- 無記載方式*1
→従来型対照表
:我孫子市等*2 - 簡易方式
- 本文型
:鳥取県、瀬戸市等*3、東京消防庁、広島市選挙管理委員会、法令整備会議(案)、韓国法制処(案)
→従来型対照表(鳥取県などでは、表の改正に太線を用いる。) - (表前)付記型
:厚生労働省、中央労働委員会*4 - 備考型
:静岡県、岐阜市等*5
なお、一関市では、表の左側に項数の欄を設け、施行期日の書き分けに用いる例あり。 - なお書き型
:橋本市・紀の川市 - 前段・後段型
:国家公安委員会(案) - 本文・ただし書型
:法令整備会議(案) - 詳細方式
- 複文型 *新潟県などでは、表の改正に太線を用いる。
- 各項タイプ(従来型対照表)
:新潟県、日田市等*6、長崎県(案) - 各項タイプ(独自型対照表)
:経済産業省(案) - 各号タイプ
→従来型対照表
:春日部市等*7 - 本文・ただし書タイプ
→従来型対照表
:八幡浜市、国家公安委員会(案) - 単文型
- 従来型対照表
:農林水産省、復興庁、人事院、松江市等*8 - 新様式対照表:方式書方式
:厚生労働省・農林水産省以外の省、内閣府・内閣官房、海上保安庁、公正取引委員会・個人情報保護委員会、大阪市、青森県公安委員会 - 各号等型
:新座市等*9 - 備考型
:那覇市、明石市 - 表内型
:長崎県(案) - 後段等方式*10
:原子力規制委員会(経済産業省は単一本文方式に移行)
→新様式対照表 - 逐次方式
:国家公安委員会
→従来型対照表
※ 会計検査院は、基準改正でのみ方式書方式を使用*11。最高裁判所及び衆・参議院規則は、令和3年3月現在新旧対照表方式を用いず。
※ 各省庁等・自治体の開示資料は、Wikimedia Commonsを参照のこと。
本文の例
無記載方式
新旧対照表の前にも後にも記号等の説明を表示しない。
我孫子市・八王子市
[新旧対照表]
※ 八王子市の場合、改正部分を赤字で表示する。
簡易方式
本文型
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太線で示すように改正する。*12
次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。*13
次の表中、改正前の欄の下線が引かれた部分については、それぞれ対応する説明の欄に掲げる改正を行い、改正後の欄の下線が引かれた部分とする。
次の表中、改正前の欄又は改正後の欄にのみ下線が引かれた部分については、 それぞれ対応する説明の欄に掲げる改正を行う。
※ 表の説明欄には、「(条・項・号・字句)の(追加・改正・削除)」のように記載する。別表の改正は、表中では「(別添1のとおり)」とする。
次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線で示す部分を同表の改正後の欄に掲げる規定の下線で示すとおり改正する。
次の表中、改正前の欄の題名、条及び別表を改正後の欄の題名、条及び別表に改める。
[項のみからなる附則を改正する場合]
次の表中、改正前の欄の項を改正後の欄の項に改める。*14
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し、又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し、又は破線で囲んだ部分のように改める。
法令整備会議 @内閣法制局(案)
- 字句に傍線を付さないパターン
次の表の改正前欄に掲げる字句を、同表改正後欄に掲げるものに改める。
- 字句に傍線を付するパターン
次の表の改正前欄に掲げる字句を、同表改正後欄に掲げるものに改める。ただし、傍線は改める字句を参考として示すものとする。
韓国法制処(案)
新旧対照表の左側現行規定中下線を付した部分を右側改正案の下線を付した部分のように改める。
[新旧対照表]
別表2を別紙のように新設する。
[別紙]
付記型
[条項・表の改正のみの場合]
○○施行規則(令和○年厚生労働省令第○号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
[新旧対照表]
[様式等の改正を含む場合]
○○施行規則(令和○年厚生労働省令第○号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
[新旧対照表]
様式第1中・・・改め・・・る。
云々。
備考型
[新旧対照表]
備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。*15
なお書き型
・・・の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。
[新旧対照表]
前段・後段型
国家公安委員会(案)
次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に改める。この場合において、改正部分は傍線を付した部分とする。
本文・ただし書型
法令整備会議(案)
