→及び※の記載は、注記である。
平成20年以後の法令整備会議の議題をだいたい関連するであろう項目に注記してある。
- 一 一般的事項
- 二 法令番号関係
- 三 題名関係
- 四 制定文関係
- 五 各種規定関係
- 六 改正方式関係
- 七 廃止関係
- 八 表現関係
- 九 用語関係
- 一〇 附則関係
- 十一 別表・表関係
- 十二 理由書関係
- 十三 法律又は政令に署名すべき主務大臣関係
端書き
- この資料は、「法令整備のための会議」の第1回から第35回まで(昭和41年から平成19年まで)における議事要旨及び資料について、部内の執務参考用に、法令審査事務提要(Ⅰ)第一 例規編の分類方法に準じてとりまとめたものである。
- この資料は、平成4年に作成した「法令整備会議関係資料集(Ⅰ)、(Ⅱ)」を改定し、(一)から(四)までの4分冊とした。
- この資料には、会議後に例規として決定されたものについても、その旨を明記し、収録してある。
平成20年12月
内閣法制局長官総務室
凡例
- 議題で複数の事項に関連するものについては、主たる事項別小分類の箇所において収録し、関連する他の事項別小分類の箇所には、収録箇所のページのみを掲げることとした。
- 事項別小分類における議題の配列については、内容において類似のものはなるべくまとめることとし、他は年順とした。
- 個々の記録は、原則として、原資料をそのまま収録することとしたが、最小限度の形式の統一を図るため、件名等の表現、配列順、付番方法等について若干の修正を行った。その主たるものは、次のとおりである。
- 記録は、原則として、件名、議題、議事要旨及び資料の順に収録した。
- 標記については、「資料」を除いて、「法令における漢字使用等について」によった。
- 付番については、原則として、〔一・1・(一)・(1)〕の順序とした。
- 第四分冊の巻末には、回次別、年別の「法令整備のための会議開催経過一覧」を添付した。
法令整備会議関係資料集(一)
一 一般的事項
- 法律としての効力を有するポツダム命令について(昭41)
→ポツダム命令について、「1 現在も実効性を有し、形式的にも「法律」とするように改正することが一部考えられるもの」、「2 現在も実効性を有するが、実質的にはその目的が実現されたことにより、今更改正手続をとらなくてもよいもの」及び「3 実効性を喪失したかしたとみなされるもの」の3つに分類 - 同一の法律の施行令と施行期日を定める政令の統合について(昭44)
→(結論)施行令と施行期日政令を統合することは適当でないという意見が多かった。 - 法律で後追いする場合の先行条例の失効等に関する規定の取扱いについて(昭53)
- 行政法規の域外適用について(昭59)
- 法律不遡及の原則の意義と限界について(昭60)
- 条約公布の方式について(昭61)
- 附せんによる職権修正の方法について(昭48)
- 政令の廃止について(昭57)
※ 平成20年以後次の議題があった。
- 行政法の規制を国外の行為に適用する旨の規定について(平27)
二 法令番号関係
- 法律番号を空欄にする場合の書き方について(昭44)
→結果として、現状の「甲法(昭和四十四年法律第 号)」を原則とし、年末に国会に提出するような特別な場合にのみ「甲法(昭和 年法律第 号)」とする従来の方法を維持することとなった。
※ 平成20年以後次の議題があった。
- 継続審議により越年した法律(案)の法律番号の取扱いについて(平21)
三 題名関係
- 法律の一部の施行期日を定める政令の題名の規定の仕方等について(昭52)
→今後は、附則第1条が本文とただし書から成る場合に、本文に基づいて制定される施行期日政令の題名は「○○法の施行期日を定める政令」とし、ただし書に基づくものは「○○法の一部の施行期日を定める政令」とすべきであるとの結論に達した。 - 甲法及び甲法の施行に伴う整備(整理)法の施行に伴う整備(整理)制令の題名の付け方及び施行期日の規定の仕方について(平5)
