公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第2条・・・第5号中「公営住宅を建設するために」の上に「公営住宅を建設することをいい、」を、「必要な土地」の下に「の所有権、地上権若しくは土地の賃借権」を加え、同号を同条第三号と〔す〕・・・る。
改正後 |
改正前 |
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(用語の定義) |
(用語の定義) |
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 |
第2条 [同左] |
(3) 公営住宅の建設 公営住宅を建設することをいい、公営住宅を建設するために必要な土地の所有権、地上権若しくは土地の賃借権を取得・・・を含むものとする。 |