日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

雑感

改め文の読替適用等について(メモ)

防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第百二十三号) 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。 [次のよう略] 附 則 (国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処…

定義規定の適用除外等

各号による定義規定において、条項を指定して適用除外を行った例 相続税法(昭和25年法律第73号) (定義) 第1条の2 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) [略] (2) 期限内申告書 第50条第2項の場合を…

債権の表示例(預貯金)

預金 普通預金 定期預金 当座預金 総合口座 定期預金 外貨預金 民事執行に準ずる例 貯金

債権の表示例(総論)

はじめに 以下は、本人が、各種文献から集めた表現を(民事執行に係るものは、自治体の債権差押通知書に記載するのに適合するように適宜変更して)収録したものである。 「滞納者」又は「債権者」は「滞納者」に、(滞納者から見た)「債務者」又は「第三債…

某府令(備忘)

正誤前 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和三年内閣府令第五十三号) (特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定…

複雑な表の項名の捉え方

以下を読んで。 hoti-ak.hatenadiary.org 項名が複数行にわたる場合 2以上の項目に係る欄を引用する場合

内見出しを外見出しとする方式

導入 戦後初期に制定された法令の中には、内見出し*1のものがあった。通常、これらの法令を改正するときは、元の法令に溶け込む原則からして、新設する条にも、全て内見出しを付し、共通見出しや、章名等と重複する場合に省略することは認められない扱いとな…

改正規定中の 規定の 移動等について

法令整備会議では,「条名,項番号又は号名の改正の可否について」(平成17年9月4日)として,議論が なされたことが あり,3のような 改正方式を 原則としつつも,1のような 改正方式も (推奨は しないが)不可能ではないとの 結論と なった。 次の 3…

共通見出しについて(法令整備会議関係)

共通見出しの改正について(昭和44年6月11日) 共通見出しのある数条を改正する場合の方式について(昭和57年7月12日)

「全部を改正する省令」の 一部改正

知らぬ間に。 しかし、「ガス事業託送供給収支計算規則(平成16年経済産業省令第102号)の全部を次のように改正する。」との 記載を 制定文のような 扱いに してしまうのは、些かの 気持ち悪さを 感じないでも ないというのが 1つ。 そして、ガス事業託送供…

「目次」の 記載の 標記部分性等について

前提 法令の 目次には、現在 冒頭に 「目次」という 標題の 記載を 行われる。 ところで、目次を 全部改め、削り、又は付する 改正を 行うについて、方式書方式では、破線囲繞によることと している*1のであるが、目次の 標題を 標記部分と 捉えるのであれば…

章名等中の 字句の 改正と、章等の 移動を 別個の 改正規定により 行った 事例

国家公務員法等の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第52号)第1条 第3章第6節第1款第2目の目名中「定年」の下に「による退職等」を加える。 第3章第6節第1款第2目中第81条の6を第81条の8とする。 第81条の4の前の見出し並びに同条及び第81…

いわゆる改正文(柱書き)を 欠く 例

戦前の 附則改正では、このような 例も 見られる。 蚕糸業法中改正法律(昭和11年法律第11号) 附 則 [① 略] [②] 製糸業法第1条第2項中「第2条乃至第11条及附則第2項の規定」を「本法」に改め同条第3項及同法第12条乃至第27条を削る [③] 登録税法…

「次に」と「下に」と 時々 「右に」

縦書きの 法令・例規の 改め文では,規定を 加える 場合には 「次に」加えると,字句を 加える 場合には 「下に」加えると するのが 原則である。 しかし,横書きの 例規の 場合には,京都府のように 字句の 追加を 「右に」 加えると する 自治体と,多くの…

一部改正法律の一部改正(韓国・議員立法の場合)

わが国では、衆・参法も 閣法も 同様に、改正規定それ自体を 改め文により 改正する 体裁を 取っているが、韓国では、議法*1では、改正規定による 改正後の 法文を 改め文により 改正する 体裁を 取っている。 このことは、修正案についても 同様である。 以…

新旧対照表方式の導入等の経緯(まとめ)

第一 広域自治体での 導入等 第二 内閣法制局での 検討等 第三 内閣官房(内閣総務官室・行政改革推進本部事務局)での 検討等 第一 広域自治体での 導入等 青は未導入(基礎自治体を除く。)。緑は基礎自治体。 鳥取県 平成12(2000)年4月知事より「県民に…