→甲法及び甲法の施行に伴う整備(整理)法の施行に伴う整備(整理)政令の題名は、「甲法及び甲法の施行に伴う関係法律の整備(整理)に関する法律の施行に伴う関係政令の整備(整理)に関する政令」によるべきとする意見が大勢であった。 - 法律の廃止に伴う関係政令の整理政令の題名及び制定文について(平8)
→法律の廃止に伴う関係政令の整理政令の題名については、原則として「○○法の廃止に伴う・・・」とすることとされた。
→ただし、「○○法を廃止する法律」の附則の経過措置に関する規定中に政令委任事項があり、かつ、整理政令中に当該政令委任に基づく規定がある場合については、整理政令の題名を「○○法を廃止する法律の施行に伴う・・・」とすることが必要と考えられるので、例外とすることとされた。 - いわゆる「整備法(政令)」の中で、法律(政令)の廃止を含む場合において、題名を「・・・関係法律(政令)の整備等に関する法律(政令)」とすべきか、「・・・関係法律(政令)の整備に関する法律(政令)」とすべきか(平15)
※ 平成20年以後次の議題があった。
四 制定文関係
- 政令の制定文について(昭50)
- A法の一部改正法律が公布後施行前に公布されるべきA法施行令一部改正政令の制定文における当該一部改正法律によって改正されるA法の条文の根拠条文としての引用について
- 送り仮名、他の条文の改正に伴う改正等実質的な内容を持たない改正の場合にも、委任政令の制定文に当該改正に係る根拠条文を示す必要があるか。
→必要ないという意見に全員一致した。 - 命令の制定又は改廃に伴う経過措置を当該命令で定めることができる旨の委任規定がある場合において、当該経過措置をその附則に定める命令の制定文に当該委任条項を引用すべきか。
→制定文に経過措置根拠規定を引用する方向で例規化を図るということとなった。
※ 「経過措置に関する委任規定に基づき当該経過措置を政令の附則で規定する場合の制定文について」(昭和50年7月3日決裁) - 政令の制定文における「・・・の施行に伴い、」等の表現の意味の明確化について(昭59)
- 法律の一部の施行期日を定める政令の制定文について(平8)
- 政令委任事項を含むA条を同一法B条において準用し、A条に基づく政令a条をB条に基づく政令b条において準用している場合における政令a条の改正について(平8)
- 政令の制定文における委任根拠の明示について(平8)
- 委任政令の制定文における根拠条文の省略の可否について(平15)
- 変更適用する規定の読替部分において創設的に設けられた政令委任規定に基づく政令について(平元)
- 法律の廃止に伴う関係政令の整理政令の題名及び制定文について(平8)
※ 平成20年以後次の議題があった。
五 各種規定関係
1 定義規定等関係
- 動詞の語幹としても用いられる字句の定義規定について(昭43)
→名詞として定義した字句を動詞の語幹としてそのまま用いても、名詞として定義された内容のものとして当然に解釈されるから、名詞としての定義規定しかない場合でも、殊更「を」を送って「・・・をする」というようにする必要はないのではないかという意見が強かった。
※ 現在では、「を」を送ることが多いように思われる。 - 法律に定めた定義とこれに基づく政令の規定との関係について(昭43)
- 法律の条文中に用いられている定義及び略称の政令への適用について(平9)
- 他法令中に定義されている用語を引用する場合の表現の仕方について(昭53)
- 定義規定が別項に置かれている場合の当該定義に係る文言の引用の仕方について(昭54)
- 附則各条が施行期日を異にする場合において、附則中に「新法」「旧法」等の略称規定又は定義規定を設ける位置について(昭63)
- 略称の引用について(平元)
- 一部改正法の附則で使用する用語について、改正の対象となっている法律の定義規定等をどこまで引用すべきか(平2)
※ 平成20年以後次の議題があった。
- 項が用語の定義をするために設けられた場合において、当該用語の定義を当該項よりも後の規定に及ぼすための方法について(平20)
- 政令において「主務大臣」との用語を用いる場合に、主務大臣についての定義規定を設ける要否及びその規定の仕方について(平20)
