条例の 書字方向 |
導入の与否・時期 | 分類 | 本文の例 | 改正後欄 | 注記の記号 | 備考欄の例 | |
北海道 | 横書き |
× |
道議会の令和5年第1回定例会の知事提出議案にて確認 | ||||
青森 | 縦書き |
× |
令和5年3月31日公布の規則にて確認*1 |
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岩手 | 横書き | H17.12 | 無本文 | なし(改正文あり。) | 右 | [] | 備考 改正部分は、下線の部分である。 |
宮城 | 縦書き |
× |
令和5年3月31日公布の規則にて確認 | ||||
秋田 | 縦書き | H30.12 (規則のみ) |
簡易 | 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する︒ | 上 | なし | なし |
山形 | 横書き |
× |
令和5年3月31日公布の条例・規則にて確認 |
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福島 | 縦書き | △ (試行中) |
詳細 |
総務省令等に準ずる方式。ただし、本文の記載方法、表の記載方法ともに、かなり混乱している印象がある。 令和5年3月31日現在、一部知事部局の規則・訓令で試行中 |
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茨城 | 横書き | (H28検討済) |
令和5年3月31日公布の規則にて確認 |
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栃木 | 横書き (R3.11より) |
H30.01 | 簡易 | 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する︒ | 上 | なし | なし |
群馬 | 縦書き | × (H30検討済) |
令和5年3月31日公布の規則にて確認 | ||||
埼玉 | 縦書き | × (H30頃の議会想定問答において検討の経緯あり) |
令和5年3月31日公布の規則にて確認 | ||||
千葉 | 縦書き | × (H13の議会答弁例あり) |
令和5年3月17日公布の規則にて確認 | ||||
東京 | 縦書き |
× |
令和5年3月31日公布の条例にて確認 |
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神奈川 | 横書き | × (H29・R01検討済) |
令和5年3月31日公布の規則にて確認 | ||||
新潟 | 横書き | H17.10 | 詳細 |
次の表の改正前の欄中条、項、号及び号の細目の表示に下線が引かれた条、項、号及び号の細目(以下「移動条等」という。)に対応する同表の改正後の欄中条、項、号及び号の細目の表示に下線が引かれた条、項、号及び号の細目(以下「移動後条等」という。)が存在する場合には当該移動条等を当該移動後条等とし、移動条等に対応する移動後条等が存在しない場合には当該移動条等(以下「削除条等」という。)を削り、移動後条等に対応する移動条等が存在しない場合には当該移動後条等(以下「追加条等」という。)を加える。 次の表の改正前の欄中別表及び様式並びにこれらの細目の表示に下線が引かれた別表及び様式並びにこれらの細目(以下「移動別表等」という。)に対応する次の表の改正後の欄中別表及び様式並びに細目の表示に下線が引かれた別表及び様式並びにこれらの細目(以下「移動後別表等」という。)が存在する場合には当該移動別表等を当該移動後別表等とし、移動別表等に対応する移動後別表等が存在しない場合には当該移動別表等を削り、移動後別表等に対応する移動別表等が存在しない場合には当該移動後別表等を加える。 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(条、項、号及び号の細目の表示、削除条等並びに別表及び様式並びにこれらの細目の表示を除く。以下「改正部分」という。)に対応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分(条、項、号及び号の細目の表示、追加条等並びに別表及び様式並びにこれらの細目の表示を除く。以下「改正後部分」という。)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分(以下「改正表」という。)に対応する次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分(以下「改正後表」という。)が存在する場合には当該改正表を当該改正後表に改め、改正表に対応する改正後表が存在しない場合には当該改正表を削り、改正後表に対応する改正表が存在しない場合には当該改正後表を加える。 (鳥取県の 旧方式の 例については,続・新旧対照表方式(8)〜再び改め文 - 自治体法制執務雑感を 参照のこと。) |
左 | () | なし |
富山 | 横書き |
× |
令和5年3月31日公布の規則にて確認。 | ||||
石川 | 縦書き | × (未検討*2 ) |
令和5年3月31日公布の規則にて確認 | ||||
福井 | 縦書き | R02.04 | 簡易 | 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する︒ | 上 | () | なし |
山梨 | 縦書き | × (未検討) |
令和5年3月31日公布の規則にて確認 | ||||
長野 | 横書き | × (未検討*3 ) |
令和5年3月31日公布の規則にて確認 | ||||
岐阜 | 縦書き | × (未検討*4 ) |
令和5年3月31日公布の規則にて確認 | ||||
静岡 | 横書き | H23.01 | 無本文 | なし(改正文あり。) | 右 | () | 備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 |
