条を 掲げる。ただし、次の 条 又は その 前の 見出しの 全部改正等と 連続する 場合 その他 その位置に 紛れを 生じない 場合には、前の 条は 掲げなくても よい。

*7:敢えて 新旧を対照して 示すだけの メリットが あるような 場合には、考慮しても 良いだろう。

*8:仮に 注記を 行うのであれば,「[条を改める。]」等と すべきであろう。