- 定義又は略称に関する規定を具体的な条項等を示して記載する場合について(平23)
- 略称名と「同」の関係について(平27)
- 略称等に「及び」が含まれる場合における当該略称等に係る併合的接続について(平28)
- 同一法令内の読替え準用における準用される条項よりも後の条項で置かれた定義・略称の取扱いについて(令5)
2 審議会等関係
- いわゆる審議会令等の政令への委任規定の定め方について(昭43)
- 審議会等を設置する規定の統一について(昭44)
- 審議会関係の規定の整備について(昭49)
- 特別職の国家公務員が官職指定により審議会等の委員となる場合の守秘義務規定の要否について(平5)
- 委員会の委員等の任命についての国会承認について(昭43)
※ 平成20年以後次の議題があった。
3 行政組織・公務員等関係
- みなす公務員規定について(昭41)
- 大臣官房審議官の権限規定の統一について(昭48)
- 委員会の委員等の任命についての国会承認について(昭43)
- 人事官、検査官等特定の公務員の任命について国会の承認を求める場合の規定について(昭48)
- 法律に基づく特定の施策の対象範囲を、当該法律において「○○省の所掌に係るもの」等の表現で限定することの是非について(平元)
- 特別職の国家公務員が官職指定により審議会等の委員となる場合の守秘義務規定の要否について(平5)
※ 平成20年以後次の議題があった。
- 行政組織の設置期限等を延長する場合の施行期日について(令5)
4 許可・認可関係
- 許可、認可等の行政処分に係る付款に関する規定について(昭41)
- 許可等の処分に関する規定の国等に対する適用について(昭43)
- 事業取締法規等において「法令に違反すること」を理由に免許、許可、登録等を取り消す場合の取消事由の規定方法について(平元)
- 許可等に条件又は期限を付すことができる旨の規定の置き方について(平14)
※ 平成20年以後次の議題があった。
- 事業の休止又は廃止に係る主務大臣の許可等の規定について(平26)
5 資格付与関係
- 「○○士(師)法」等の規定の統一について(昭44)
- 人の資格に係る名称又は特殊法人の名称の使用制限に関する規定について(昭44)
6 欠格事由関係
- 欠格事由等に関する規定の整備について(昭48)
- 人の営業資格等に係る欠格事由について(昭41)
- 特殊法人の役員の欠格条項について(昭54)
7 財政・会計関係
- 政府関係金融機関の貸付金の利率、限度及び期限に関する規定について(昭41)
- 公法上の徴収金に係る延滞金等の徴収について(昭41)
- 特別会計の積立金の運用に関する規定について(昭41)
- 国の事務を委託された法人が行う当該事務の執行に要する経費の国庫負担の規定について(昭48)
- 地方公共団体又はその長の設置する施設等でその設置が法律上具体的に義務づけられていないものに対する当該費用の負担区分に関する規定について(昭48)
- 国の負担割合(補助率)の特例に関する規定について(平4)
- 新法の制定に伴う施行令の制定に際し、予算に関連する給付基準額等が政令事項であるにもかかわらず定まっていない場合の取扱いについて(平10)
- 「補助(金)」、「負担(金)」及び「交付金」の用法について(昭60)
8 地方公共団体関係
- 地方公共団体又はその長の設置する施設等でその設置が法律上具体的に義務づけられていないものに対する当該費用の負担区分に関する規定について(昭48)
- 地方公共団体の長等が処理する機関委任事務に係る手数料に関する法令の規定の仕方について(昭53)
- 委任政令の限界-地方公共団体への事務委任・地方議会の議決事項について(昭43)
9 手数料・使用料関係
- 手数料関係の規定について(昭41)
- 手数料関係の規定について(昭48)
- 強制徴収の対象となる使用料について(昭41)
- 地方公共団体の長等が処理する機関委任事務に係る手数料に関する法令の規定の仕方について(昭53)
- 手数料の算定及び手数料に関する規定の整備等について(昭57)
- 手数料をめぐるいくつかの問題について(昭62)
