導入
- 従来,法令・例規の改正では,いわゆる改め文方式「第○条中「○○」を「××」に改める」が用いられてきた。
- しかし,平成12年に鳥取県でいわゆる新旧対照表方式が導入されて以後,新旧対照表方式を採用する自治体が広がり,現在では,省令等の改正でも,新旧対照表方式が導入されている。
- ところで,民間での 契約書や約款,管理規約などの軽微な改正の場合などにおいては,新旧対照表方式ですら,煩わしく感じる向きもある。
- また,新旧対照表方式は,確かに印刷した場合の理解のしやすさでは,優れるものがあるが,実際にコンピュータで作成するには,些かの煩わしさが否めない。
- そこで,次のツイートのアイデアを頂いて,素案を作成してみることとした。
法制執務支援システムの開発に関わりながら新旧対照表ですら面倒だからもう見え消しでいいですよねと主張し続けてたのがもう10年以上前ですかね。河野大臣が改め文から新旧対照表方式への推進を進めてようやく省令の過半?が新旧対照方式になった昨今ですね。https://t.co/b5hIAvXdY5
— ながひと (@nagahito) 2018年2月14日 - この見消しによる方式は,基本的に,Word等の履歴機能をそのまま活かして,作成することができるという点において,利便性が高いと言える。
- また,Githubなどを用いることもできるかも知れない。
総論
- 全体的な構造については,新旧対照表方式に準ずることとする。
- したがって,改正内容を示す「表」と,表の記号等に関し簡易に定義を行う「本文」によって,改正内容を示すものとする。
本文
次の表により、同表に掲げる規定の打消線を付し又は破線で囲んだ部分は、これを削り、同表に掲げる規定の傍線を付し又は太線で囲んだ部分は、これを加える。
表
- 「加え」は下線又は太線で,「削り」は打消線(取消線)又は破線で行うこととする。
- 「改め」は,「削り,加え」る方式によることとなる。
- この際,「加え」の位置は,改め文に準じて,前の字句の「下(右)に」加えることを 原則とするが,これによりがたい場合(冒頭の「改め」等)には,「上(左)」に加えることとする。
(例)
○○法××法 (・・・) 第1条 ・・・。 (a)(b) 第1条第2条 ・BA・。 (・dc・) 第5条 ~~~。 2 ・・・。 3 ・・・に、次の機関を置く。 X X Z Y (e) 第5条の2 D。 (e) 第5条の2 C。 (・・・) 第5条の3 ・・・。 2 ・・・。 (f) (f) 第6条 ~~~。 ・EF・。 第7条 ・・・。 第7条-第9条第8条-第10条 [略] 第10条第11条 [略] (・・・) 第11条 ・・・。 (g) 第12条 G。 第13条・第13条の2第12条・第13条 [略] 第13条の3・第13条の4・第13条の5第14条・第15条・第16条 [略] 第14条第17条 ・BA・。 (h) 第15条 H。 (g) 第18条 G。 (h’) 第19条 H’。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、・・・から施行する。 (・・・) 2 ・・・。 |
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備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |
上の 表は、改め文方式では、次のように なるだろう。
題名を次のように改める。
××法
第1条の見出しを「(b)」に改め、同条中「A」を「B」に改め、同条を第2条とし、同条の前に次の1条を加える。
(・・・)
第1条 ・・・。
第5条の見出し中「c」を「d」に改め、同条第2項中「X」を「X
Z」に改め、同項を同条第3項とし、同項に項番号を付し、同条第1項を同条第2項とし、同項に項番号を付し、同条に第1項として次の1項を加える。~~~。
第5条の2を次のように改める。
(e)
第5条の2 D。
第5条の3第2項に項番号を付する。
第6条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(f)」を付し、同条第1項を削り、同条第2項中「E」の右に「F」を加える。
第11条を削り、第10条を第11条とし、第7条から第9条までを1条ずつ繰り上げ、第6条の次に次の1条を加える。
第7条 ・・・。
第12条を削り、第13条を第12条とし、第13条の2を第13条とする。
第15条を削り、第14条を第17条とし、同条の次に次の2条を加える。
(g)
第18条 G。
(h’)
第19条 H’。
第13条の5を第16条とし、第13条の4を第15条とし、第13条の3を第14条とする。
附則第2項 を削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る。