第一 広域自治体での 導入等
- 鳥取県
- 平成12(2000)年4月
知事より「県民にとってわかりやすい例規改正の形を検討せよ」との指示 - 同年6月(翌月から適用)
鳥取県施行文書書式規程の一部を改正する訓令(平成12年鳥取県訓令第12号)
一部改正の文例について(通知)(平成12年6月23日付総第349号)
※ 詳細な 本文を おく 方式 - 平成23(2011)年12月(翌年1月から適用)
一部改正の文例の改正について(通知)(平成23年12月8日付第201100140131号)
※ 簡易な 備考を おく 方式 - 平成24(2012)年6月(同月から適用*1)
一部改正の文例の改正について(通知)(平成24年6月5日付第201200042185号)
※ 簡易な 本文を おく 方式 - 東京都
- 平成13~14(2001~2002)年頃
新旧対照表方式の 導入に 関する 検討を 実施
※ 平成30年現在 導入の 予定は ないとの こと*2。 - 武蔵野市
- 平成16(2005)年3月(平成16年第1回臨時会分から導入)
新旧対照表による改正方式の導入について(平成16年3月3日決裁) - 平成17(2006)年6月
武蔵野市公文例式及び文体用語に関する規程の一部を改正する訓令(平成17年6月訓令(甲)第 号) - 新潟県
- 平成17(2005)年1月
知事より「条例、規則の改正について、県報告示文を見てもわかりにくい。一般の方が見てわかるようにはどうしたらよいか検討してほしい」との指示 - 同年9月(翌月から実施)
平成17年新潟県訓令第40号(新潟県文書規程の一部改正)
※ 詳細な 本文を おく 方式 - 小田原市
- 平成17(2005)年3月
新旧対照表方式を導入 ※ 本文・備考等を おかない 方式 - 平成28(2016)年頃
条例等の改正における新旧対照表方式の休止及び加除式例規類集の廃止について
※ 改め文方式に 復帰 - 岩手県
- 「地方分権や、トヨタの「カイゼン」の手法を取り入れたIMS(岩手マネジメントシステム~ISO)などの流れの中で、現場からアイデアが出されたものと思われる」(筆者要約)とのこと。
- 平成17(2005)年10月(翌月25日から施行*3)
公文例式規程の一部を改正する訓令(平成17年岩手県訓令第27 号)
条例の一部改正の形式に関する要領
※ 簡易な 備考を おく 方式 - 愛媛県
- 平成17(2005)年10月(翌年8月から実施)
条例の改正方式における「新旧対照表方式」の導入について(平成17年10月私学文書課)
※ 簡易な 本文を おく 方式 - 香川県
- 「残っている資料からは、知事等発か現場発かが不明」とのこと。
- 平成18(2006)年12月(翌年1月から実施)
香川県公文例規程の一部を改正する訓令(平成18年香川県訓令第14号)
条例等の改正における新旧対照表方式の採用、法規文の左横書き化及び県報の電子化について(通知)(平成18年12月法規文書課長)
条例、規則等の案文作成要領(平成19年1月1日制定)
※ 簡易な 本文を おく 方式 - 那覇市
- 平成19(2007)年2月
条例等の改正方式の変更について(通知)(平成19年2月16日総務課法規市政情報グループ担当主幹)
※ 詳細な 備考を おく 方式(けい線の 削り・加え等に 関する 規定あり。) - 宮崎県
- 「知事発か現場発かについては不明」とのこと。
- 平成20(2008)年10月(翌月から実施)
条例等の形式の左横書き化及び改正方式の新旧対照表方式への移行について(平成20年10月29日総務部行政経営課長)
条例等の一部改正の方式に関する要領
※ 簡易な 本文を おく 方式 - 埼玉県
- 静岡県
- 平成22(2010)年2月(平成23年1月以後公布等分から使用)
条例等の改正における新旧対照表方式の導入と県公報の電子化について(通知)(平成22年文法第112号)
「新旧対照表方式による条例等の一部改正に関する基本要領」及び「新旧対照表方式による条例等の一部改正に関するQ&A」の作成について(平成22年10月)