次の表の改正前欄に掲げる字句を、同表改正後欄に掲げるものに改める。ただし、傍線は改める字句を参考として示すものとする。
詳細方式
複文型
各項タイプ
次の表の改正前の欄中条、項、号及び号の細目の表示に下線が引かれた条、項、号及び号の細目(以下「移動条等」という。)に対応する同表の改正後の欄中条、項、号及び号の細目の表示に下線が引かれた条、項、号及び号の細目(以下「移動後条等」という。)が存在する場合には当該移動条等を当該移動後条等とし、移動条等に対応する移動後条等が存在しない場合には当該移動条等(以下「削除条等」という。)を削り、移動後条等に対応する移動条等が存在しない場合には当該移動後条等(以下「追加条等」という。)を加える。
次の表の改正前の欄中別表及び様式並びにこれらの細目の表示に下線が引かれた別表及び様式並びにこれらの細目(以下「移動別表等」という。)に対応する次の表の改正後の欄中別表及び様式並びに細目の表示に下線が引かれた別表及び様式並びにこれらの細目(以下「移動後別表等」という。)が存在する場合には当該移動別表等を当該移動後別表等とし、移動別表等に対応する移動後別表等が存在しない場合には当該移動別表等を削り、移動後別表等に対応する移動別表等が存在しない場合には当該移動後別表等を加える。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(条、項、号及び号の細目の表示、削除条等並びに別表及び様式並びにこれらの細目の表示を除く。以下「改正部分」という。)に対応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分(条、項、号及び号の細目の表示、追加条等並びに別表及び様式並びにこれらの細目の表示を除く。以下「改正後部分」という。)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。
次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分(以下「改正表」という。)に対応する次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分(以下「改正後表」という。)が存在する場合には当該改正表を当該改正後表に改め、改正表に対応する改正後表が存在しない場合には当該改正表を削り、改正後表に対応する改正表が存在しない場合には当該改正後表を加える。
[新旧対照表]
経済産業省(案)
次の表の現行の欄中条、項、号及び号の細分(以下「現行欄条項等」という。)の番号の表示のうち傍線が付されたもの(以下「現行番号表示」という。)と改正後の欄中条、項、号及び号の細分(以下「改正後欄条項等」という。)の番号の表示のうち傍線が付されたもの(以下「改正後番号表示」という。)が同一の行に存在する場合には、現行番号表示を改正後番号表示とし、現行番号表示と同一行に改正後番号表示が存在しない場合には、現行番号表示に係る現行欄条項等を削り、改正後番号表示と同一の行に現行番号表示が存在しない場合には、改正後番号表示に係る改正後欄条項を加える。
次の表の現行欄条項等の番号の表示と改正後条項等の番号の表示が同一の行に存在する場合において、当該現行欄条項等中の傍線及び挿入記号(以下「改正記号」という。)の出現の順序と当該改正後条項等中の改正記号の出現の順序とを対比したときに現行欄条項等及び改正後欄条項等中傍線が同一の出現の順にある場合には、当該傍線が付された当該現行欄条項等中の部分を当該改正後欄条項等中の当該傍線が付された部分に改め、当該現行欄条項等に付された傍線(以下「削除傍線」という。)の出現の順と同一の出現の順を有する挿入記号が存在する場合は、削除傍線が付された部分を削り、当該改正後欄条項等に付された傍線(以下「追加傍線」という。)の出現の順と同一の出現の順を有する挿入記号が存在する場合には、追加傍線が付された部分を加える。
次の表の現行欄の表中太線で囲まれた部分(以下「現行表」という。)の先頭の文字と改正後の欄の表中太線で囲まれた部分(以下「改正後表」という。)の先頭の文字が同一の行に存在する場合には、当該現行表を当該改正後表に改め、現行表の先頭の文字と同一の行に改正後表の先頭の文字が存在しない場合には、当該現行表を削り、改正後表の先頭の文字と同一の行に現行表の先頭の文字が存在しない場合には、当該改正後表を加える。
次の表の現行の欄中別表及び様式の表示のうち傍線が付されたもの(以下「移動別表等表示」という。)と改正後の欄中別表及び様式の表示のうち傍線が付されたもの(以下「移動後別表等表示」という。)が同一の行に存在する場合には、移動別表等表示を移動後別表等表示とし、移動別表等表示と同一の行に移動後別表等表示が存在しない場合には、移動別表等表示に係る別表及び様式を削り、移動後別表等表示と同一の行に移動別表等表示が存在しない場合には、移動後別表等表示に係る別表及び様式を加える。
[一部改正法令の一部改正の場合]
次の表の現行の欄中太線で囲まれた部分を同表の改正後の欄中太線で囲まれた部分に改める。
※ 条等の表の改正と同様に行う。なお、条等の改正規定の一部のみを改正する場合にも、その部分のみを太線で囲めば足りる。
