2023年度予算総則
第1条 2023年度歳入・歳出予算総額を各々次のように定める。
① 一般会計 | 446,242,181,700,000ウォン |
② 農漁村構造改善特別会計 | 14,622,577,000,000ウォン |
③ 交通施設特別会計 | 15,612,657,000,000ウォン |
④ 登記特別会計 | 430,263,000,000ウォン |
⑤ 刑務作業*1特別会計 | 121,479,000,000ウォン |
⑥ エネルギー及び資源事業特別会計 | 5,770,437,000,000ウォン |
⑦ 環境改善特別会計 | 6,734,231,000,000ウォン |
⑧ 素材部品装備競争力強化特別会計 | 2,346,194,000,000ウォン |
⑨ 郵便局保険特別会計 | 1,040,784,000,000ウォン |
⑩ 駐韓米軍基地移転特別会計 | 879,936,000,000ウォン |
⑪ 行政中心複合都市建設特別会計 | 225,034,000,000ウォン |
⑫ 国防・軍事施設移転特別会計 | 599,553,000,000ウォン |
⑬ 革新都市建設特別会計 | 35,666,000,000ウォン |
⑭ アジア文化中心都市造成特別会計 | 152,286,000,000ウォン |
⑮ 国家均衡発展特別会計 | 11,927,280,000,000ウォン |
⑯ 幼児教育支援特別会計 | 3,470,037,000,000ウォン |
⑰ 高等・生涯教育支援特別会計 | 9,742,730,000,000ウォン |
⑱ 糧穀管理特別会計 | 2,324,848,000,000ウォン |
⑲ 責任運営機関特別会計 | 1,333,298,000,000ウォン |
⑳ 調達特別会計 | 517,227,000,000ウォン |
㉑ 郵便事業特別会計 | 5,424,404,000,000ウォン |
㉒ 郵便局預金特別会計 | 4,415,712,000,000ウォン |
第2条 2023年度歳入・歳出予算の明細は、別添「歳入・歳出予算」のとおりとする。
第3条 2023年度継続費は、別添「継続費」のとおりとする。
第4条 継続費予算により総工事契約が締結された場合には、企画財政部長官と事前に協議した限度額の範囲内において年割額*2を超えて施行することができる。
第5条 2023年度繰越明許費*3は、別添「繰越明許費」のとおりとする。
第6条 2023年度国庫債務負担行為は、別添「国庫債務負担行為」のとおりとする。
第7条 国家財政法第25条第2項*4の規定による災害復旧国庫債務負担行為の限度額は、1,500,000,000,000ウォンとし、一般会計の災害対策予備費の使用に準じて執行する。
第8条 2023年度に韓国銀行から一時借入し、又は財政証券を発行することができる年度中の最高限度額は、次のとおりとする。
① 統合勘定 | 40,000,000,000,000ウォン |
(一般会計及び18個特別会計に適用、郵便局保険・郵便局預金・糧穀管理特別会計は除く。) | |
② 糧穀管理特別会計*5 | 2,000,000,000,000ウォン |
③ 公共資金管理基金 | 8,000,000,000,000ウォン |
④ 国有財産管理基金 | 200,000,000,000ウォン |
第9条 2023年度中の国の借入金限度額又は国債発行限度額(額面金額基準)は、次のとおりとする。ただし、当該年度に発行した国債を借り換えるための国債発行額は、その限度額に含まれない。
① 住宅都市基金 | 19,000,000,000,000ウォン |
② 公共資金管理基金 | 169,000,000,000,000ウォン |
③ 外国為替平衡基金 | 2,700,000,000ドル(アメリカ合衆国貨幣) |
第10条① 次の経費又は費目に不足が生じた場合には、国家財政法第47条第1項ただし書の規定により、当該所管内の他費目から移用することができる。
- 公務員報酬、その他職*6報酬、常傭)賃金、日傭賃金
- 公共料金及び諸税、給食費、賃借料
- 賠償金、国選弁護金、法定補償金、法定褒賞金(民間)
- 国公債及び財政借款元利償還金並びに金利変動による利子支出(国庫金管理法第32条及び同法施行令第51条による調達資金についての利子支出を含む。)経費
- 国際負担金、為替変動によるウォン貨経費不足額
- 国際油価変動による軍及び海洋警察の油類経費不足額
- 企業特別会計の糧穀管理費用、郵便局預金支払利子、郵便運送料
- 災害対策費(伝染病予防・対策費を含む。)
- 返還金
- 選挙及び国民投票関連経費
- 国民基礎生活保障給付、基礎年金給付、障害者年金給付、児童手当