→ Q&A 改正:H23.3, H23.11, H24.11, H27.3, H29.4, H29.5, H29.9, H31.3, R2.3
※ 簡易な 備考(表外)を おく 方式 - 長崎県
- 平成21(2009)年6月
中旬頃、総務部長から新旧対照表方式に移行できないか検討するよう指示 - 平成22(2010)年3月(6月議会提出分から適用)
長崎県文書取扱規程の一部改正について(平成22年3月8日学事文書課)
条例の一部改正の方法の変更について(21学文第341号)
条例改正に関する説明会資料(平成22年4月15日総務部学事文書課)
※ 簡易な 本文を おく 方式
→このときは、条例のみ新旧対照表方式に移行 - 平成29(2017)年12月
規則、訓令等の一部改正方式の変更について(平成29年12月12日総務文書課法制班) - 平成30(2018)年3月
長崎県文書取扱規程の一部改正について(平成30年3月28日総務文書課)
→条例等についても新旧対照表方式に移行 - 大阪府
- 平成22(2010)年6月(翌月から施行)
大阪府行政文書管理規程の一部改正について(平成22年法第1376号)
※ 簡易な 本文を おく 方式 - 佐賀県
- 平成24(2012)年5月
「幹部会議」で「新旧対照表方式」への変更の指示(恐らく、知事等も出席していたとのこと。) - 平成24(2012)年12月(翌年1月から適用*5)
条例等の改正方式の変更及び庁内説明会の実施について(通知)(平成24年12月3日法務課長)
→ 別添1「新旧対照表方式による条例等の改正の手引き」
※ 簡易な 本文を おく 方式 - 栃木県
- 「トップダウンではなく、文書学事課内で検討を行った」とのこと。
- 平成29(2017)年12月(翌年1月から施行)
栃木県文書等取扱規程の一部を改正する訓令(平成29年栃木県訓令第4号)
※ 簡易な 本文を おく 方式 - 和歌山県
- 「当時の総務部長から指示があった」とのこと。
- 平成30(2018)年2月(公布の日から施行*6)
和歌山県公文例の一部を改正する訓令(平成30年和歌山県訓令第2号)
新旧対照表を用いた条例等の一部改正方式への移行について(通知)(平成30年2月20日総第02200002号)
新旧対照表を用いた条例等の一部改正に関する要領(平成30年2月制定)
※ 簡易な 本文を おく 方式 - 北海道
- 平成30(2018)年9月
条例改正における新旧対照表方式導入の検討について(平成30年9月総務部行政局文書課主査(法制))
※ 「新旧対照表方式の 導入は 時期尚早」とした。 - 三重県
- 「上の方〔知事〕からの指示があったと聞いている」とのこと。
- 平成30(2018)年10月(翌月から施行)
三重県公文例規程の一部を改正する訓令(平成30年三重県訓令第12号)
※ 簡易な 本文を おく 方式 -
秋田県 ※規則及び訓令のみ
- 平成30年12月(同月以降に公布分から移行)
規則及び訓令の改正方式の移行について(通知)(平成30年12月総務課長)
※ 簡易な 本文を おく 方式 - 広島県
- 平成30(2018)年3月
議会におけるタブレット型端末導入に伴う議案様式の改正について(平成30年3月総務局財政課・総務課)
「タブレット導入を契機に、財政課・総務課内から新旧対照表方式導入のアイデアが出て来たようだ」とのこと。 - 令和元(2019)年5月(同年7月から変更*7)
議案様式の改正について(議会運営委員会資料)(令和元年5月17日)
規則等改正の様式の変更について(通知)(令和元年7月4日総務局長)
法制執務の手引(新旧対照表方式)(令和元年7月総務局総務課)
※ 詳細な 本文を おく 方式 - 富山県
- 平成31(2019)年1月
新旧対照表方式の導入について(平成31年1月文書総務課)
※ 「次年度以降も引き続き、導入の適否を検討することとしたい」とした。 - 「当時各県のマニュアルの収集等は行った」とのことであったが、令和3(2021)年1月現在「現状、大幅に導入している県も少ないこともあり、今のところ具体的な導入の予定はない」とのこと。
