言われれば 確かに。 総務省 基本的に こうらしい。
電気通信事業法施行規則及び第二種指定電気通信設備接続料規則の一部を改正する省令 (令和2年総務省令第2号)
(電気通信事業法施行規則の一部改正)
第1条 電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。 ) を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下この条において同じ。 ) を付した規定(以下この条において「対象規定」という。 ) は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
[表 略]
下線は 引用者。