長崎県(案)
次の表の改正前の欄中第○条の次に同表の改正後の欄中の第○条の△の一条を加える。
次の表の改正前の欄中第○条を削る。
次の表の改正後の欄第○条から第△条までの移動後条(同表の改正後の欄中の条の表示に下線が引かれた条をいう。以下同じ。)に対応する移動条(同表の改正前の欄中の条の表示に下線が引かれた条をいう。以下同じ。)を当該移動後条とし、同表改正前の欄第○条から第△条まで中移動条に対応する移動後条が存在しない当該移動条を削り、同表改正後の欄第○条から第△条まで中移動後条に対応する移動条が存在しない当該移動後条を加える。
次の表の改正後の欄第○条中の移動後項等(同表の改正後の欄中の項、号及び号の細目の表示に下線が引かれた項、号及び号の細目をいう。以下同じ。)に対応する移動項等(同表の改正前の欄中の項、号及び号の細目の表示に下線が引かれた項、号及び号の細目をいう。以下同じ。)を当該移動後項等とし、同表同条中移動項等に対応する移動後項等が存在しない当該移動項等を削り、同表同条中移動後項等に対応する移動項等が存在しない当該移動項等を加える。
次の表の第○条中の改正部分(同表の改正前の欄中下線が引かれている部分をいう。以下同じ。)を改正後部分(同表の改正後の欄中下線が引かれている部分をいう。以下同じ。)に改める。
次の表の改正前の欄中第○条から改正部分(同表の改正前の欄中下線が引かれている部分をいう。以下同じ。)を削る。
次の表の改正前の欄中第○条に改正後部分(同表の改正後の欄中下線が引かれている部分をいう。以下同じ。)を加える。
次の表の第○条中の改正後部分(同表の改正後の欄中下線が引かれている部分をいう。以下同じ。)に対応する改正部分(同表の改正前の欄中下線が引かれている部分をいう。以下同じ。)を当該改正後部分に改め、同表同条中改正部分に対応する改正後部分が存在しない当該改正部分を削り、同表同条中改正後部分に対応する改正する部分が存在しない当該改正後部分を加える。
次の表の改正後の欄の第○条の表中の改正後表部分(同表中太線で囲まれた部分をいう。以下同じ。)に対応する改正表部分(次の表の改正前の欄の表中の太線で囲まれた部分をいう。以下同じ。)を当該改正後表部分に改め、次の表中改正表部分に対応する改正後表部分が存在しない当該改正表部分を削り、次の表中改正後表部分に対応する改正表部分が存在しない当該改正後表部分を加える。
次の表の改正後の欄の別表中の改正後別表部分(同表中下線が引かれた部分をいう。以下同じ。)に対応する改正別表部分(次の表の改正前の欄の別表中下線が引かれた部分をいう。以下同じ。)を当該改正後別表部分に改め、次の表中改正別表部分に対応する改正後別表部分が存在しない当該改正別表部分を削り、次の表中改正後別表部分に対応する改正別表部分が存在しない当該改正後別表部分を加える。
次の表の改正後の欄の別表中の移動後別表部分(同表中太線で囲まれた部分をいう。以下同じ。)に対応する移動別表部分(次の表の改正前の欄の別表中の太線で囲まれた部分をいう。以下同じ。)を当該改正後表部分に改め、次の表中移動別表部分に対応する移動後別表が存在しない当該移動別表部分を削り、次の表中移動後別表部分に対応する移動別表部分が存在しない当該移動後別表部分を加える。
次の表の改正後の欄の別表第○に次に次の表の改正後の欄中別表第△を加える。
次の表の改正前の欄の別表第○を削る。
各号タイプ
(1) 次の表中、改正前の欄の条、項又は号の表示及びそれに対応する改正後の欄の条、項又は号の表示に下線が引かれた場合にあっては、当該改正前の欄の条、項又は号を当該改正後の欄の条、項及び号とする。
(2) 次の表中、改正前の欄の条、項又は号に対応する改正後の欄の条、項又は号が存在しない場合にあっては、当該改正前の欄の条、項又は号を削る。
(3) 次の表中、改正後の欄の条、項又は号に対応する改正前の欄の条、項又は号が存在しない場合にあっては、当該改正後の欄の条、項又は号を加える。
(4) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句又は太線で囲まれた部分をそれに対応する改正後の欄の下線が引かれた字句又は太線で囲まれた部分に改める。ただし、第1号に掲げる場合を除く。
※ 1号のみの場合でも号名を削らない。
※ 加え、改め、削る 条等の 種類が 一致する 場合にのみ、「(以下「改正前(後)の条等」という。)」「(以下「改正前(後)の項」という。)」などの 略称規定を 用いる。
※ 別表・様式の 改正については、新旧対照表の後に、改め文に準じて号を追加する。
(1) 次の表中、改正前の欄の下線又は太枠で表示された部分(以下「改正部分」という。)を、改正後の欄の改正部分に改める。
(2) 次の表中、改正後の欄にのみ改正部分があるときは、当該改正後の欄の改正部分を加える。
(3) 次の表中、改正前の欄にのみ改正部分があるときは、当該改正前の欄の改正部分を削る。
本文・ただし書タイプ