上に・・・加える

公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号) 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。 第2条・・・第5号中「公営住宅を建設するために」の上に「公営住宅を建設することをいい、」を、「必要な土地」の下に「…

複数の 一部改正法令による 改正が 有機的に 絡み合う 場合の 参考記載部分の 表現

同一の 条項を 他の 法律により 改正する 場合(他の法律自体 成立していない 場合や,成立していても 施行の 順序が 未確定である 場合 等)にあっては,改正前欄に 掲げる 規定の 参考記載部分(≒当該一部改正法令の 施行時点での 最新の 条文)が 必ずし…

新旧対照表方式による 一部改正の 表において、様式等を 別紙に 括り出す 例

いわゆる 方式書方式に 準ずる 方式においても,そのような 例が あるようだ。 地方税法施行規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第二十三号) 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正…

改正文を書かない例

附則第2項参照。 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令*1 附 則 (施行期日) 1 この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。 (食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の…

新旧対照表方式(私案)の 表の 記載例

(1) 原則 (2) 下線による改正 (3) 破線による改正 (4) 二重下線による改正

新旧対照表方式(私案)の 本文の 記載例

(1) 用語の 定義等に 関する 記載 (2) 表に 関する 記載 (3) 字句の 改正に 関する 記載 (4) 目次・見出し等の 改正に 関する 記載 (5) 規定の 改正に 関する 記載

新旧対照表方式の 分類(本文等・対照表関係)

無記載方式*1→従来型対照表:我孫子市等*2 簡易方式 本文型:鳥取県、瀬戸市等*3、東京消防庁、広島市選挙管理委員会、法令整備会議(案)、韓国法制処(案)→従来型対照表(鳥取県などでは、表の改正に太線を用いる。) (表前)付記型:厚生労働省、中央労…

新旧対照表方式~韓国の場合~

韓国では,本人の 知る 限り,新旧対照表方式を 導入した 省庁・自治体の 例は ない。 しかし,韓国の 法制局*1において,「下位法令の一部改正方式の簡素化方案」(2010.4)を 作成したことが あるとされ,「新舊條文對比表에 의한 一部改正方式의 導入에 …

新旧対照表方式~都道府県条例を見て~

導入の与否は、令和5年3月現在。 横書き:23道府県/47都道府県≒49% 新旧対照表方式:16府県/47都道府県≒34% 条例の書字方向 導入の与否・時期 分類 本文の例 改正後欄 注記の記号 備考欄の例 北海道 横書き ×(H30検討済) 道議会の令和5年第1回定例会の知…

印紙税法別表第1

印紙税法(昭和42年法律第23号) 別表第1 課税物件表 課税物件表の適用に関する通則 1~6 [略] 番号 課税物件 課税標準及び税率 非課税物件 物件名 定義 1 1~4 [略] 1~4 [略] 1・2 [略] 1 [略] 2~25 [略]

新旧対照表方式〜省令を見て〜

本文 省令では、厚生労働省を除き、いずれの 省も 改正文と 別に 本文を おいている。 都道府県条例の 中には、本文を おかずに、表の 備考欄において 「改正箇所は、下線が引かれた部分である」旨を 示すのみのものも ある。 簡易型 次の表のように改正する…

図画的 又は 概念的 把握

図画的改正方式:表や 目次での 追加・削除のように 改正部分を 図画的に 捉えて 改正する 方法 概念的改正方式:条等の 移動のように 改正部分を 概念的に 捉えて 改正する 方法

新旧対照表方式による 一部改正法令の 一部改正の 方式(簡易まとめ)

「本文」を おく 府省令等の 場合についてである。本文を おかない 府省令等の 場合には、当然に 表のみを 改正規定として 捉えることに なるだろう。 表のみを 改正規定と 捉える 例 水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年環境省令第3号…

移動すべき対象規定の標記部分を 「・」 ないし 「~」で接続する場合の本文

本文中「連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定」の「標記部分に係る記載」というのは、「第○条〜第○条」全体を 指す。 特定複合観光施設区域整備法の一部の施行に伴う関係内閣府令の整備に関する内閣府令(令和2年内閣府令第1号) (内閣府の所管…