- 沖縄県
- 令和元(2019)年9月
都道府県公報の発行方法等について(照会)(令和元年総総第1697号)
※ 調査項目の1つとして、改め文方式・新旧対照表方式の別等に関する調査を行った。 - なお、「当該調査は、あくまで都道府県公報の発行方法等に関するものであり、具体的な新旧対照表方式の導入等を念頭において行ったものではない。令和3(2021)年1月現在、具体的な導入の予定はなく、その検討も行われていない」とのこと。
- 福井県
- 令和2(2020)年3月(同月末日から施行*8)
福井県文書規程の一部を改正する訓令(令和2年福井県訓令第1号)
例規改正方式等の見直しについて(県知事説明資料)(令和2年3月19日情報公開・法制課)
※ 簡易な 本文を おく 方式 - 福島県 ※総務部所管の規則及び訓令のみ試験導入中
- 働き方改革の一環で、行政経営課からアイデアが出された模様。
- 令和元年(2019)年
「条例等の改正業務の見直しに当たっての対応方針について」- 令和元年度:(1)技術的課題、(2)財政上の課題等についての整理
- 令和2年度:総務部での部分的導入
→ 新たな課題や予算算定の基礎情報を収集 - 令和3年度:全部局での試験的導入
- 令和4年度以降:正式導入
- 令和2(2020)年3月(翌月から施行)
福島県公文例規程の一部を改正する訓令(令和2年福井県訓令第15号)
※ 詳細な 本文を おく 方式(方式書方式に類する方式) - 令和3(2021)年5月
新旧対照表方式による改正の現状(情報提供)(令和3年5月18日文書法務課法務担当)
※ 以下要約
- 大阪市
- 総務局長からの提案とのこと。ただ、「元々法規担当だった頃から思いはあったようだ」とのこと。
- 令和3(2021)年2月(同月から施行*9)
条例や規則等を改正する際の方式を「新旧対照表方式」に変更します
※ 詳細な 本文を おく 方式(方式書方式に類する方式*10) - なお、マニュアルの作成にあたっては、平成30年から令和2年までの総務省令を全て当たり、用例のあるものは用例により、用例のないものは類似の改正から類推したとのこと。
- また、本文の表現について、総務省令から一部アレンジしているが、その趣旨としては、① 日本語的に分かりやすくすること、② 表現を端的にすること(「~は、これを」など)であるとのこと。
第二 内閣法制局での 検討等
- 平成13(2001)年9月
-
法令案の改正方式をいわゆる新旧対照表方式とした場合の利点と法制執務上考えられる問題点(平成13年9月3日法令整備のための会議)
二 議事要旨
1 意見
(二)法制執務上考えられる問題点について
次のような意見が出されたが、法制執務上考えられる問題点の多くは割り切りの問題であり新方式へ移行する決定的な問題点ではないとの意見、あるいは決定的な問題であるとの意見のいずれかに一致することはなかった。
・ …傍線以外の部分の法的効果が無いと考えると、極端に言えば傍線以外の部分が全面的に誤っていてもよいことになり、そうなるとそもそも傍線部分自体の特定さえできなくなってしまうことから、新旧の対応関係を確定するためには、傍線以外の部分ならば常識の範囲内のミスは仕方がないという考え方をとることはおかしいとの意見があった。
・ 新方式は、常識で分かるとは言えるが、どのように法改正が行われ、どのような法文となっているか自体が解釈に委ねられてしまうのは問題である。
〔注:従来型対照表を前提とした議論である。〕
2 総論
次のような意見への賛成が多く、新方式へ移行すべきとの意見の一致は見られなかった。
・ 新方式では、どこが改正部分なのかということが究極的に確定せず、あいまいである。
・ 新方式をとった場合、事務量については減りそうにない。
・ 分かりやすさのためには、新旧対照表の公表について検討する等の改善を行った方がよい。
・ 改める文の作成ルールが煩雑になって事務負担を増しているのであれば、作成ルールをある程度簡素化することが現実的である。
※ 下線は引用者
-
法令案の改正方式をいわゆる全文改め方式とする場合の基準及び利点並びに主に法制執務上考えられる問題点について(平13年9月10日法令整備のための会議)