次の表の改正前の欄に掲げる規定中下線で示し、又は太枠で囲まれた部分を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示し、又は太枠で囲まれた部分で示すように改正する。ただし、改正前の欄に掲げる規定で改正後の欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後の欄に掲げる規定で改正前の欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加えるものとする。
※ 改めのみの 場合は、ただし書を 要しない。
国家公安委員会(案)
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「改正前傍線部分」という。)をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「改正後傍線部分」という。)のように改める。ただし、改正前傍線部分に対応する改正後傍線部分がないときは当該改正前傍線部分を削り、改正後傍線部分に対応する改正前傍線部分がないときは当該改正前傍線部分を加える。
単文型
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げる規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分を削る。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分を加える。
次の表の現行の欄中下線が引かれた部分又は太線で囲まれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分又は太線で囲まれた部分(以下「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。
方式書
次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。以下この条において同じ。)の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分([ ]で注記した項番号を含む。以下この条において同じ。)に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定及び二重傍線を付した共通見出しで改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定及び二重傍線を付した共通見出しで改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
[新旧対照表]
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名並びに章名、節名、款名及び目名を含む。以下同じ。)の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分([ ]で注記した項番号を含む。以下同じ。)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)及び二重傍線を付した共通見出しのうち、その標記部分が同一の対象規定の改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定のように改め、二重傍線を付した共通見出しは改正前欄に掲げる共通見出しを改正後欄に掲げる共通見出しのように改め、その標記部分が異なる対象規定の改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定及び二重傍線を付した共通見出しで改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものを削り、改正後欄に掲げる対象規定及び二重傍線を付した共通見出しで改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものを加える。
[新旧対照表]
備考 表中及び表中に挿入される別紙の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(項番号を付す改正を伴う場合)
次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名並びに章名、節名、款名及び目名を含む。以下同じ。)の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分([ ]で注記した項番号を含む。以下同じ。)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)及び二重傍線を付した共通見出しのうち、その標記部分が同じ番号の対象規定で標記部分以外の部分を掲げているものの改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定のように改め、改正前欄に掲げる対象規定で標記部分以外の部分を掲げていないものに改正後欄に掲げる対象規定のように項番号を付し、二重傍線を付した共通見出しは改正前欄に掲げる共通見出しを改正後欄に掲げる共通見出しのように改め、その標記部分が異なる番号の対象規定の改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定(条の第1項の規定を除く。)に改正後欄に掲げる対象規定のように項番号を付し、改正前欄に掲げる対象規定及び二重傍線を付した共通見出しで改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものを削り、改正後欄に掲げる対象規定及び二重傍線を付した共通見出しで改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものを加える。
