日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

「第○条から第×条まで 削除」の新設

  • 後段等の 場合と 似て,「第○条の次に次のように加える」とする。
  • 「次の何条を加える」とは,しがたいので,このような 方式に よることとなるのであろう。

学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第十一号)

私立学校法の一部改正)

第三条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。

目次中「第二十四条」を「第二十三条」に、「第二十五条」を「第二十四条」に・・・改める。

第十八条から第二十四条までを削り、第二章中第十七条の次に次のように加える。

第十八条から第二十三条まで 削除

第三章第一節中第二十五条の前に次の一条を加える。

第二十四条 [略]

民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第二号)

民事執行法の一部改正)

第一条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。

第百七十五条から第百七十九条までを削り、第二章第三節中第百七十四条を第百七十七条とし、同条の次に次のように加える。

第百七十八条及び第百七十九条 削除

第百七十三条の次に次の三条を加える。

第百七十四条第百七十六条 [略]