日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

一部改正法律の一部改正(韓国・議員立法の場合)

  • わが国では、衆・参法も 閣法も 同様に、改正規定それ自体改め文により 改正する 体裁を 取っているが、韓国では、議法*1では、改正規定による 改正後の 法文改め文により 改正する 体裁を 取っている。
  • このことは、修正案についても 同様である。
  • 以下は、いずれも 議員立法である。

薬事法の一部を改正する法律(法律第15891号)

薬事法の一部を次のように改正する。

第42条第6項を第8項とし、同条に第6項及び第7項を各々次のように新設し、同条第8項(従前の第6項)中「管理等に」を「管理並びに第6項及び第7項による登録・変更登録・変更届の手続・方法等に関して」に改める。

⑥ 輸入者は、第1項により品目別許可を受け、又は届出を行った医薬品等のうち、総理令で定める医薬品等を輸入しようとするときは、その海外製造所(医薬品等の製造及び品質管理を行う海外に所在する施設をいう。以下同じ。)の名称及び所在地その他の総理令で定める事項を食品医薬品安全処長に登録しなければならない。

⑦ 輸入者は、第6項により登録した事項のうち、総理令で定める事項を変更しようとする場合には食品医薬品安全処長に変更登録をしなければならず、総理令で定める事項以外の事項を変更した場合には食品医薬品安全処長に届け出なければならない。

第42条(医薬品等の輸入許可等)①~⑤(省略)

第42条(医薬品等の輸入許可等)①~⑤(現行と同じ)

<新設>

⑥ 輸入者は、第1項により品目別許可を受け、又は届出を行った医薬品等のうち、総理令で定める医薬品等を輸入しようとするときは、その海外製造所(医薬品等の製造及び品質管理を行う海外に所在する施設をいう。以下同じ。)の名称及び所在地その他の総理令で定める事項を食品医薬品安全処長に登録しなければならない。

<新設>

⑦ 輸入者は、第6項により登録した事項のうち、総理令で定める事項を変更しようとする場合には食品医薬品安全処長に変更登録をしなければならず、総理令で定める事項以外の事項を変更した場合には食品医薬品安全処長に届け出なければならない。

 第1項による輸入業の届出若しくは品目許可又は届出の対象・基準・条件及び管理等に必要な事項は、総理令で定める。

 -------------------------------------------------------------及び管理並びに第6項及び第7項による登録・変更登録・変更届の手続・方法等に関して---------------------------.

薬事法の一部を改正する法律(法律第16250号)

薬事法の一部を次のように改正する。

第42条第5項前段中「第10項・第11項」を「第10項・第12項」に改め、同条第6項を第7項とし、同条に第6項を次のように新設する。

⑥ 食品医薬品安全処長は、第1項による届出を受けた場合には、その内容を検討し、この法律に適合するときは、届出を受理しなければならない。

薬事法の一部を改正する法律(法律第15891号)第42条第6項から第8項までを各々第7項から第9項までとし、同条に第6項を次のように新設し、同条第8項(従前の第7項)中「第6項」を「第7項」に改め、同条第9項(従前の第8項)中「第6項及び第7項」を「第7項及び第8項」に改める。

⑥ 食品医薬品安全処長は、第1項による届出を受けた場合には、その内容を検討し、この法律に適合するときは、届出を受理しなければならない。

 

第42条(医薬品等の輸入許可等)①~④(省略)

第42条(医薬品等の輸入許可等)①~④(現行と同じ)

⑤ 第1項により輸入される医薬品等又はその輸入者に関しては、第31条第7項・10・第11、第31条の2、第31条の5、第32条、第33条、第35条の2、第36条、第37条、第37条の2から第37条の4まで、第38条、第38条の2、第40条、第50条の2から第50条の10まで、第69条の3及び第75条を準用する。この場合において、「製造」又は「生産」とあるのは各々「輸入」と、「製造業者」又は「品目許可を受けた者」とあるのは各々「輸入者」と、「製造所又は委託製造販売業所」とあるのは各々「営業所」と読み替える。

⑤ ------------------------------------------------------------10項・第12項-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

<新設>

⑥ 食品医薬品安全処長は、第1項による届出を受けた場合には、その内容を検討し、この法律に適合するときは、届出を受理しなければならない。

(省略)

(現行の第6項と同じ)

薬事法の一部を改正する法律(法律第15891号)

薬事法の一部を改正する法律(法律第15891号)

第42条(医薬品等の輸入許可等)①~⑤(省略)

第42条(医薬品等の輸入許可等)①~⑤(現行と同じ)

<新設>

⑥ 食品医薬品安全処長は、第1項による届出を受けた場合には、その内容を検討し、この法律に適合するときは、届出を受理しなければならない。

(省略)

(現行の第6項と同じ)

 輸入者は、第6項により尊くした事項のうち、総理令で定める事項を変更しようとする場合には食品医薬品安全処長に変更登録をしなければならず、総理令で定める事項以外の事項を変更した場合には食品医薬品安全処長に届け出なければならない。

------ 第7項----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

 第1項による輸入業の届出若しくは品目許可又は届出の対象・基準・条件及び管理並びに第6項及び第7項による登録・変更登録・変更届の手続・方法等に関して必要な事項は、総理令で定める。

------------------------------------------------------------------ 第7項及び第8項----------------------------------------------------------------------------.

*1:韓国では、一院制であることから、ここでは、わが国の 衆・参法に 該当するものを 議法と 称することとする。