※ まだ、導入されて日が浅いため、今後変わる可能性があるが、現段階で公表されているものについて、特徴的な点を述べると次のとおりである。
1 共通見出しの改正を二重傍線で行うこと。また、これに伴い、共通見出しの改正を含む場合には、本文に共通見出しの改正に関する規定をおくこと。
2 対象規定の移動・全部改正に関する部分が「~は、…ものは…を…し、…ものは…を…し」と、条件を示す「は」が連続することを避け、「~のうち、…ものの…を…し、…ものの…を…し」と表現すること。
3 削去・追加に関する部分について、「~ものは、これを~し」といった、持って回ったような表現をせず、直截に「~ものを~し」と表現すること。
4 多くの省令と同様に、「~」や「・」で、対象規定を一括して掲げること。一方で、本文には、その旨の記載を行わないこと。
5 総務省令で見られるように、「[表 別紙1 挿入]」として別表等を別表に括り出すこと。一方で、本文や備考にその旨の記載は行わないこと。
私案①(従来型対照表)※ 少し奇をてらってみたVer.。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(標記部分に付した傍線を除く。)を付した部分(以下「傍線部分」という。)のうち、改正後欄にこれに対応するものを掲げているものを改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改め、改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものを削り、改正後欄に掲げる規定の傍線部分で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものを加え、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)のうち、その標記部分が同一のものを改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものを改正前欄に掲げる対象規定から改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものを加える。
私案②(新様式対照表)
次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。以下この条において同じ。)の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分([]で注記した項番号及び連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定の当該標記部分に係る記載を含む。以下この条において同じ。)に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)のうち、その標記部分が同一のものを改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものに係る改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定並びに二重傍線を付した共通見出し及び付記で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものを削り、改正後欄に掲げる対象規定並びに二重傍線を付した共通見出し及び付記で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものを加える。
[新旧対照表]
備考 表中の[ ]の記載は、注記である。
各号等型
次の表中下線又は太線の表示部分(以下この条において、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。)については、次のとおりとする。
(1) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。
(2) 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後部分に改める。
(3) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。
[改正のみの場合]
