- 知らぬ間に。
- しかし、「ガス事業託送供給収支計算規則(平成16年経済産業省令第102号)の全部を次のように改正する。」との 記載を 制定文のような 扱いに してしまうのは、些かの 気持ち悪さを 感じないでも ないというのが 1つ。
- そして、ガス事業託送供給収支計算規則の一部を改正する省令(平成31年経済産業省令第32号)及び電気事業託送供給等収支計算規則及びガス事業託送供給収支計算規則の一部を改正する省令(令和2年経済産業省令第27号)まで「ガス事業託送供給収支計算規則(平成29年経済産業省令第23号)」として 引用してきたこととの 関係(主に 改正の 効力に 関して)を どう取るのかという 点が 気に なるところである。
広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令等の一部を改正する省令(令和2年経済産業省令第44号)
[略]
(ガス事業託送供給収支計算規則の全部を改正する省令の一部改正)
第3条 ガス事業託送供給収支計算規則の全部を改正する省令(平成29年経済産業省令第23号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
ガス事業託送供給収支計算規則
ガス事業託送供給収支計算規則の全部を改正する省令
第1条~第7条 [略]
第1条~第7条 [略]
(託送収支計算書等の公表方法等)
第8条 事業者(地方公共団体である事業者を除く。)は、当該事業者の事業年度経過後4月以内に法第53条第2項の規定による公表をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による公表をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に公表をしなければならない。
(託送収支計算書等の公表方法等)
第8条 事業者(地方公共団体である事業者を除く。)は、当該事業者の事業年度経過後4月以内に法第53条第2項の規定による公表をしなければならない。
2~4 [略]
2~4 [略]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。 附 則
この省令は、公布の日から施行する。
ガス事業託送供給収支計算規則の全部を改正する省令(平成29年経済産業省令第23号)
ガス事業託送供給収支計算規則(平成16年経済産業省令第102号)の全部を次のように改正する。
(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、ガス事業法(以下「法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)、ガス事業会計規則(昭和29年通商産業省令第15号。以下「会計規則」という。)及びガス事業託送供給約款料金算定規則(平成29年経済産業省令第22号。以下「託送料金算定規則」という。)において使用する用語の例による。
[略]
附 則
(施行期日)
第1条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後のガス事業託送供給収支計算規則第七条の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。