(1) 用語の 定義等に 関する 記載
淡色部分は、該当する 場合にのみ 記載する。
(定義等)
第1条 この法律において、「対象字句」とは、下線を付した字句をいう。
2 この法律において、「基準字句」とは、波下線を付した字句をいう。
3 この法律において、「対象部分」とは、破線により囲んだ部分をいう。
4 この法律において、「標記部分」とは、条名、項番号([]で注記したものを含む。)、号名その他の規定の表示(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定の表示に係る記載を含む。)をいう。
5 この法律において、「対象規定」とは、その標記部分(標記部分のない規定については、その全体)に二重下線を付した規定をいう。
6 この法律において、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定に標記部分がないときは、その標記部分は、同じものとみなす。
(2) 表に 関する 記載
- 表が 1つのみの 場合
次の表により
- 表が 複数の 場合
次の第1表及び第2表により
次の第1表から第3表までの表により
※ この方式は、いわゆる多段ロケット方式による 改正等の 場合に 用いる。この場合、施行日の 順に 表を 作成し、それぞれの 表の 改正前欄には、当該表より 前の 表による 改正を 溶け込ませた 規定を 掲げることが 普通であろう。
(3) 字句の 改正に 関する 記載
改正 | 削除 | 追加 | 本文 |
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、改正前欄に掲げる規定の対象字句をこれに対応して改正後欄に掲げる規定の対象字句に改め |
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、改正前欄に掲げる規定の対象字句を削り |
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、改正前欄に掲げる規定の基準字句の右にこれに対応する改正後欄に掲げる規定の基準字句に連続する対象字句を加え |
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、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる規定の対象字句は、改正前欄に掲げる規定の対象字句を改正後欄に掲げる規定の対象字句に改め、改正前欄に掲げる規定の対象字句で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り |
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、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる規定の対象字句は、改正前欄に掲げる規定の対象字句を改正後欄に掲げる規定の対象字句に改め、改正前欄に掲げる規定の基準字句は、その右にこれに対応する改正後欄に掲げる規定の基準字句に連続する対象字句を加え |
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、改正前欄に掲げる規定の対象字句は、これを削り、改正前欄に掲げる規定の基準字句は、その右にこれに対応する改正後欄に掲げる規定の基準字句に連続する対象字句を加え |
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、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる規定の対象字句は、改正前欄に掲げる規定の対象字句を改正後欄に掲げる規定の対象字句に改め、改正前欄に掲げる規定の対象字句で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正前欄に掲げる規定の基準字句は、その右にこれに対応する改正後欄に掲げる規定の基準字句に連続する対象字句を加え |
(4) 目次・見出し等の 改正に 関する 記載
改正 | 削除 | 追加 | 本文 |
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、改正前欄に掲げる対象部分をこれに対応して改正後欄に掲げる対象部分に改め |
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、改正前欄に掲げる対象部分を削り |
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、改正後欄に掲げる対象部分を加え |
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、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象部分は、改正前欄に掲げる対象部分を改正後欄に掲げる対象部分に改め、改正前欄に掲げる対象部分で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り |
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、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象部分は、改正前欄に掲げる対象部分を改正後欄に掲げる対象部分に改め、改正後欄に掲げる対象部分で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加え |
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、改正前欄に掲げる対象部分は、これを削り、改正後欄に掲げる対象部分は、これを加え |
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、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象部分は、改正前欄に掲げる対象部分を改正後欄に掲げる対象部分に改め、改正前欄に掲げる対象部分で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象部分で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加え |
(5) 規定の 改正に 関する 記載
改正 | 移動 | 削除 | 追加 | 本文 |
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、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。 |
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、改正前欄に掲げる対象規定をこれに対応して改正後欄に掲げる対象規定として移動する。 |
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、改正前欄に掲げる対象規定を削る。 |
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、改正後欄に掲げる対象規定を加える。 |
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、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、その標記部分が同じものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動する。 |
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、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、これを改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。 |
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、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、これを改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 |
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、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。 |
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、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 |
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、改正前欄に掲げる対象規定は、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定は、これを加える。 |
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、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、その標記部分が同じものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。 |
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、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、その標記部分が同じものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 |
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、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、これを改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 |
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、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 |
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、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、その標記部分が同じものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 |
- (全部)改正後の 移動を 認めようとする 場合
、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、その改正後欄に掲げる対象規定の標記部分を除く全体に下線を付したものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。