韓国法制処*1 『法令立案・審査基準』(2022年12月版)第3編第2章(法令の改正方式と廃止方式)より、「6.共同部令の改正方式」を 訳出する。
6.共同部令の改正方式
イ.共同部令の形式
法律等において、ある事項を部令で定めるよう委任する場合、普通は、一の「部」の部令で定めるよう委任する(例、応急患者の移送手続き等に関して必要な事項は、保健福祉部令で定める。)。しかし、委任する事項が2以上の部の所管事項等である場合には、2以上の部の共同部令で定めるよう委任する場合がある(例、救急自動車の形態・表示等に関する基準は、保健福祉部及び国土交通部の共同部令で定める。)。共同部令は、関連する該当の部がともに公布し、共同で管理する。ただし、部令の公布番号は、部別に別途付与する。
行政安全部令第68号
教育部令第97号
保健福祉部令第400号
国土交通部令第305号子ども・老人及び障害者保護区域の指定及び管理に関する規則
第1条(目的)---------------。
第2条(以下省略)
ロ.共同部令の改正方式
共同部令は、関連する該当の部が共同で管理するから、これを改正するときには、必ず該当の部が共同で改正しなければならず、ある一つの部のみが単独で改正してはならない。
農林畜産食品部令第148号
海洋水産部令第145号農漁村整備法施行規則一部改正令
農漁村整備法施行規則の一部を次のように改正する。(以下省略)
改正事項がある一つの部とのみ関連があるからといって、当該部のみが単独で改正してはならない。
共同部令の公布番号は、部別に固有の番号を付与するからといって、部別に別途の部令があるものではなく共同で管理する一つの部令として存在する。従って、共同部令の所管部が追加される場合にも、追加される部の共同部令についての制定形式の立法が必要ない。ただし、それ以後の改正時追加される部の公布番号のみを付与すれば足り、共同部令の所管部間の業務調整により共同部令の所管部のうちある部がなくなる場合にも、当該部の共同部令廃止は必要なく、それ以後から当該共同部令の改正時に当該部の公布番号を削除すればよい。