日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

法制執務

図画的 又は 概念的 把握

図画的改正方式:表や 目次での 追加・削除のように 改正部分を 図画的に 捉えて 改正する 方法 概念的改正方式:条等の 移動のように 改正部分を 概念的に 捉えて 改正する 方法

各号列記以外の部分

各号以外の部分 「…また、条文が本文と号で構成されている場合において、改正しようとする部分が各号でなく本文にある規定であれば「各号以外の部分」と、各号以外の部分が本文とただし書又は前段と後段からなっている場合には、当該部分まで引用しなければ…

準用と適用(韓国法)

法令立案・審査基準(韓国)より ハ. 準用と区別すべき表現「準用する」と類似しはするが,区別すべき表現として,「適用する」と「例による」という表現がある。1) ある事項を規律するために作られた条文を,少しも修正せずに,それと性質が同じ他の規律対…

準用と適用の区分は?-法制処(翻訳)

moleg.go.kr 問) 準用と適用の区分は? 答) 準用は,ある事項・事件等に関する法令又は規定をそれと類似するが,本質において違いのある事件・事項に対して適用することをいいます。必要な場合,若干の修正を加えて適用する場合もあり,何を何と見なすという…

「例によらない」談義 ほか

「~の例によらないものとする。」 洋々亭フォーラムの 某投稿を 見て,「特別職の職員の給与」等に 関する 条例を 調べた。 すると,いくつかの 自治体の 条例で「・・・については,・・・の例による。ただし,・・・条例第_条の例にはよらないものとする…

号について

戸籍法(昭和22年法律第224号)第14条,第52条及び第87条などのように,"次(左)の順序"として 第一,第二・・・とするものがあるが,号でもないやろうし,これ何?? 第14条 氏名を記載するには、左の順序による。第1 夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏…

改正規定(字句)

総則 執筆予定。 追加 日本 韓国 改正 日本 韓国 削去 日本 韓国

改正規定(改正規定)

総論 改正規定を 改正する 場合には、大きく 分けて 2種類が ある。 1つは、公布後未施行の 一部改正法令を 改正する 場合である。 例えば、A法を 改正する B法の 施行に 先立ち、B法よりも 後に 公布(公布の 日が 同一の 場合にあっては、国会への 提…

改正規定(算式・算式の符号)

総論 総論 算式〈計算式〉は,法令において 計算内容を 規定するのに 用いられる。 「=」で 算式の 値を 定義する場合と,そうでない場合がある。 算式自体の 表現方式にせよ,その改正規定の 表現方式にせよ,正直,はっきりとした 型は,定まっておらず,…

改正規定(本文・ただし書と 段,なお書き)

総論 ただし書は ある条・項・号(以下「条等」という。)の 本文の 規定に対する 例外や 補則的 事項を 定めるのに 用いられる。 段は,ある条等が 複数の 文(ただし書を除く。)に 区切られている場合の 当該 各区切りを 表す。 2・3段からなる 条等の …

改正規定(号名〈号番号〉)

総論 日・韓とも 枝番号は 第○号の2から 振り始めることに なっている。 条の 号の ほか,別表の 号も ある。 追加 普通しない。 改正 号名の 改正には,多くの場合,前後の 号の 追加・改正・削除が 伴う。 日本では,純粋に 号名の 文字列を 改めるだけの …

改正規定(号・号の細分)

総論 号は,主に 条 又は 項( 以下 「条等」という。)で 規律すべき 事項を 列記する 必要のあるときに 用いられる。 但し,条等で 直接 列挙する方が 合理的な場合には,これによる。 号には,枝番号を 用いることが できる。 追加 既に 号の ある 条等に…

改正規定(項番号)

総論 日本の場合,1条のみからなる 本則・附則の場合を 除いては,第2項以後のみに 項番号を 算用数字で 付する。 韓国の場合,本則・附則や 条が 1項のみからなる場合を 除いては,全ての 項に 丸囲み算用数字で 項番号を 付する。 なお,日本の場合,戦後…

改正規定(項)

総論 日本 日本では,現在 新たに 制定される 法令では 基本的に 項番号が 付されているが,戦後まもなくは,項番号を 付していなかった。 項番号のある 法令では 項を 追加・削除するとき 条等と 同様に 前後の 項の 繰下げ等を するが,項番号のない 法令…

改正規定(条名〈条番号〉)

総論 附則の 条名〈条番号〉は,通常 本則とは 別個の 条名となっている。 しかし,古い 法令では,本則と 通し条名に なっている場合がある。 韓国では,通し条名の 法令は,非常に ごく初期に 限られるため,ほぼ 考慮の 必要はない。 なお, 日・韓とも 枝…

改正規定(条)

