後段等の 場合と 似て,「第○条の次に次のように加える」とする。 「次の何条を加える」とは,しがたいので,このような 方式に よることとなるのであろう。 学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第十一号) (私立学校法の一部改正) 第三条 私…
いわゆる 方式書方式に 準ずる 方式においても,そのような 例が あるようだ。 地方税法施行規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第二十三号) 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正…
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