日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

2020-01-01から1年間の記事一覧

『法令整備会議関係資料集』(平成20年,日本)目次

→及び※の記載は、注記である。 平成20年以後の法令整備会議の議題をだいたい関連するであろう項目に注記してある。 一 一般的事項 二 法令番号関係 三 題名関係 四 制定文関係 五 各種規定関係 1 定義規定等関係 2 審議会等関係 3 行政組織・公務員等関係…

新旧対照表方式で 傍線を 含む 別表の 改正に 点線を 用いた 例

電気事業託送供給等収支計算規則等の一部を改正する省令(令和2年経済産業省令第72号) (ガス事業託送供給収支計算規則の一部改正) 第5条 ガス事業託送供給収支計算規則(平成29年経済産業省令第23号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正…

「全部を改正する省令」の 一部改正

知らぬ間に。 しかし、「ガス事業託送供給収支計算規則(平成16年経済産業省令第102号)の全部を次のように改正する。」との 記載を 制定文のような 扱いに してしまうのは、些かの 気持ち悪さを 感じないでも ないというのが 1つ。 そして、ガス事業託送供…

「目次」の 記載の 標記部分性等について

前提 法令の 目次には、現在 冒頭に 「目次」という 標題の 記載を 行われる。 ところで、目次を 全部改め、削り、又は付する 改正を 行うについて、方式書方式では、破線囲繞によることと している*1のであるが、目次の 標題を 標記部分と 捉えるのであれば…

号に ただし書を 加える 手法

条・項に ただし書を 加える 場合、普通 末尾に 句点が あるため、単に 「第○条に次のただし書を加える」と すれば 足りる。 これに 対し、号や 号の細分の 場合、「こと。」などの 例外を 除けば 末尾に 句点が ないため、句点の 加えも 合わせて 行う 必要…

章名等中の 字句の 改正と、章等の 移動を 別個の 改正規定により 行った 事例

国家公務員法等の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第52号)第1条 第3章第6節第1款第2目の目名中「定年」の下に「による退職等」を加える。 第3章第6節第1款第2目中第81条の6を第81条の8とする。 第81条の4の前の見出し並びに同条及び第81…

読替え後の 字句のみを 表に 定める 場合

地方交付税法(昭和25年法律第211号。地方交付税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第10号)による改正後のもの) (高齢者保健福祉費に係る基準財政需要額の算定方法の特例) 第6条の2 平成15年度から平成18年度までの各年度分の基準財政需要額を算…

いわゆる改正文(柱書き)を 欠く 例

戦前の 附則改正では、このような 例も 見られる。 蚕糸業法中改正法律(昭和11年法律第11号) 附 則 [① 略] [②] 製糸業法第1条第2項中「第2条乃至第11条及附則第2項の規定」を「本法」に改め同条第3項及同法第12条乃至第27条を削る [③] 登録税法…

読替対照表方式

従来の 方式(仮に 「とする文」という。)の 例 (準用の場合) ~の規定は、○○について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる(同法の)規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする(ほか、必要な…

(10) 法令案の改正方式をいわゆる全文改め方式とする場合の基準及び利点並びに主に法制執務上考えられる問題点について

「(10) 法令案の改正方式をいわゆる全文改め方式とする場合の基準及び利点並びに主に法制執務上考えられる問題点について(平13)」(『法令整備会議関係資料集(三)』pp.132-145。) (平13・9・10) 一 議題 1 単一の条(項、号)中の文言の改正の場合 …

「次に」と「下に」と 時々 「右に」

縦書きの 法令・例規の 改め文では,規定を 加える 場合には 「次に」加えると,字句を 加える 場合には 「下に」加えると するのが 原則である。 しかし,横書きの 例規の 場合には,京都府のように 字句の 追加を 「右に」 加えると する 自治体と,多くの…

一部改正法律の一部改正(韓国・議員立法の場合)

わが国では、衆・参法も 閣法も 同様に、改正規定それ自体を 改め文により 改正する 体裁を 取っているが、韓国では、議法*1では、改正規定による 改正後の 法文を 改め文により 改正する 体裁を 取っている。 このことは、修正案についても 同様である。 以…

見消し方式

導入 従来,法令・例規の改正では,いわゆる改め文方式「第○条中「○○」を「××」に改める」が用いられてきた。 しかし,平成12年に鳥取県でいわゆる新旧対照表方式が導入されて以後,新旧対照表方式を採用する自治体が広がり,現在では,省令等の改正でも,新…

新旧対照表方式の導入等の経緯(まとめ)

第一 広域自治体での 導入等 第二 内閣法制局での 検討等 第三 内閣官房(内閣総務官室・行政改革推進本部事務局)での 検討等 第一 広域自治体での 導入等 青は未導入(基礎自治体を除く。)。緑は基礎自治体。 鳥取県 平成12(2000)年4月知事より「県民に…

