本文
省令では、厚生労働省を除き、いずれの 省も 改正文と 別に 本文を おいている。
都道府県条例の 中には、本文を おかずに、表の 備考欄において 「改正箇所は、下線が引かれた部分である」旨を 示すのみのものも ある。
簡易型
次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
詳細型
方式書方式
- 方式書・イメージサンプルで示された全内容を含める場合
次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。以下この条において同じ。)の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分([]で注記した項番号を含む。以下この条において同じ。)に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定及び二重傍線を付した共通見出しで改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定及び二重傍線を付した共通見出しで改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
※下線部は、特に 省かれる 場合が 多い 部分。
主な バリエーション
- 「に掲げる対象規定」を「に二重傍線を付した規定」に改める - 経産省令
- 「標記部分」の下に「(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)」ないし「(連続する複数の規定を記号により一括して標記した箇所を含む。 )」を加える - 内閣府令
従来型方式
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
表
方式書方式
- 字句レベルの改正
- 追加・削除は、前後の 字句と 合わせて 傍線を 引き、必ず 左右で 傍線部分が 1対1対応するように する。- 規定レベルの改正
- (全部)改正・移動・追加・削除とも 標記部分に 二重傍線を 付する。
- (全部)改正と 追加の 場合には、改正後の 規定の 全体(二重傍線部以外)に 傍線を 付する。- - 改正前の 規定の 全体(二重傍線部以外)には、如何なる 場合も 傍線を 付さない。
- 目次や 章名の 改正など、図画的に 把握を する 必要が ある 場合には、当該部分を 破線で 囲む。
- 項番号が ないものは,[]で 注記する。
従来型方式
- 変更の ある 部分を 図画的に 捉えて 傍線を 付する。
- 条項の 移動も、標記部分を 図画的に 捉えて これを 改める 方式による。
省令のざっくりまとめ
以下が 絶対的なものでは なく、特に 方式書方式に 準ずる 省庁において、公布ごとに ブレあり(例:~・による 一括表示の 為否、全改・移動の 取扱など。)。
従来型方式
厚生労働省の 場合
本文なし。
ただし、様式等の改正を含む場合には、「次の表のように改正する。」の部分だけを独立させる、いわば「見せかけ本文」のような状態となる。
(改正文)
○○施行規則(令和○年厚生労働省令第○号)の一部を次の表のように改正する。
○○施行規則(令和○年厚生労働省令第○号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
(表)
(傍線部分は改正部分)
- いわゆる従来型の新旧対照表
農林水産省の 場合
(本文)
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
(表)
- いわゆる従来型の新旧対照表
- 移動等を 行う 条項についても、「~」「・」を 用いた 一括表示を 行う。この場合において,「~」には下線を付するが,「・」には下線を 付さない*1。
方式書方式
原則(再掲)
(本文・全部入りの場合)
次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。以下この条において同じ。)の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分([]で注記した項番号を含む。以下この条において同じ。)に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定及び二重傍線を付した共通見出しで改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定及び二重傍線を付した共通見出しで改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
- 当該表に 含まれる 改正に 対応するもののみを 記載する。
- また、例えば「二重傍線を付した規定」が 章のみである 場合には、「二重傍線を付した章」のように するなど、より 限定の 可能な 表現とする。