愛知 | 縦書き | × | 令和5年3月31日公布の規則にて確認 | ||||
三重 | 縦書き | H30.12 | 簡易 | 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する︒ | 上 | () | なし |
滋賀 | 横書き | × (未検討) |
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京都 | 横書き |
× |
令和5年3月31日公布の条例にて確認 | ||||
大阪 | 縦書き | H22.07 | 簡易 | 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する︒ | 上 | なし | |
兵庫 | 横書き | × (検討済) |
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奈良 | 縦書き | × (R02検討済) |
令和5年3月31日公布の条例にて確認 | ||||
和歌山 | 横書き | H30.02 | 簡易 | 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 | 左 | なし | 原則なし *5 |
鳥取 | 横書き | H12.07 | 簡易 |
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太線で示すように改正する。 |
左 | なし | なし |
島根 | 横書き | × (未検討) |
令和5年3月31日公布の規則にて確認 |
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岡山 | 縦書き | × (未検討) |
令和5年3月31日公布の条例にて確認 |
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広島 | 縦書き | R01.07 | 簡易 | 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する︒ | 上*6 | () | なし |
山口 | 縦書き |
× |
令和5年3月14日公布の条例にて確認 | ||||
徳島 | 縦書き | × (未検討) |
令和5年3月27日公布の規則にて確認 | ||||
香川 | 横書き | H19.01 | 簡易 | 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 | 左 | なし | なし |
愛媛 | 横書き | H18.08 | 簡易 | 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 | 左 | なし | なし |
高知 | 横書き | × (未検討) |
令和5年3月31日公布の規則にて確認 |
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福岡 | 縦書き | × (未検討*7 ) |
令和5年3月31日公布の規則にて確認 |
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佐賀 | 横書き | H25.01*8 | 簡易 | 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 | 右 | なし | なし |
長崎 | 横書き | H27.07 | 簡易 | 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 | 左 | なし | なし |
熊本 | 横書き | × | 令和5年3月31日公布の規則にて確認 | ||||
大分 | 縦書き | × (検討済) |
令和5年3月31日公布の規則にて確認 |
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宮崎 | 横書き | H20.11 | 簡易 | 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 | 右 | [] | なし |
鹿児島 | 横書き |
× |
令和5年3月31日公布の規則にて確認 |
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沖縄 | 横書き |
× |
令和5年3月31日公布の規則にて確認 |
*1:なお、公安委員会規則については、いわゆる方式書方式をとる(令和5年3月31日公布青森県公安委員会公文書管理規則の一部を改正する規則(令和5年青森県公安委員会規則第3号)等)。一方、人事委員会規則等は、条例・知事規則と同様に改め文方式による。
*2:私見:伺った感じだと、内々に研究はしているが、組織としての正式の検討には至っていないといった感触。おそらく、法令(狭義)での導入を待って検討をすることになりそう。
*3:「当県におけるこれまでの新旧対照表方式の導入の検討経緯につきまして、把握できる過去5年間において、具体的に導入を検討したことはございません」とのこと。
*4:「いちおう、過去には課内で簡単な議論があったらしいが、具体的に他県への照会やメリット・デメリットの検討までは至らず不導入の結論となったようだ」とのこと。
*5:「備考 改正前欄中の第24条第2項第1号の規定は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年和歌山県条例第18号)による改正後の規定である。」の例あり。
*6:ただし、様式の改正については、左右に並べ、左を改正後欄とする。
*7:「過去に、内部で簡単な情報交換をしたことはあるが、組織としての検討を行ったことはない。」とのこと。
*8:それ以前から、改め文の後に「参考資料」として新旧対照表を表示していたとのこと。
*9:「聞いたところ過去に検討を行ったこと自体はある模様。ただ、保存年限が過ぎたのか、現状、文書として残っているものはない。」とのこと。