韓国法制処*1 『法令立案・審査基準』(2022年12月版)第3編第2章(法令の改正方式と廃止方式)より、「7.廃止方式」を 訳出する。
7.廃止方式
イ.廃止方式の類型
ある法令を廃止する方式には、新たに制定し、又は改正する法令の附則に廃止規定をおく方式と廃止のための法令を制定する方式の2種類がある。
前者の方式はある法令が制定され、又は改正される結果として既存の法令を廃止すべき必要があるときに取り、後者の方式は他の法令の制定・改正とは関係なくある法令を廃止すべきひつようがあるときに取る。
ロ.廃止方式の類型による規定例
1)附則で廃止する方式
附則中施行日に関する条の次に条をおき廃止する。
附 則
第1条(施行日)---------------。
第2条(他の法令の廃止)○○○法を廃止する。
廃止法令の号数を表示する必要がある場合、引用される法令の号数は、廃止される法令の制定号数(当該法令が全部改正されたことがあればその全部改正された号数)を表示する。
附 則
第1条(施行日)---------------。
第2条(他の法令の廃止)法律第○○○号○○法を廃止する。
2)廃止法令の形式
「○○法(令)廃止法律案(廃止令案)」という名称を付し、本則で当該法令を廃止するという廃止文を書き、附則に関する事項を書く。
法律第○○号
○○○法廃止法律案
○○○法を廃止する。
附 則
---------------。
廃止法令の号数を表示する必要がある場合、引用される法令の号数は、廃止される法令の制定号数(当該法令が全部改正されたことがあればその全部改正された号数)を表示する。
法律第○○号
○○法廃止法律案
法律第○号○○法を廃止する。
附 則
---------------。