- 略称等は、「この条において」として、次の条に 持ち越さない(条建ての 一部改正法令等の 場合。)。
(表)
- 上欄「改正後」、下欄「改正前」。
- 章等の 境界に 条を 加える 場合等には、その 直前 又は 直後に ある 章名等を 掲げる。
- 目次や 章名等の 追加等は、破線囲みで 行う。
- 全部改正・追加は、改正後欄に 掲げる 規定の 標記部分を 除く 全体に 傍線を 付す。
- 「備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。」
(注記)
- 追加・削除に 係る 注記は、「[条を加える/削る。]」「[章名を付する。]」等のように、改め文に 準じて 記載する。ただし、章等の 追加に 係る 注記は、「[1節7条を加える。]」のように する。
- 省略に 係る 注記は、「2 [略]」⇔「2 [同上]」、「[2・3 略]」⇔「[同上]」又は「[2・3 同上]」等のように する。
総務省令の 場合
(本文・全部入りの場合)
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下この条において同じ。)を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定及び二重傍線を付した共通見出しで改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定及び二重傍線を付した共通見出しで改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(表)
- 記号による 一括表示:移動を 行う 条項のうち、4以上の 条項が 連続するものについても 行う。
- 記号への 傍線:付さない。
- 移動:標記部分への 二重傍線
- 全部改正:標記部分への 二重傍線。標記部分を 除く 全体への 傍線を 付する。
- 追加・削除:標記部分への 二重傍線。追加は、標記部分を 除く 全体への 傍線を 付する。
- 見出しの 付加・削除:条の 全改に よる。
(注記)
- 「[略]」、「[同上]」、「[新設]」、「[削る]」、「[一~三 略]」・「[一~三 同上]」(←規定を 省略する 場合)、「[表略]」・「[表同上]」*2(←表や 様式、図などの 規定の 一部を 省略する 場合)、「[第三章 略]」・「[第三章 同上]」(←目次の 一部を 省略する 場合)、「[見出しを加える。]」・「[見出しを削る。]」(←共通見出しを 加える 場合)などを 用いる。
- 標記部分を [ ]内に 入れる。
法務省令の 場合
(本文)
- 原則として、方式書どおり。
- ただし、改正対象が 単一の 単位(条、項、号等)のみの 場合にも、「その標記部分に二重傍線を付した条」などと しない。
- 横書き部分が 含まれる 場合には、「(下線を含む。以下この条において同じ。)」などとする。
- 条の 見出しを 二重傍線により 加えた 例あり(会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(令和2年法務省令第37号)第1条)。
(表)
- 条の 追加は、直前の 条を 見出し以外を 省略して 掲げる 例 あり。
- 全部改正は、改正前欄に 掲げる 対象規定についても、標記部分を 除く 全体への 傍線を 付する*3。
(注記)
- 原則として 方式書どおり*4。同上の 注記は、「[一~十一 同上]」のように 標記部分を 含める。
- 表について 「[略]」・「[同上]」として 省略した 例 あり。
財務省令の 場合
(表)
- 目次の 改正に 二重傍線を 用いる。
- 新設規定の 細分の 標記部分にも 二重傍線を 付する。
文部科学省令の 場合
(本文・全部入りの場合)
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(表)
- 記号による 一括表示:移動等を 行う 条項についても 行う。
- 記号への 二重傍線:付さない。
- 移動:標記部分への 二重傍線
- 全部改正:標記部分を 除く 全体への 傍線
- 追加・削除:標記部分への 二重傍線。追加は、標記部分を 除く 全体への 傍線を 付する。
- 様式の 改正において 改め文を 併用する 例 あり。
(注記)
- 「[略]」、「[同上]」、「[条を加える。]」、「[条を削る削る]」などを 用いる。
- 標記部分を [ ]内に 入れない。
経済産業省令の 場合
(本文・全部入りの場合)
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で囲んだ部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
- 傍線と 破線の 両方が ある 場合には、「部分は」の 次の 読点を 削る。
