戦前の 附則改正では、このような 例も 見られる。 蚕糸業法中改正法律(昭和11年法律第11号) 附 則 [① 略] [②] 製糸業法第1条第2項中「第2条乃至第11条及附則第2項の規定」を「本法」に改め同条第3項及同法第12条乃至第27条を削る [③] 登録税法…
反則法制 前文・中文・後文を見て。 目次の書き方といい,加え,又は改める方式といい,他の 条文で引用する方式といい,なかなか 味わい深い。 なお,法(令)の前文の追加・削去につき,前文の追加 - 自治体法制執務雑感参照。
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