次の表中下線の表示部分(以下この条において、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。)については、改正部分をそれに対応する改正後部分に改める。
※ 様式等は、通常の改め文による。
神戸市
次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分(以下第1号及び第2号において「改正部分」という。)及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分(以下第1号及び第3号において「改正後部分」という。)については,次のとおりとする。
(1) 改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは,当該改正部分を当該改正後部分に改める。
(2) 改正部分のみ存在するときは,当該改正部分を削る。
(3) 改正後部分のみ存在するときは,当該改正後部分を加える。
※ 他自治体では、該当する改正のない号も掲げる、「改正部分」を「改正前部分」とする、「改正後部分」を「改正後の部分」とする、改め、削り及び加えの順に掲げるなどのバリエーションがある。
※ また、平成28年公正取引委員会・消費者庁告示第7号では、「改正」を「変更」と、「改める」を「変更する」とした例がある。
備考型
[新旧対照表]*16
備考
〈字句〉
1 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。
2 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。
3 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正後部分を加える。
〈けい線〉
4 表の改正規定において、改正部分及び改正部分に係るけい線に対応する改正後部分及び改正後部分に係るけい線がない場合には、当該改正部分及び当該改正部分に係るけい線を削る。*17
5 表の改正規定において、改正後部分及び改正後部分に係るけい線に対応する改正部分及び改正部分に係るけい線がない場合には、当該改正後部分及び当該改正後部分に係るけい線を加える。*18
6 表の改正規定において、改正前の欄中のけい線に対応する改正後の欄中のけい線がない場合には、当該けい線を削る。*19
7 表の改正規定において、改正後の欄中のけい線に対応する改正前の欄中のけい線がない場合には、当該けい線を加える。*20
〈表〉
8 改正前の欄中の表(以下「改正表」という。)及びこれに対応する改正後の欄中の表(以下「改正後表」という。)も下線が引かれた部分が全くない場合については、当該改正表の全部を当該改正後表に改める。
9 改正表の表示に対応する改正後表の表示がない場合には、当該改正表を削る。
10 改正後表の表示に対応する改正表の表示がない場合には、当該改正後表を加える。
〈記号等〉
11 条名等を「~」で結んでいる場合には、これらの条名等*21又はこれらの条名等及びこれらの条名等の間にある全ての条名等を順次示したものとする。
12 別表中[以下省略]とあるのは、当該箇所より下の部分に改正がないことを示したものとする。
〈図〉
13 改正前の欄中の図(以下「改正図」という。)及びこれに対応する改正後の欄中の図(以下「改正後図」という。)がある場合は、当該改正図を当該改正後図に改める。
14 改正前の欄中の図(以下「改正図」という。)の表示に対応する改正後の欄中に当該図の表示がない場合は、当該改正図を削る。
15 改正後の欄中の図(以下「改正後図」という。)の表示に対応する改正前の欄中に当該図の表示がない場合は、当該改正後図を加える。
〈準用〉
16 前条の表備考1の規定は、この表による改正について準用する。
17 本則の表備考3の規定は、この表による改正について準用する。
※ 様式の改正がある場合には、様式についても表と同様の備考を定める。備考の表示順は、表中の改正の順に従う。
[新旧対照表]*22
備考
1 改正部分は、下線の部分である。
2 改正の欄に「(削 る)」とある場合は、現行の欄の改正部分を削る。
3 現行の欄に「(新 設)」とある場合は、改正の欄の改正部分を加える。
表内型
長崎県(案)
○○条例中次の表の改正前の欄に掲げる部分のうち該当部分を同表中改正後の欄に掲げる改正規定(同欄中『 』で囲んだ部分をいう。)の内容とする。
[新旧対照表]
※ 新旧対照表内の改正後欄の被改正規定の前に次のように表記。
『次のように1条を加える。』
『第3条の見出しを次のように改め、同条第1項中「下線①部分」を「下線②部分」に改め、同項中「下線③部分」を削り、同項に「下線④部分」を加え、同条第2項に次の1号を加える。
第3条中第5項を第6項とし、同条第4項の次に1項を加える。』
『第5条を削り、第6条から第9条までを1条ずつ繰り上げる。』
『別表中Bの項を削り、同表Cの項中「下線①部分」を「下線②部分」に改め、同項に次のように加え、同表を別表第1とする。』
『別表第1の次に別表第2を加える。』
