2020-04-08 改正文を書かない例 雑感 附則第2項参照。 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令*1 附 則 (施行期日) 1 この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。 (食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の一部改正) 2 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和元年厚生労働省令第八十七号)の表改正前欄の食品衛生法施行規則第七十五条第一項第一号中「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下この条及び次条において「」及び「」という。)」を削り、同表改正後欄の食品衛生法施行規則第六十七条中「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)」を「都道府県知事等」に、別表第二十第九号ホ(1)中「と体」を「とたい」に改める。 *1:令和2年厚生労働省令第50号