二 議事要旨
1 全部改正方式をより弾力的に採用すべきであり、現状において全部改正方式採用の一般的な基準と考えられている「改め文の長さ」…にこだわるべきでないとの点については、ほぼ異論がなかった。
→ 平成15(2003)年5月の各府省文書課長等会議資料(資料5)で「条項単位でのいわゆる全文改め方式の導入(平成14年1月)」とされているのは、このことを差していると思われる。
-
- 平成14(2002)年12月
第155回国会総務委員会第9号(平成14年12月3日)
横畠裕介政府参考人(内閣法制局)答弁・・・御指摘のいわゆる改め文と言われる逐語的改正方式は、改正点が明確であり、かつ簡素に表現できるというメリットがあることから、それなりの改善、工夫の努力を経て、我が国における法改正の方法として定着しているものと考えております。
一方、新旧対照表は、現在、改正内容の理解を助けるための参考資料として作成しているものでございますが、逐語的改正方式をやめて、これを改正法案の本体とすることにつきましては、まず、一般的に新旧対照表は改め文よりも相当に大部となるということが避けられず、その全体について正確性を期すための事務にこれまで以上に多大の時間と労力を要すると考えられるということが一つございます。また、条項の移動など、新旧対照表ではその改正の内容が十分に表現できないということもあると考えられます。このようなことから、実際上困難があるものと考えております。
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平成15(2003)年5月
各府省文書課長等会議資料(平成15年5月12日) - 同年6月
「新旧対照表での改正」について
※ 2.での 検討依頼に 対する 各府省等からの 回答等 - 同年7月
改め文について(その後の検討状況)(平成15年7月15日) - 同年9月
改正対照表を用いた改正方式について(意見照会)(平成15年9月1日事務連絡)
→ 改正対照表を用いた改正方式について(案)
→ 司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律〔新改正方式のイメージサンプル〕
※ 2.での 検討依頼に 対する 各府省等からの 回答等を 踏まえて とりまとめられたもの。 - 同月
改正対照表を用いた改正方式について(意見)
※ 2.での 意見照会に 対する 各府省等からの 意見等 - 同年10月
新たな改正方式について(検討状況)(平成15年10月2日 内閣官房・内閣法制局) - 同年12月
新たな改正方式について(検討状況)(平成15年12月9日 内閣官房・内閣法制局) - 同月・与党政策責任者会議
新旧対照表方式について特命委員会から説明。国会対策委員会・議院運営委員会に諮ることとされた*11。 - 平成16(2004)年8月・議院運営委員会筆頭者間協議
民主党「衆議院提出法案の形式について」要旨は、次のとおりである*12。
① 「新旧対照表方式を正式の法案提出書式とすることには、民主党としては、反対である。」
② 『対照表形式にすると現行の「改める文形式」に比べ』、次のような「デメリットが予想される」。
・ 「法案によっては案文が非常に大部の書類となり、作成にかかる作業が膨大なものとなる」。
・ 「改正法案を修正するなどした場合、三段表、四段表などの多段組になり、読みにくくなる」。
・ 「現行法の規定を記入する欄に誤った記述がないかどうかを確認する作業が必要となり、迅速な作成が困難となる」。
③ ただし「迅速かつ正確に対照表形式の法案を作成することが可能となる見込みがたった段階で、対照表形式の書式を正式のものとすることもあり得ることと考える」。
- 同年9月・文書課長等会議
内閣総務官室より、政府として新旧対照表方式を試みとして実施する用意はあり、国会で与野党の合意を得ていただくことが前提であるとしていたが、衆議院の民主党が反対したため新旧対照表方式は当面なくなったと理解してよいとの説明*13 - 平成22(2010)年3月
