印紙税法(昭和42年法律第23号)
別表第1 課税物件表
課税物件表の適用に関する通則
1~6 [略]
番号 課税物件 課税標準及び税率 非課税物件 物件名 定義 1 1~4 [略] 1~4 [略] 1・2 [略]1 [略] 2~25 [略]
中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)
(印紙税法の一部改正)
第446条 印紙税法(昭和42年法律第23号)の一部を次のように改正する。
本則中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。
別表第1課税物件表の適用に関する通則4ヘ中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。
所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)
(印紙税法の一部改正)
第9条 印紙税法(昭和42年法律第23号)の一部を次のように改正する。
[略]
別表第1課税物件表の適用に関する通則(以下「通則」という。)3イ中「第22号」を「第17号」に、「第8号」を「第7号」に改める。
通則3ハ中「第22号」を「第17号」に改める。
通則3ニ中「第23号、第24号又は第25号」を「第18号から第20号まで」に、「第22号」を「第17号」に改める。
通則3ホ中「第24号若しくは第25号」を「第19号若しくは第20号」に、「第22号」を「第17号」に改める。
通則4ハ中「第22号」を「第17号」に改める。
通則4ホ中「(1)から(4)まで」を「(1)から(3)まで」に改め、(3)を削る。
通則4ホ(4)中「第22号」を「第17号」に改め、通則ホ4(4)を通則4ホ(3)とする。
通則5中「第8号及び第13号から第20号」を「第7号及び第12号から第15号」に改める。
別表第1中第4号を削り、第5号を第4号とし、第6号から第13号までを1号ずつ繰り上げ、第14号を削り、第15号を第13号とし、第16号及び第17号を削り、第18号を第14号とし、第19号を削り、第20号を第15号とし、第21号を第16号とし、同表第22号の非課税物件欄3中「第9号、第13号、第18号」を「第8号、第12号、第14号」に改め、同号を同表第17号とし、同表第23号を同表第18号とし、同表第24号の課税物件の物件名欄中「第16号、第18号、第19号又は第22号」を「第14号又は第17号」に改め、同号を同表第19号とし、同表第25号の課税物件の定義欄中「第16号、第18号、第19号又は第22号」を「第14号又は第17号」に改め、同号を同表第20号とする。