② 防衛事業庁所管指揮偵察事業・軌道火力事業・艦艇事業・航空機事業・誘導武器事業は、緊急所要、清算の結果増額等の予測することができない事情変更が生じた場合に限り、相互間移用することができる。ただし、研究開発関連事項は、移用対象から除く。
第11条 政府企業予算法第19条*7、郵政事業運営に関する特例法第14条の規定による収入金準備支出は、次の範囲内においてすることができる。
会計 | 収入 | 支出 |
---|---|---|
郵便局預金特別会計 | 金融営業収入 | 支払利子 |
郵便局保険特別会計 | 付加保険料収入 | 保険補償金 |
第12条 一般会計の予備費のうち、3,400,000,000,000ウォンは、災害対策費(災害復旧国庫債務負担行為の償還額及び伝染病予防・対策費を含む。)、人件費(国民健康保険負担金、年金負担金等の連動経費を含む。)、為替変動によるウォン貨不足額補填経費、法的義務支出の前年度未払金及び当該年度の支払不足額、感染病による防疫及び損失補償等被害支援、国際負担金、国際的災難・危機国家に対する緊急救護、法律改正による政府組織改編に要する経費以外には、支出することができない。
第13条 各種選挙及び国民投票の経費に伴う予備費の支出は、第12条の規定による予備費の用途制限を受けない。
第14条 政府企業予算法第14条及び第21条ただし書の規定による企業特別会計の操出金は、次のとおりとする。
① 郵便局預金特別会計の郵便事業特別会計操出金 | 979,380,000,000ウォン |
② 郵便局預金特別会計の公的資金償還基金操出金 | 81,000,000,000ウォン |
③ 調達特別会計の一般会計操出金 | 47,357,000,000ウォン |
④ 責任運営機関特別会計の一般会計操出金 | 152,481,000,000ウォン |
第15条 政府企業予算法第14条の規定による企業特別会計の繰入金は、次のとおりとする。
① 糧穀管理特別会計の一般会計繰入金 | 1,892,740,000,000ウォン |
② 政府責任運営機関特別会計の一般会計繰入金 | 300,290,000,000ウォン |
③ 郵便事業特別会計の一般会計繰入金 | 13,551,000,000ウォン |
④ 郵便事業特別会計の郵便局保険特別会計繰入金 | 491,277,000,000ウォン |
⑤ 郵便事業特別会計の郵便局預金特別会計繰入金 | 979,380,000,000ウォン |
⑥ 郵便局預金特別会計の郵便局保険特別会計繰入金 | 68,103,000,000ウォン |
第16条 原子力損害賠償補償契約に関する法律第10条の規定による2023年度原子力損害賠償補償契約金額の合計額は、3,115,886,000,000ウォン以内とする。ただし、補償金の支払限度は、原子力事業者が締結した保険契約による支払いを受けた保険金を控除した金額以内とする。
第17条 各中央官署の長は、災害復旧のために必要な場合において、各会計別に第10条第1項第8号の災害対策費の費目を設置・運営することができる。
第18条 民間投資事業の土地補償費は、企画財政部長官と事前に協議した限度額の範囲内において、当該年度の土地補償費の予算を超過して執行することができる。
*1:原語表記は「矯導作業」
*2:原語は、年賦額
*3:原語は、明示移越費
*4:② 国は、第1項に規定するもののほか、災害復旧のため必要なときは、会計年度ごとに国会の議決を得た範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。この場合において、その行為は、一般会計の予備費の使用手続に準じて執行する。
*5:わが国の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(旧食糧管理法)に相当する法律として、韓国では、糧穀管理法が制定されている。
第19条(収入金準備支出)① 特別会計は、その事業を合理的に運営するため需要の増加による予算超過収入又は超過することが予測される収入(以下この条において「超過収入」という。)を、その超過収入に直接的に関連する費用に使用することができる。
② 関係中央官署の長は、第1項により超過収入金を使用しようとする場合には、その理由及び金額を明示した明細書を企画財政部長官に提出しなければならない。
③ 企画財政部長官は、第2項の明細書を審査し、国務会議の審議を経て大統領の承認を得なければならない。
④ 企画財政部長官は、第3項により超過収入金の使用が決定されたときは、これを関係中央官署の長に通知し、その事実を監査院に通報しなければならない。