平成31年4月22日 一部改訂
柱書き(表以外の部分)の表現は、それぞれのパターンに応じて以下のとおりとする。
ただし、複数の省令・告示を束ねて改正する場合は、②~④のパターンでも「(以下「傍線部分」という。)」の略称規定を置くものとする。(別紙参照)
① 「改め」、「加え」、「削り」
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
② 「改め」のみ
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
③ 「加え」のみ
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
④ 「削り」のみ
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を削る。
⑤ 「改め」、「加え」
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
⑥ 「改め」、「削り」
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
⑦ 「加え」、「削り」
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
(別紙)
複数の省令・告示を束ねて改正する場合の柱書きの規定例
〇家畜伝染病予防法施行規則及び牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成31年農林水産省令第14号)
(家畜伝染病予防法施行規則の一部改正)
第一条 家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
【注:②のパターンだが、束ね改正なので略称規定を置いている】
(牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の一部改正)
第二条 牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則(平成十四年農林水産省令第五十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線部分を加える。
【注:③のパターンだが、略称を第一条で置いているので略称を用いている】
〇農林水産省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成31年農林水産省令第3号)
(農林水産省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 農林水産省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則(平成二十年農林水産省令第六十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
【注:②のパターンだが、束ね改正なので略称規定を置いている】
(農林水産技術会議事務局組織規則の一部改正)
第二条 農林水産技術会議事務局組織規則(昭和四十年農林省令第十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
【注:⑤のパターンだが、略称を第一条で置いているので略称を最初から用いている】