- 手数料の額の省令への委任について(平3)
10 立入検査関係
- 立入検査関係規定の整備について(昭49)
- 行政機関の立入検査等と捜査の関係について(昭41)
- 立入検査の権限を与えることが不適当な場合に関する規定の再検討について(昭44)
- 立入検査等における見本収去に係る補償規定について(昭62)
- 立入検査に関する罰則の表現の統一(「虚偽の答弁」と「虚偽の陳述」)について(昭58)
- 立入検査に係る立入りに関する罰則について(昭61)
- 国の立入検査を独立行政法人に行わせることの可否について(平11)
※ 平成20年以後次の議題があった。
- 立入検査時の「収去」又は「集取」を有償で行うか否かについて(平20)
- 行政調査における不答弁等に係る罰則について(平26)
- 行政調査を行う職員の身分証明書の携帯及び提示の規定の整備について(平26)
11 不服申立て・調停等関係
- 訴願前置規定を設けることの可否の基準について(昭44)
- 私人間の紛争解決の手段としての行政機関の調停・仲裁等と裁判所による調停の関係について(昭43)
- 聴聞の規定に関し、同種の事項について(昭61)
法令整備会議関係資料集(二)
12 委任関係
- 権限委任規定統一の要否について(昭43)
- 委任命令の法形式の区別の基準について(昭44)
- 委任政令の限界-地方公共団体への事務委任・地方議会の議決事項について(昭43)
- 権限委任に伴う法令の適用のための措置について(昭44)
- 委任規定の書き方の統一について(昭44)
- 委任政令の立法形式を決定する基準について(昭54)
- 政令で「別に政令で定める(額・数量・ところによる)」とすることについて(平元)
- 法律において一定の事項を命令(政省令)で定めることを委ねている場合に、命令を定めないこと(いわゆる空振りとすること)が許される場合と、空振りの場合の法律の効果について(平13)
- 政令委任事項の内容の確定が二段階になる場合の政令の制定について(平14)
- 法律に基づく主務大臣の権限の地方支分部局の長への委任の方法について(平16)
- 準用読替規定の政令委任について(平17)
- いわゆる審議会令等の政令への委任規定の定め方について(昭43)
- 二以上の主務大臣のある事務についての主務省令の規定について(昭58)
- 「旧法の規定の例による」場合の規定の及ぶ範囲について(昭62)
- 手数料をめぐるいくつかの問題について(昭62)
- 変更適用する規定の読替部分において創設的に設けられた政令委任規定に基づく政令について(平元)
- 手数料の額の省令への委任について(平3)
※ 平成20年以後次の議題があった。
- 法律の委任を受けて行う大臣の権限の地方支分部局長への権限の委任に伴う二重権限関係について(平21)
- 下級行政庁以外の国の行政庁に権限を委任する場合における報告規定について(平26)
- 「その他の政令で定める」旨の政令への委任について(平28)
13 罰則関係
- 罰則に関する規定について(昭53)
(1) 提出義務の懈怠に対して罰則を科することの適否
(2) 特定の行為を開始しようとする者の申告義務違反に関する罰則を現にその行為を行っている者に対して課する場合の規定の仕方について - 行政処分等の権限者を変更した場合の罰則の適用について(昭53)
- 過料の性質(罰金との差異)に関する若干の問題について(昭59)
- 両罰規定における代理人の意義について(昭63)
- 両罰規定の改正による事業者処罰の強化について(平3)
- 義務規定を受けてその違反を処罰する罰則を別条で規定する場合の規定方法について(平3)
- 税法における罰則に関する経過措置について(昭49)
- 特殊法人の登記義務違反に対する罰則について(昭44)
- 法律の適用範囲の一部が政令又は省令に委任されている場合における当該政令又は省令の制定又は改廃に伴う経過措置について(昭41)
- 立入検査に関する罰則の表現の統一(「虚偽の答弁」と「虚偽の陳述」)について(昭58)
- いわゆる指定機関に関する規定について(昭61)