(表)
- 記号による 一括表示:移動等を 行う 条項についても 行う。
- 記号への 傍線:付する。
- 移動:標記部分への 傍線
- 全部改正:標記部分を 除く 全体(条の 全部改正の 場合に あっては、その条の 全体)への 傍線。ただし、表の 項の 全改は、全体を 破線で 囲む。
- 追加・削除:規定全体への 二重傍線
- 目次や 表の 項の 追加・削除についても、二重傍線による改正を行う。
- 題名の 改正を 含む 場合でも 「(題名を含む。以下同じ。)」などの表示を しない。
(注記)
- 「[略]」、「[新設]」、「[削る]」を 用いる。
- 標記部分を [ ]内に 入れない。
- 表を 省略する 場合には、「表 [略]」のように する。
国土交通省令の 場合
(表)
- 記号による 一括表示:移動等を 行う 条項についても 行う。
- 注記は、「()」で 表示する。
- 丸囲みの項番号を 「[]」で 囲わない。
- 新設・全改規定の 標記部分を 除く 全体への 傍線を 付さない。
- 備考を付さない。
環境省令の 場合
(本文・全部入りの場合)
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
- 束ね省令の 場合、2条目以後には、略称規定を おかない(第1条の 略称規定の 範囲を 限定しない)。
- 柱書きは、表に対応して必要な部分のみを記載するのではなく、全部記載する*5。
(表)
- 記号による 一括表示:移動等を 行う 条項についても 行う。
- 記号への 傍線:付さない。
- 移動:標記部分への 傍線*6
- 全部改正・追加・削除:標記部分への 二重傍線。規定の 標記部分を 除く 全体への 傍線を 付さない。
- 全改かつ移動:行う。方式は、全改に 準ずる*7。
- 破線:用いない。二重傍線による 追加・削除の 形を とる*8。
- 備考を付さない。
(注記)
- 注記は、「(略)」「(新設)」「(削る)」を 用いる。
防衛省令の 場合
(表)
- 新設・全改規定の 標記部分を 除く 全体への 傍線を 付さない。
内閣府令の 場合
(本文)
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
- 「(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)」は、警察庁で 起案するものについては、「(連続する複数の規定を記号により一括して標記した箇所を含む。 )。
- 現在の マニュアル(ガイドライン)では、題名 又は []で 注記した 項番号を 含む 旨を 表示しない。
(表)
- 移動等を 行う 条項についても、「~」「・」を 用いた 一括表示を 行う。
参照
*1:曰く,『「~」により省略される部分・・・については、当該部分も改正されることを明確にするため、「~」にも傍線を付する』が,『当然のことながら、「・」については、省略されている部分が存在しないため、傍線は付さない』。
*2:空白が ないことに 注意。
*3:令和元年以前には 全改・追加とも 標記部分を 除く 全体への 傍線を 付さなかった 例、削除の 標記部分を 除く 全体への 傍線を 付した 例も 見られる。
*4:令和元年以前には 「[新設]」
*5:省令・告示に関する補足メモ(官房総務課、平成29年3月24日)では、「業務効率化の観点から。不要な部分が記載されていたとしても誤りではなく、必要な改正は行えるため問題はない」とする。
*6:この場合、移動等を 行う 条項についても 記号による 一括表示を 行うことと 抵触するように 思う。蓋し、条項を 概念的に 捉える 場合には、その範囲を 「~」などで 示すことも 可能であると 言えるが、これを 図画的(字句的)に 捉える 場合には、そこには 「範囲」などの 概念的な 存在を 観念することが できない(「第五条」という 字句と、「第八条」という 字句の 間には、何も ない。)からである。しかも、同省の 方式では、省略された 標記部分に 対応する 「~」にも 傍線が 付されない。
*7:なお、この点について、原田『改正対照表方式について 参考編』(5稿、平成30年7月2日)では、本文の 全改に 係る 記載が 「当該対象規定全体を・・・改め」になっていることとの 関係を 指摘する。曰く、「・・・方式書の方式では・・・、標記部分の字句が置き換えられることはないが、環境省の方式では・・・、標記部分の字句を含めた当該有標記要素の字句等の全てを置き換えることも可能である・・・。これにより・・・、有標記要素の(意味部分の)全部を改めた上で・・・移動することができる」と。
*8:しかし、この場合でも、本文は、「その標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)」としているので、若干 疑問手である。