第174回国会予算委員会第一分科会第3号(平成22年3月1日)
林政府参考人(内閣法制局総務主幹)答弁・・・新旧対照表・・・を改正法案の本体にするということにつきましては、・・・全体について正確を期するための事務にこれまで以上に多大の時間と労力を要すると考えられること、また、改正法案を国会で御修正いただく場合には、現在、新旧対照表は新しい部分ともともとの部分の二段の表になっていますが、場合によっては、それをさらに三段、四段組みにすることが必要になるというような議論もございます。
したがいまして、御指摘のような新たな改正方式につきましては、国会で合意いただくことが大前提・・・
第三 内閣官房(内閣総務官室・行政改革推進本部事務局)での 検討等
- 平成25(2013)年1月
行政改革推進本部の設置について(平成25年1月29日閣議決定) - 平成27(2015)年9月
警察庁訓令の一部改正方式の簡略化について(通知)(平成27年警察庁丁総発第535号)
※ 別添様式の差替え:「警察庁訓令の一部改正方式の簡略化について(通知)」の別添様式の差し替えについて(通知)(平成27年10月13日警察庁長官官房総務課理事官) - 同年12月
- 平成28(2016)1月
- 同年2月
- 第190回国会予算委員会第16号(平成28年2月22日)河野国務大臣 答弁
・・・生きている法律の中の無駄というのは少し見ていきたいと思っております。
例えば、今、法律改正をやるときに改め文というやり方をしておりまして、それとあわせて新旧対照表というのをつくっておりますが、これは本当に両方必要なんだろうか。今、私、国家公安委員会の委員長もやっているものですから、この国家公安委員会の規則から改め文というのをやめて、新旧対照表でやってみたらどうか・・・
- 新旧対照表方式による国家公安委員会規則改正に関する対応方針案(平成28年2月 行政改革推進本部事務局・警察庁)
- 警察庁による新旧対照表方式による規則改正について(平成28年2月 内閣総務官室・内閣法制局)
- 同年3月
- 閣僚懇談会(平成28年3月25日)河野国務大臣 発言
我が国の法令改正は、これまで伝統的に「甲を乙に改める」という「改め文」方式で行われてきましたが、この方式では改正後の条文の姿が一望できないため、私は以前から、「新旧対照表」方式の方が、国民にとって分かりやすいと考えておりました。
これを法律・政令に用いるためには、各府省にわたる様々な事情も踏まえ統一的に制度化する必要がありますが、府省令等については所管大臣の判断で行うことが可能であり、私は国家公安委員会委員長を兼ねておりますので、今回、お手許のとおり、実際に新旧対照表を用いた国家公安委員会規則の改正を行ってみたところです。
「改め文」方式の方が分かりやすいものもあるでしょうが、御覧のとおり、「新旧対照表」方式も考えられます・・・
- 新旧方式による国家公安委員会規則の一部改正案の作成について(通達)(平成28年3月17日警察庁長官官房総務課長)
- 新旧対照表の方式による府省令等の改正について(平成28年3月25日付事務連絡)
- 内閣府:内閣府本府における府令等の改正方式について(平成28年5月12日付事務連絡)
- 法務省:新旧対照表方式による府省令等の改正について(平成29年5月9日大臣官房秘書課法令係)
- 外務省:外務省における省令の制定・改正,公布手続について(平成29年10月2日大臣官房総務課)
※ 同年3月より、原則として新旧対照表方式を推奨することとしている旨の記載あり。 - 文部科学省:省令等の改正方式の変更(新旧対照表方式の採用)について(平成29年7月31日大臣官房総務課法令審議室)
- 農林水産省:新旧対照表方式による改正について(改正方法のルール)(平成31年4月22日一部改訂)
- 環境省:環境省所管の省令、告示及び訓令の改正に関する訓令(平成28年6月1日)*14
- 防衛省:新旧対照表による省令改正マニュアル(平成29年12月防衛省大臣官房文書課)
- 同年7月
警察庁訓令の一部改正方式の変更について(通知)(平成28年警察庁丁総発第488号) - 平成29(2017)年1月
