- 或いは 図形的というべきか。
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はじめに ほかに 追記したように,一旦,
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図画的改正方式:表や 目次での 追加・削除のように、改正部分を 図画的に 把握し 改正する 方法
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概念的改正方式:条等の 移動のように 改正部分を 概念的に 把握し 改正する 方法
と,定義することに する。
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このように,典型例としては,上記のものが 顕著であるが,違いが もっとも 分かりやすく 現れるのは,章名等である。
[章名等の 改正の 場合]
(図画的改正方式)
・第○条の次に章名として「第2章 ○○」を加える。*1
→ 「章名として」とは あるものの,文字列としての 「第2章 ○○」を 図画的に 挿入している。
・「第2章 ○○」を「第2章 ××」に改める。*2
→ 文字列としての 章名を 図画的に 捉えて 改めている。
・「第2章 ○○」を削る。*3
→ 文字列としての 章名を 図画的に 捉えて 削っている。
(概念的改正方式の例)
・第○条の次に次の章名を付する。
第2章 ○○*4
→「章名」という 存在を(概念的に)捉えて 挿入している。
・第2章の章名を次のように改める。
第2章 ××*5
→「章名」という 存在を(概念的に)捉えて 改めている。
・第2章の章名を削る。*6
→「章名」という 存在を(概念的に)捉えて 削っている。
[章の 移動の 場合]
(図画的改正方式)
・「第1章 ○○」を「第2章 ××」に改める。*7
→ 文字列としての 章名を 図画的に 捉え,改めている。
(概念的改正方式の例)
・第1章を第2章とする。*8
→「章」という存在を(概念的に)捉え,移動を 行っている。
→直接,章名の 文字列の 操作は,行っていないが,章名中「第1章」が「第2章」に改められる。
- 翻って,hoti-ak様の 記事に あったような 場合*9は どうだろうか。
・第1条を次のように改める。
第1条 ・・・。
→ 章の 例に 準じて 考えると,概念的改正方式といえる。
・「第1条 ・・・。」を「第1条 ~~~。」に改める。
→ まず,用いられないが,章の 例に 準じて 考えると,図画的改正方式といえる。
・第1条を次のように改める。
第2条 ・・・。
→ 改正部分の 引用の 仕方を 見ると,「第1条」という 存在を 概念的に 把握している 点で 概念的改正方式とも 言えそうだが,改正部分の 捕捉の 仕方を 見ると,第1条全体を 図画的に 把握し 改めているという 点で 図画的改正方式とも いえそうである。
*1:審議会の整理等のための厚生省設置法等の一部を改正する法律(昭和26年法律第174号)第7条,商法の一部を改正する法律(昭和25年法律第167号)参照。この2例のみが 見つかった。
*2:文化芸術振興基本法の一部を改正する法律(平成29年法律第73号)参照。
*3:信用保証協会法の一部を改正する法律(平成20年法律第60号)参照。
*4:環境影響評価法の一部を改正する法律(平成27年法律第27号)参照。
*5:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)第4条参照。
*6:環境影響評価法の一部を改正する法律(平成27年法律第27号)参照。なお,同法は,節名の 削除の 例。
*7:普通,見出し部分の 字句の 変更も 伴う。文化財保護法の一部を改正する法律(平成8年法律第66号)参照。
*8:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第24号)第3条参照。
*9:現在では用いられない改正方法(1) - 自治体法制執務雑感,現在では用いられない改正方法(2) - 自治体法制執務雑感,現在では用いられない改正方法(3) - 自治体法制執務雑感を参照のこと。