日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

いわゆる改正文(柱書き)を 欠く 例

  • 戦前の 附則改正では、このような 例も 見られる。

蚕糸業法中改正法律(昭和11年法律第11号)

附 則

[① 略]

[②] 製糸業法第1条第2項中「第2条乃至第11条及附則第2項の規定」を「本法」に改め同条第3項及同法第12条乃至第27条を削る

[③] 登録税法第19条第7号中「生糸共同施設組合」を「蚕糸共同施設組合」に、「製糸業法」を「蚕糸業法」に改む

[④] 日本勧業銀行法第15条第3項及第32条第1項第3号、農工銀行法第7条ノ5及び第23条第3号並に北海道拓殖銀行法第8条第4項中「生糸共同施設組合」を「蚕糸共同施設組合」に改む

[⑤ 略]

 

蚕糸業組合法中改正法律(昭和11年法律第10号)

附 則

[①~⑧ 略]

[⑨] 産業組合法第10条ノ3に左の2項を加ふ

農事実行組合を設立するには其の地区内の農業者7人以上設立者と為り規約を作成することを要す

農事実行組合は其の設立の日より2週間内に規約、役員の氏名及住所並に設立の年月日を具し行政官庁に之を届出づべし届出でたる事項に変更ありたるとき亦同じ

[⑨] 産業組合法第10条ノ4を左の如く改む

第10条ノ4 蚕糸業組合法第21条、第22条第2項、第23条乃至第25条、第26条及第41条、民法第44条第2項、第52条第1項、第56条乃至第58条及第68条並に非訟事件手続法第35条第1項の規定は農事実行組合に之を準用す但し蚕糸業組合法第23条第2項第1号中第1号乃至第4号及第11号とあるは之を第1号、第2号及び第4号とし同項第2号中設立認可とあるは之を設立とし同項第3号中理事及監事とあるは之を理事とし同法第26条の規定に依り準用する民法第38条第2項及第47条、産業組合法並に非訟事件手続法第150条ノ2の規定を除く

附(逆の例?)

関税定率法中改正法律(昭和10年法律第38号)

関税定率法中左の通改正す

第9条第2項中・・・改む

別表輸入税表中左の如く改む

第220号を左の如く改む

[(220) 略]

第299号第4項を削り第5項を第4項とし第6項を第5項とす

第412号を左の如く改む

[(412) 略]

第463号ノ2中・・・改む

[以下略]