新旧対照表方式による 一部改正法令の 一部改正の 方式(簡易まとめ)
「本文」を おく 府省令等の 場合についてである。本文を おかない 府省令等の 場合には、当然に 表のみを 改正規定として 捉えることに なるだろう。
- 表のみを 改正規定と 捉える 例
水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年環境省令第3号)
第13条 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令(令和2年環境省令第25号)の一部を次のように改正する。
第1条のうち、大気汚染防止法施行規則第10条の5及び第10条の6の改正規定を次のように改める。
改正後
改正前
(水銀排出施設の設置等の届出)
(水銀排出施設の設置等の届出)
第10条の5 法第18条の28第1項、第18条の29第1項又は第18条の30第1項の規定による届出は、様式第3の5による届出書によつてしなければならない。
第10条の5 法第18条の23第1項、第18条の24第1項又は第18条の25第1項の規定による届出は、様式第3の5による届出書によつてしなければならない。
2 法第18条の28第2項(第18条の29第2項及び第18条の30第2項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
2 法第18条の23第2項(第18条の24第2項及び第18条の25第2項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
(1)~(5) (略)
(1)~(5) (略)
3 都道府県知事又は令第13条に規定する市の長は、法第18条の28第1項、第18条の29第1項又は第18条の30第1項の規定に基づき届け出る者が、当該届出に係る水銀排出施設について、法第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項の規定に基づき届け出ている場合は、前項の規定にかかわらず、前項第1号から第5号までに掲げる事項を記載した書類の全部又は一部に代えて、様式第1による届出年月日を申告させることができる。
3 都道府県知事又は令第13条に規定する市の長は、法第18条の23第1項、第18条の24第1項又は第18条の25第1項の規定に基づき届け出る者が、当該届出に係る水銀排出施設について、法第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項の規定に基づき届け出ている場合は、前項の規定にかかわらず、前項第1号から第5号までに掲げる事項を記載した書類の全部又は一部に代えて、第9条に規定する受理書を提出させることができる。
(水銀排出施設の設置等の届出に係る受理書)
(削る)
第10条の6 都道府県知事又は令第13条に規定する市の長は、法第18条の23第1項、第18条の24第1項又は第18条の25第1項の届出を受理したときは、様式第3の6による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
第1条のうち、大気汚染防止法施行規則様式第2の2の改正規定を削る。
第1条のうち、大気汚染防止法施行規則様式第3の5の改正規定を次のように改める。
[次のよう略]
第1条のうち、大気汚染防止法施行規則様式第3の6の改正規定を削る。
(以下略)
- 「本文」と 表とを 合わせて 改正規定と 捉える 例
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和2年農林水産省令第78号)*1
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令(令和2年農林水産省令第48号)の一部を次のように改正する。
本則中指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第106条の改正規定を次のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(罰則)
(罰則)
第117条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第106条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(1) 第23条、第24条第1項、第27条(第28条において準用する場合を含む。)、第43条、第44条、第45条第2項、第47条、第48条、第59条、第60条、第66条、第73条第1項、第74条第1項、第75条第1項若しくは第2項、第76条、第82条、第88条、第90条、第91条第1項、第93条から第95条まで、第96条第1項若しくは第3項、第98条、第100条から第102条まで、第107条又は第109条第1項の規定に違反した者
(1) 第17条、第18条第1項、第27条、第29条(第30条において準用する場合を含む。)、第33条の3、第34条第3項、第35条、第37条第2項、第42条第3項、第43条、第44条第2項、第46条第3項、第47条、第57条第5項、第59条、第60条、第65条、第70条、第71条第3項、第72条、第75条、第79条、第80条、第81条第1項、第83条第1項、第91条、第91条の2から第91条の4まで、第92条、第97条、第99条又は第103条の規定に違反した者
(2) (略)
(2) (略)
2 (略)
2 (略)
- 条ごと 改正した 例
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令(令和3年国土交通省令第1号)第5条
(移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令の一部を改正する省令の一部改正)
第5条 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第85号)の一部を次のように改正する。
第2条を次のように改める。
第2条 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第111号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
[表略]
附則第二条第一項中「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令」を「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令」に改める。
- 表中 各欄ごとに 改正した 例
大学設置基準等の一部を改正する省令(令和3年文部科学省令第9号)*2
(専門職大学院設置基準の一部を改正する省令の一部改正)
第8条 専門職大学院設置基準の一部を改正する省令(令和元年文部科学省令第23号)の一部を次のように改正する。
本則の表改正前欄の専門職大学院設置基準第23条に次の1項を加える。
2 前項の規定により修了の要件として修得すべき93単位のうち、第12条の2の規定により修得したものとみなすものとする単位数は、15単位を超えないものとする。ただし、93単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り15単位を超えてみなすことができる。
本則の表改正前欄の専門職大学院設置基準第25条第1項中「第23条」を「第23条第1項」に改める。
本則の表改正後欄の専門職大学院設置基準第23条に次の1項を加える。
2 前項第1号の規定により修了の要件として修得すべき93単位のうち、第12条の2の規定により修得したものとみなすものとする単位数は、15単位を超えないものとする。ただし、93単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り15単位を超えてみなすことができる。
本則の表改正後欄の専門職大学院設置基準第25条第1項中「第23条第1号」を「第23条第1項第1号」に改める。
附則第二項中「第23条」を「第23条第1項」に改める。