同一の 条項を 他の 法律により 改正する 場合(他の法律自体 成立していない 場合や,成立していても 施行の 順序が 未確定である 場合 等)にあっては,改正前欄に 掲げる 規定の 参考記載部分(≒当該一部改正法令の 施行時点での 最新の 条文)が 必ずしも 確定できないという 問題が ある。
このような 場合には,一旦 施行の 順番を 仮に 想定し,当該字句を 表示する 方法のほか,次のように 記載自体を 省略しておき,必要に 応じて 官報正誤などにより,当該部分を 埋め合わせる 方法も あり得るのでは なかろうか。
(定義等)
第1条 この法律において、「対象字句」とは、下線を付した字句をいう。
2 この法律において、「基準字句」とは、波下線を付した字句をいう。
3 この法律において、「対象部分」とは、破線により囲んだ部分をいう。
4 この法律において、「標記部分」とは、条名、項番号([]で注記したものを含む。)、号名その他の規定の表示(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定の表示に係る記載を含む。)をいう。
5 この法律において、「対象規定」とは、その標記部分(標記部分のない規定については、その全体)に二重下線を付した規定をいう。
(○○法の一部改正)
第2条 ○○法(令和2年法律第○号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の対象字句は、改正後欄にこれに対応するものを掲げているものはこれを改正後欄に掲げる規定の対象字句に改め、改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものはこれを削り、改正前欄に掲げる規定の基準字句は、その右にこれに対応する改正後欄に掲げる規定の基準字句に連続する対象字句を加え、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正前 改正後 第1条 ・・・XXX・・・YYY・・・PPP・・・。
第1条 ・・・XXX・・・YYYZZZ・・・・・・。
[条を加える。]
第2条 ABC。
第2条 [略]
第2条の2 [同左]