上に・・・加える

公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号) 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。 第2条・・・第5号中「公営住宅を建設するために」の上に「公営住宅を建設することをいい、」を、「必要な土地」の下に「…

「第○条から第×条まで 削除」の新設

後段等の 場合と 似て,「第○条の次に次のように加える」とする。 「次の何条を加える」とは,しがたいので,このような 方式に よることとなるのであろう。 学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第十一号) (私立学校法の一部改正) 第三条 私…

複数の 一部改正法令による 改正が 有機的に 絡み合う 場合の 参考記載部分の 表現

同一の 条項を 他の 法律により 改正する 場合(他の法律自体 成立していない 場合や,成立していても 施行の 順序が 未確定である 場合 等)にあっては,改正前欄に 掲げる 規定の 参考記載部分(≒当該一部改正法令の 施行時点での 最新の 条文)が 必ずし…

新旧対照表方式による改正について(改正方法のルール)-農林水産省

平成31年4月22日一部改訂 原則 ・ 新旧対照表の作成に当たっての傍線の付し方、改正がない条文の略し方等については、原則として改め文により改正を行う場合に作成する新旧対照表と同様とし、このルールにおいて別の内容を定めている場合には、その内容…

新旧対照表方式による省令・告示改正における柱書きの表現について-農林水産省

平成31年4月22日 一部改訂 柱書き(表以外の部分)の表現は、それぞれのパターンに応じて以下のとおりとする。 ただし、複数の省令・告示を束ねて改正する場合は、②~④のパターンでも「(以下「傍線部分」という。)」の略称規定を置くものとする。(別…

新旧対照表方式による 一部改正の 表において、様式等を 別紙に 括り出す 例

いわゆる 方式書方式に 準ずる 方式においても,そのような 例が あるようだ。 地方税法施行規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第二十三号) 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正…

改正文を書かない例

附則第2項参照。 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令*1 附 則 (施行期日) 1 この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。 (食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の…

新旧対照表方式(私案)の 表の 記載例

(1) 原則 (2) 下線による改正 (3) 破線による改正 (4) 二重下線による改正

新旧対照表方式(私案)の 本文の 記載例

(1) 用語の 定義等に 関する 記載 (2) 表に 関する 記載 (3) 字句の 改正に 関する 記載 (4) 目次・見出し等の 改正に 関する 記載 (5) 規定の 改正に 関する 記載

新旧対照表方式の 分類(本文等・対照表関係)

無記載方式*1→従来型対照表:我孫子市等*2 簡易方式 本文型:鳥取県、瀬戸市等*3、東京消防庁、広島市選挙管理委員会、法令整備会議(案)、韓国法制処(案)→従来型対照表(鳥取県などでは、表の改正に太線を用いる。) (表前)付記型:厚生労働省、中央労…

新旧対照表方式~韓国の場合~

韓国では,本人の 知る 限り,新旧対照表方式を 導入した 省庁・自治体の 例は ない。 しかし,韓国の 法制局*1において,「下位法令の一部改正方式の簡素化方案」(2010.4)を 作成したことが あるとされ,「新舊條文對比表에 의한 一部改正方式의 導入에 …

新旧対照表方式~都道府県条例を見て~

導入の与否は、令和5年3月現在。 横書き:23道府県/47都道府県≒49% 新旧対照表方式:16府県/47都道府県≒34% 条例の書字方向 導入の与否・時期 分類 本文の例 改正後欄 注記の記号 備考欄の例 北海道 横書き ×(H30検討済) 道議会の令和5年第1回定例会の知…

印紙税法別表第1

印紙税法(昭和42年法律第23号) 別表第1 課税物件表 課税物件表の適用に関する通則 1~6 [略] 番号 課税物件 課税標準及び税率 非課税物件 物件名 定義 1 1~4 [略] 1~4 [略] 1・2 [略] 1 [略] 2~25 [略]

新旧対照表方式〜省令を見て〜

本文 省令では、厚生労働省を除き、いずれの 省も 改正文と 別に 本文を おいている。 都道府県条例の 中には、本文を おかずに、表の 備考欄において 「改正箇所は、下線が引かれた部分である」旨を 示すのみのものも ある。 簡易型 次の表のように改正する…

図画的 又は 概念的 把握

図画的改正方式:表や 目次での 追加・削除のように 改正部分を 図画的に 捉えて 改正する 方法 概念的改正方式:条等の 移動のように 改正部分を 概念的に 捉えて 改正する 方法

新旧対照表(韓国)

以下は,韓国 法制処の 『分かりやすい法令整備基準(第8版)』*1の 新旧対照表に 関する 部分を 翻訳したものである。 なお,新旧対照表部分については,原語の 下に 日本語訳を 示すこととした。この際,多少 不自然でも,なるべく 逐語訳となるように し…