日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

移動すべき対象規定の標記部分を 「・」 ないし 「~」で接続する場合の本文

本文中「連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定」の「標記部分に係る記載」というのは、「第○条〜第○条」全体を 指す。

特定複合観光施設区域整備法の一部の施行に伴う関係内閣府令の整備に関する内閣府令(令和2年内閣府令第1号)

内閣府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める内閣府令の一部改正)

第2条 内閣府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める内閣府令(昭和三十年総理府令第六十七号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。 ) は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

[表 略]

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成30年内閣府令第30号)

道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する複数の規定を記号により一括して標記した箇所を含む。)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

[表 略]

(下線は 引用者。)

  • 本府や 金融庁関係は 前者、公安委員会関係は 後者のようである。

私見

  • 個人的には、前者(本府系)は、「([]で注記した項番号を含む。以下同じ。)」と 同時に 使いづらい 点が 気に入らない。また、「連続する他の規定と・・・一括して掲げる」というのが、何を 基準に 「他の規定」なのかが 不明に 思う。
  • 後者は、「一括して標記した箇所」というのが、「標記した」は 「掲げる」と すべきだと 思うし、「箇所」というのも いまいち しっくりこない。
  • 結論としては、「([]で注記した項番号及び連続する複数の規定を記号により一括して掲げる場合における当該各規定の標記部分に係る記載を含む。)」とするのが 妥当であると 思う。