読替対照表方式
従来の 方式(仮に 「とする文」という。)の 例
(準用の場合)
~の規定は、○○について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる(同法の)規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする(ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める)。
○○法第○条第○項の規定による~の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句
○○法第○条第○項の規定により~の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(適用の場合)
○○についての~の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる(同法の)規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする(ほか、~の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める)。
○○法に規定する○○であって××ものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
○○法第○条第○項の規定による~の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句
○○法第○条第○項の規定により~の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句(に読み替えるもの)とする。
読替対照表方式の 本文(案)
一部改正法令の 場合における 方式書方式に 対応する方式としては、次のように なろう。
(準用の場合)
第○条から第○条までの規定は、○○について準用する。この場合において、次の表の読替前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する同表の読替後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように読み替えるものとする(ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める)。
(適用の場合)
○○についての第○条から第○条までの規定の適用については、次の表の読替前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する同表の読替後欄に掲げる規定の傍線を付した部分とする。
読替対照表方式の 例
マンション標準管理規約(単棟型)
※電磁的方法が利用可能な場合
第53条第4項
議事録については、第49条(第6項を除く。)の規定を準用する。ただし、第49条第3項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。
第53条第4項
議事録については、第49条(第6項を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の読替前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する同表の読替後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように読み替えるものとする。
読替後
読替前
(議事録の作成、保管等)
第49条 [1・2 略]
(議事録の作成、保管等)
第49条 [1・2 同左]
3 第53条第4項において準用する前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び議長の指名する2名の理事会に出席した理事がこれに署名押印しなければならない。
3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。
4 第53条第4項において準用する第2項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項の「電子署名」をいう。以下同じ。)をしなければならない。
4 第2項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、議長及び議長の指名する2名の理事会に出席した理事が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項の「電子署名」をいう。以下同じ。)をしなければならない。
※ 「とする文」方式で 読替えを 要しないと 判断されてきたものは、読替対照表方式でも 下線による 読替えを 行わないものとする。ただし、参考記載部分としては、読み替えたものを 掲げる。