- 立入検査に係る立入りに関する罰則について(昭61)
- 告示改正と罰則の経過措置について(平2)
- 罰則に関する経過措置について(平5)
- 罰則規定又は同規定で引用する規定に移動があった場合の経過措置について(平5)
- 行政処分等の権限者が変更される場合の罰則に関する経過措置の整備の要否について(平8)
※ 平成20年以後次の議題があった。
- 行政調査における不答弁等に係る罰則について(平26)
14 特殊法人・認可法人等関係
- 認可法人の設立認可の基準について(昭48)
- 私人に対する行政事務の移譲・これに関連する特殊法人の設立等について(昭43)
- 特殊法人及び認可法人の現行規定例の妥当性について(昭48)
(1) 定款記載事項に関する規定について
(2) 借入金に関する規定について
(3) 短期借入金の仮入れ及び借換えの制限に関する規定について
(4) 利益及び損失の処理に関する規定について - 特殊法人の資本金に関する規定について(昭50)
- 特殊法人の吸収合併の場合における資本金の増加の取扱いについて(昭52)
- 特殊法人及び認可法人の持分等に関する規定の統一について(昭48)
- 特殊法人及び認可法人の役員の職務権限に関する規定の統一について(昭48)
- 特殊法人の役員の欠格条項について(昭54)
- 法人と理事との利益が相反する場合の法人の代表権についての規定について(昭41)
- 特殊法人の役員に対する懲戒処分に関する規定を設けることの適否について(昭43)
- 特殊法人等についての民法第44条の規定の準用について(昭49)
- 総会のほか総代会がある場合の権能配分について(昭43)
- 特殊法人の設立根拠法における業務の委託に関する規定について(昭49)
- 特殊法人及び認可法人の監督に関する規定(役員の解任及び業務方法書)の統一について(昭48)
- 特殊法人の登記義務違反に対する罰則について(昭44)
- 特殊法人等の最初の事業年度の期間について(昭52)
- 特殊法人の名称変更の際の経過措置について(昭53)
- 法人が解散した場合における債権申出期間内の弁済について(昭41)
- いわゆる指定機関に関する規定について(昭61)
- いわゆる指定法人(民法法人)に関する若干の問題について(昭62)
- 指定法人の指定要件について(平4)
- 政府調達に関する協定の対象となる特殊法人(日本開発銀行、国民金融公庫、日本電信電話株式会社等)に対し、それぞれの根拠法中の一般監督権限の規定を用いてこれらの法人による同協定の義務の遵守を確保することについて(昭62)
- 特殊法人の統合に伴う旧法人の職員の新法人への継承根拠と廃止される旧法人根拠法に基づく処分等の経過措置規定の関係について(平10)
- 行政委託型公益法人等改革に関連して(平14)
- 人の資格に係る名称又は特殊法人の名称の使用制限に関する規定について(昭44)
- 国の事務を委託された法人が行う当該事務の執行に要する経費の国庫負担の規定について(昭48)
- 地方公共団体等の出資又は拠出に係る法人の表現の仕方について(平元)
- 国の立入検査を独立行政法人に行わせることの可否について(平11)
- 検査・検定業務における運営の適正化と官民の損害賠償責任の負担の明確化について(平19)
※ 平成20年以後次の議題があった。
- 独立行政法人の統合に伴う国有財産の無償使用に係る経過措置に関する規定について(平26)
15 その他
- 雑則の規定の配置について(昭50)
- 行政区画を用いてする地域指定に際して指定時点を明記することの当否について(昭54)
- 営業保証供託に関する法制上の諸問題について(昭60)
- 行政庁の勧告に従わなかった旨の公表規定について(平5)
- 「報告の徴収」の規定を根拠として府省令により「報告の義務」を課すことの是非について(平12)
- 検査・検定業務における運営の適正化と官民の損害賠償責任の負担の明確化について(平19)
- ある法律の施行に先立ち、特定の規定の内容とされている事項(例えば、審議会への事前の諮問等)を実施しようとする場合の規定の方法について(昭63)
