2020-05-01から1ヶ月間の記事一覧
第一 広域自治体での 導入等 第二 内閣法制局での 検討等 第三 内閣官房(内閣総務官室・行政改革推進本部事務局)での 検討等 第一 広域自治体での 導入等 青は未導入(基礎自治体を除く。)。緑は基礎自治体。 鳥取県 平成12(2000)年4月知事より「県民に…
公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号) 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。 第2条・・・第5号中「公営住宅を建設するために」の上に「公営住宅を建設することをいい、」を、「必要な土地」の下に「…
後段等の 場合と 似て,「第○条の次に次のように加える」とする。 「次の何条を加える」とは,しがたいので,このような 方式に よることとなるのであろう。 学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第十一号) (私立学校法の一部改正) 第三条 私…
同一の 条項を 他の 法律により 改正する 場合(他の法律自体 成立していない 場合や,成立していても 施行の 順序が 未確定である 場合 等)にあっては,改正前欄に 掲げる 規定の 参考記載部分(≒当該一部改正法令の 施行時点での 最新の 条文)が 必ずし…
平成31年4月22日一部改訂 原則 ・ 新旧対照表の作成に当たっての傍線の付し方、改正がない条文の略し方等については、原則として改め文により改正を行う場合に作成する新旧対照表と同様とし、このルールにおいて別の内容を定めている場合には、その内容…
平成31年4月22日 一部改訂 柱書き(表以外の部分)の表現は、それぞれのパターンに応じて以下のとおりとする。 ただし、複数の省令・告示を束ねて改正する場合は、②~④のパターンでも「(以下「傍線部分」という。)」の略称規定を置くものとする。(別…
いわゆる 方式書方式に 準ずる 方式においても,そのような 例が あるようだ。 地方税法施行規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第二十三号) 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正…