日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

見消し方式

導入

  • 従来,法令・例規の改正では,いわゆる改め文方式「第○条中「○○」を「××」に改める」が用いられてきた。
  • しかし,平成12年に鳥取県でいわゆる新旧対照表方式が導入されて以後,新旧対照表方式を採用する自治体が広がり,現在では,省令等の改正でも,新旧対照表方式が導入されている。
  • ところで,民間での 契約書や約款,管理規約などの軽微な改正の場合などにおいては,新旧対照表方式ですら,煩わしく感じる向きもある。
  • また,新旧対照表方式は,確かに印刷した場合の理解のしやすさでは,優れるものがあるが,実際にコンピュータで作成するには,些かの煩わしさが否めない。
  • そこで,次のツイートのアイデアを頂いて,素案を作成してみることとした。

  • この見消しによる方式は,基本的に,Word等の履歴機能をそのまま活かして,作成することができるという点において,利便性が高いと言える。
  • また,Githubなどを用いることもできるかも知れない。

総論

  • 全体的な構造については,新旧対照表方式に準ずることとする。
  • したがって,改正内容を示す「表」と,表の記号等に関し簡易に定義を行う「本文」によって,改正内容を示すものとする。

本文

  次の表により、同表に掲げる規定の打消線を付し又は破線で囲んだ部分は、これを削り、同表に掲げる規定の傍線を付し又は太線で囲んだ部分は、これを加える。

 表

  • 「加え」は下線又は太線で,「削り」は打消線(取消線)又は破線で行うこととする。
  • 「改め」は,「削り,加え」る方式によることとなる。
  • この際,「加え」の位置は,改め文に準じて,前の字句の「下(右)に」加えることを 原則とするが,これによりがたい場合(冒頭の「改め」等)には,「上(左)」に加えることとする。

(例)

○○法××法

(・・・)

第1条 ・・・。

(a)(b)

第1条第2条 ・・。

(・・)

第5条 ~~~。

 ・・・。

 ・・・に、次の機関を置く。

(e)

第5条の2 D。

(e)

第5条の2 C。

(・・・)

第5条の3 ・・・。

 ・・・。

(f)

(f)

第6条 ~~~。

 ・E・。

第7条 ・・・。

第7条-第9条第8条-第10条 [略]

第10条第11条 [略]

(・・・)

第11条 ・・・。

(g)

第12条 G。

第13条・第13条の2第12条・第13条 [略]

第13条の3・第13条の4・第13条の5第14条・第15条・第16条 [略]

第14条第17条 ・・。 

(h)

第15条 H。

(g)

第18条 G。

(h’)

第19条 H’。

附 則

(施行期日)

 この法律は、・・・から施行する。

(・・・)

 ・・・。

備考 表中の[ ]の記載は注記である。

上の 表は、改め文方式では、次のように なるだろう。

題名を次のように改める。

××法

第1条の見出しを「(b)」に改め、同条中「A」を「B」に改め、同条を第2条とし、同条の前に次の1条を加える。

(・・・)

第1条 ・・・。

第5条の見出し中「c」を「d」に改め、同条第2項中「X」を「X
 Z」
に改め、同項を同条第3項とし、同項に項番号を付し、同条第1項を同条第2項とし、同項に項番号を付し、同条に第1項として次の1項を加える。

~~~。

第5条の2を次のように改める。

(e)

第5条の2 D。

第5条の3第2項に項番号を付する。

第6条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(f)」を付し、同条第1項を削り、同条第2項中「E」の右に「F」を加える。

第11条を削り、第10条を第11条とし、第7条から第9条までを1条ずつ繰り上げ、第6条の次に次の1条を加える。

第7条 ・・・。

第12条を削り、第13条を第12条とし、第13条の2を第13条とする。

第15条を削り、第14条を第17条とし、同条の次に次の2条を加える。

(g)

第18条 G。

(h’)

第19条 H’。

第13条の5を第16条とし、第13条の4を第15条とし、第13条の3を第14条とする。

附則第2項 を削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る。