【照会】新旧対照表の方式による府省令等の改正の状況について(平成29年1月18日) - 同年2月
新旧対照表方式による法令等の改正について(調査依頼)(平成29年2月13日付事務連絡) - 同年3月
改正対照表方式による法律の改正について(意見聴取)(平成29年3月1日付事務連絡) - 同年11月
新旧対照表方式による府省令等の改正について(調査依頼)(平成29年11月1日付事務連絡) - 平成30(2018)年5月
新旧対照表方式による府省令等の改正について(調査依頼)(平成30年5月8日付事務連絡) - 令和元(2019)年11月
新旧対照表方式による府省令等の改正について(調査依頼)(令和元年11月15日付事務連絡) - 令和2(2020)年11月
第203回国会衆議院内閣委員会第4号(令和2年11月18日)河野国務大臣 答弁
・・・これまでも、法律あるいは政省令、改め文で書いてあって、何が何だかよくわからぬというのを新旧で改定できるようにしようということで、今、政省令はかなり新旧でやってもらえるようになってまいりましたけれども。
やはり国民の皆様に広くいろいろなことを理解してもらおうと思ったら、解説がないとわからぬのではなくて、やはり国民の皆さんが見てわかるように、わかりやすく法律を書き下して、それがこういうふうになりますと。官報のページ数がやたらふえるとか、デメリットはあるのかもしれませんけれども、官報だってやがてデジタル化されていくわけですから、余りそこを気にしても仕方ないと思います。
そういう意味で、少し法律の書き方、改正の仕方、あるいは改正案の書き方、こういうものはもう少ししっかり検討しなきゃいかぬな、それは御指摘ごもっともだと思います。・・・
済みません、先ほど私が政省令の改正を新旧でやっていると申し上げましたが、正しくは省令でございます。訂正させてください。もちろん、政令についても新旧でやれるようにしていきたいと思っております。
*1:ただし、「略される項が2つ連続である場合には、「・」でつなぐこと」は、翌月11日から 適用
*2:条例改正における新旧対照表方式導入の検討について(平成30年9月総務部行政局文書課主査(法制))
*3:施行日以後に最初に公布される条例並びに同条例の公布の日以後に公布等される規則、告示及び訓令について適用
*4:条例改正における新旧対照表方式導入の検討について(平成30年9月総務部行政局文書課主査(法制))
*5:条例については翌年2月の議会に上程するものから、それ以外の例規については翌年1月以後に改正するものから適用
*6:ただし、規則については同年4月以後に公布するものから、告示・訓令については同月以降の制定するものから適用
*7:条例については、6月定例会から、規則等については同議会で議決された条例の公布の日以降に公布するものから変更
*8:ただし、条例については、同年6月以後に公布されるものから適用
*9:条例の改正については同年2・3月市会に提出する議案から、市長の定める規則等の改正については同年3月1日以降に公布・公表するものから変更
*10:『内閣法制局において、平成15 年9月1日付けで各府省庁に対し「新旧対照表方式」に関する意見照会を行った際の添付資料である「改正対照表を用いた改正方式(案)」に準拠している総務省令における方式を基本とする』(条例等の一部を改正する場合の改正方式の変更について(令和2年12月16日市長決裁)とのこと。
*11:高橋康文「新旧対照表方式(1)・(2)」(『金融法務事情』2149号40-52頁・2150号54-60頁、2020年11月)参照
*12:高橋康文「新旧対照表方式(1)・(2)」(『金融法務事情』2149号40-52頁・2150号54-60頁、2020年11月)参照
*13:高橋康文「新旧対照表方式(1)・(2)」(『金融法務事情』2149号40-52頁・2150号54-60頁、2020年11月)参照
*14:訓令等については、訓令等に係る新旧対照表形式の改正について(平成15年8月18日大臣官房総務課)により、新旧対照表方式に全面移行