『様式第1号中「下線①部分」を「下線②部分」に改め、同様式に「下線③部分」を加える。』
後段等方式
(改正の対象となる規則の一部改正)
第一条 次の各号に掲げる規則の一部を、それぞれ当該各号に定める表により改正する。
(1) ○○規則(令和○○年原子力規制委員会規則第○○号) 別表第1
(2) ○○規則(令和○○年原子力規制委員会規則第○○号) 別表第2
第二条 前条各号に定める表中の傍線、破線及び二重傍線の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 改正前欄に掲げる規定(題名を含む。以下この号において同じ。)の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改めること。
(2) 条項番号その他の標記部分(以下単に「標記部分」という。)に二重傍線を付した規定を改正前欄及び改正後欄に対応して掲げている場合であって、標記部分が改正前欄及び改正後欄で同一のときは、改正前欄に掲げる規定を改正後欄に掲げるもののように改めること。
(3) 標記部分に二重傍線を付した規定を改正前欄及び改正後欄に対応して掲げている場合であって、標記部分が改正前欄及び改正後欄で異なるときは、改正前欄に掲げる規定を改正後欄に掲げる規定として移動すること。
(4) 標記部分に二重傍線を付した規定又は二重傍線を付した見出しを改正前欄に掲げている場合であって、改正後欄にこれに対応するものを掲げていないときは、当該規定を削ること。
(5) 標記部分に二重傍線を付した規定又は二重傍線を付した見出しを改正後欄に掲げている場合であって、改正前欄にこれに対応するものを掲げていないときは、当該規定を新たに追加すること。
○○規則(令和○○年原子力規制委員会規則第○○号)の一部を、別表により改正する。この場合において、同表中の傍線、破線及び二重傍線の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)~(5) [略]
※ 該当する内容が 1種類のみである場合は、後段に 直接 書く。改正対象が 複数ある 場合も 同様。例:
この場合において、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改めるものとする。
この場合において、条項番号その他の標記部分に二重傍線を付した規定を改正後欄に掲げている場合であって、改正前欄にこれに対応するものを掲げていないときは、当該規定を新たに追加するものとする。
逐次方式
目次中次の表の左欄に掲げる部分を右欄に掲げるように改める。
[新旧対照表]
第1編第2章1中次の表の左欄に掲げる部分を右欄に掲げるように改める。
[新旧対照表]
第3編第1章第4節1の表中次の表の左欄に掲げる部分を右欄に掲げるように改める。
[新旧対照表]
第3編第2章第3節5として次のように加える。
[新旧対照表]
付表5を同表6とし、同表5として次のように加える。
[新旧対照表]
※ 昭和47年国家公安委員会告示第3号(交通の方法に関する教則の一部を改正する告示)、昭和48年国家公安委員会告示第1号(交通の方法に関する教則の一部を昭和48年4月1日から改正する告示)、昭和48年国家公安委員会告示第2号(交通の方法に関する教則の一部を昭和48年6月1日から改正する告示)などで用いられた。
*1:改正文(~の一部を次のように改正する。)をおくことは、もちろんである。
*2:ほかに、八王子市や北海道湧別町、愛知県内では 豊橋市・尾張旭市・日進市・長久手市等がある。なお、印象として、県内では、削除の場合に空白文字に下線を引く自治体が多いが、この場合空白文字に改めるという疑義が生じないでもないだろう。
*3:ほかに、栃木県・三重県・大阪府・和歌山県・広島県・香川県・愛媛県・佐賀県・長崎県・宮崎県や勝山市・取手市・山梨県鳴沢村・神奈川県開成町、愛知県内では 東浦町がある。
*4:なお、様式等の改正を含む場合には、改正文から 「 次の表のように改正する。」の部分を独立させる。
*5:ほかに、富谷市・石狩市・一関市・岩手県金ケ崎町などがある。
*6:ほかに、総社市・吉川市・倉吉市、鳥取県三朝町・長崎県佐々町などがある。
*10:原子力規制委員会規則の場合、1の規則のみを改正する場合には後段として、2以上の規則を改正する場合には第2条として定義規定をおく。
*11:ただし、「別紙の表により」とする。
*12:自治体により、下線か傍線か、太線を用いるか否か、「規定に、」の読点を入れるか、「改正前の欄」の「の」を入れるかといったバリエーションがある。
*13:どちらかというと、本文というより定義規定のようでもある。
*14:追加・削除がある場合でも同様である。
*15:表外
*16:別表・様式は、[別表 別記]とし、表外において[改正前 別記][改正後 別記]として、交互に記載する。
*17:字句の削除に伴うけい線の削除
*18:字句の追加に伴うけい線の追加
*19:けい線のみの削除
*20:けい線のみの追加
*21:連続する2の条等の場合
*22:表・様式の改正について、表が大きい場合には、要旨を横置きにする。