総論 法令の 本則は,普通 その内容ごとに 条に まとめて 定められる。 従って,本則でも その内容が 簡単で 内容ごとに まとめるほどの 必要が ない場合には 項の 区切りのみを 行うことも あるし,項に 分ける 必要すら ない場合には 項分けも 行わないこ…

改正規定(付記)

総論 日本の 道路交通法 独特のものとして,付記があり,見出しなどと 同様に 条を 構成する。 付記は,条の 末尾に 付され,当該 条の 規定(禁止規定・義務規定)に 違反した場合に 適用のある 罰則規定を 示す。 付記自体が 道路交通法 独自のものである…

改正規定(見出し〈題目〉)

総論 見出しは,その条(項建ての 本則 又は 附則に あっては 項。以下同じ。)の 内容を 簡潔に 示す 目的で 付される。 日本の 法令では,現在,見出しを 条名(項建ての 本則 又は 附則に あっては 項番号。以下同じ。)の 前に 括弧書きで 付すことを 例…

改正規定(章名等)

総論 章名等は,特に 条文数の 多い 法令において,その内容の 理解と 規定の 検索,引用の 便宜を 図るために 付される(WB2・問65参照)。 なお,現在,日本では,章分けの ある 法令には,必ず 目次を 付すことと されているが,戦前は,章分けの ある…

改正規定(章・節等)

総論 条文数の 多い 法令や その規定内容が 多岐に わたる 法令では,その内容の 理解と 規定の 検索,引用の 便宜を 図るため,各条を 章に 分けることが 行われる(WB2・問65参照)。

改正規定(附則)

総論 附則は,絶対に 必須のものではないが,原則として ほぼ 全ての 法令に 付けられ,その法令の 施行期日や 経過措置などを 規定する。 附則の 置かれない 法令としては,法律の 施行期日を 定める 政令等や,一部の 告示・省令等が 挙げられる。 追加 全…

改正規定(本則)

総論 本則は,法令に 1つだけ,そして 必ず 存在するものであるから,これを 削り,又は 加えることはない。 また,本則の 全部を 改正しようとする場合,法令の 全部を 改める 方式による場合が ほとんどで, 本則の 全部改正を 行う場合は,多くない。 改…

改正規定(前文)

総論 日本では,現在 憲法を 始めとする いくつかの 法律で,各本条の 前に 当該法律の 制定に 係る 立法事実,その制定の 趣旨や 目的,基本原則を 示す 文章が おかれており,これを 前文という。 このうち,少なくとも 制定の 趣旨や 目的,基本原則につ…

改正規定(目次)

総論 追加 改正 削去 様式の 目次 追加 改正 削去 新旧対照表方式 方式書方式 総論 日本では,現在,章等(編・章・節・款及び目をいう。以下同じ。)のある法令の場合は,目次を 付すこととされているが,古い法令には,目次のないもの(手形法,地方財政法…

改正規定(題名)

総論 付加 改正 削去 新旧対照表方式 方式書方式 新潟県方式 那覇市方式 武蔵野市方式 その他の 方式 総論 日本では,現在 基本的に 全ての 法令に 題名を 付する 運用が なされている。 従って,法令の 内容の 変更に 伴い,題名の 変更が 必要となる場合が…

一部改正(題名・目次・条建て・改正文)

題名 一部改正のみを 行う 場合 一部改正法令の 題名は,次の 形式に よることが 基本である。 [2以内の 法令を 改正する 場合] __法(及び__法)の一部を改正する法律 [3以上の 法令を 改正する 場合] __法等の一部を改正する法律 しかし,ある法令…

一部改正(総論)

総論 わが国において,一部改正法令は,いわゆる改正文方式(改め文方式)*1で行われる。 日本での 改正文作成の 原則は,次のとおりである。 前から 後へ 行う。(例外1)本来 条の あった 位置に 新設しようとする場合には,先に 繰下げ・繰上げを行う。…

全部改正

総論 方式の選択 題名 法令番号 全部改正方式 廃止制定方式 雑記 全部改正省令の 一覧 総論 方式の選択 既存の法令を 全部改正形式で 改正しようとする 場合,全部改正方式と 廃止制定方式とを 選択する必要がある。 この点について,全部改正・一部改正の場…

改正(総論)

改正の 方式 法令の 改正には,大きく 分けて,全部改正と,一部改正の 2つの 形式が ある。 全部改正形式の 種類 全部改正には,全部改正方式と 廃止制定方式がある。 わが国・韓国では,その両方の 方式が 用いられる。 全部改正方式とは,既存の 法令を …

『新訂 ワークブック法制執務 第二版』(平成30年,日本)目次

以下に 『新訂 ワークブック法制執務 第二版』の 目次を 引用する。なお,入力の 都合上 数字の表記(漢数字→算用数字)・読点(、→,)を 改変している。 法令一般編 問001 〔法令の形式〕問002 〔現行法令数〕問003 〔公文の方式〕問004 〔公布〕問005 〔…