- 国の負担割合(補助率)の特例に関する規定について(平4)
法令整備会議関係資料集(三)
六 改正方式関係
1 一般的事項
- 一部改正法と改正されるべき法律との成立時期が逆になる場合の取扱いについて(昭41)
- 本則又は附則における法令の一部改正について(昭53)
- 法律の施行に伴う関係政令の改正の形式について(昭58)
- 二つの法律及びこれら法律の施行令が同日に公布・施行される場合の先行する法律の施行令と後続の法律との間の優先関係について(昭63)
- 片仮名・文語体の法律の改正部分が特定の編・章の一部にとどまる場合に平仮名・口語体に改めることの可否について(平2)
- 法律(又は法律の一部)の施行に伴う関係政令の整理(又は整備)に関する政令について(平4)
- 交付済み未施行の改正に加え新たな改正を行う際の改正方法について(平9)
- 第三国間の国際約束により取り決められた事項(例 香港の中国への返還)を反映した政令改正の時期について(平9)
- 法令案の改正方式をいわゆる新旧対照表方式とした場合の利点と法制執務上考えられる問題点(平13)
- 法令案の改正方式をいわゆる全文改め方式とする場合の基準及び利点並びに主に法制執務上考えられる問題点について(平13)
- 改める方式の簡素合理化について(平13)
- いわゆる「二段ロケット方式」による政令の改正の可否について(平14)
- 前文の改正方式について(平15)
- 二以上の法律改正を一本の法律で行い得る場合について(平15)
- 法令の本則の規定がすべて不要となった場合において、当該法令の附則の規定に必要なものがあるときの対応について(平17)
- 既に成立している一部改正法が、再提出に係る法案による改正後の法律の規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない旨の規定を置くべき事例について(平18)
- 政令の附則において行い得る他政令の改廃の限度について(昭53)
- 附則の構成について、条建て方式と項建て方式とがあるが、条建て方式に統一したらどうか(昭61)
- 一部改正に伴う経過的な特例措置の規定の仕方について(平元)
※ 平成20年以後次の議題があった。
- 既提出未成立の法律案に関係する新たな法律案を別途立案する場合の基本的な考え方について(平21)
- 施行期日の異なる複数の条、項又は号の追加を一の政令改正において行うことによって条等の番号に一定期間欠落が生じることについて(平24)
- 一部改正法と新規立法の一括化について(平25)
- 多段階改正が必要な場合において二段階目以降に行われる条の追加に伴う条ずれ処理等作業の縮減方策について(平27)
- 本則において二つ以上の法律の改正を行う法案であって、改正を行う事項ごとにその施行期日が異なるものの条文構成について(平28)
- 目次及び表の改正方法について(平29)
- 同一の改正内容が複数の条項にわたる場合に改正規定をまとめることについて(平30)
- 複数の法律又は一部改正法を改正動機とする複数の政令の改正規定の束ね方等について(平30)
- 改正法令案の作成の正確性担保のための取組について(平30)
- 条約の組込みについて(法令と比較しつつ)(令元)
2 法令番号関係
- 法令番号の記載の省略及び略称名を用いてする法令の改正又は廃止の適否について(昭44)
- 法令番号の記載の範囲について(平6)
- 準用規定中の読替部分の規定の仕方(法律番号の引用)について(平4)
- 法律の題名が改正された場合の取扱いについて(平10)
- 政令の制定文と政令における法律番号の取扱いについて(平12)
3 見出し関係
- 共通見出しの改正について(昭44)
- 共通見出しのある数条を改正する場合の方式について(昭57)
- 従来の立法慣行の見直しについて(平18)
3 見出し及び(又は)項番号のない法令の取扱い - 二以上の項で構成されている本則を一条として見出しを付し、条を加える場合の方式について
- 数項から成る条の見出し及びその条の項に改正すべき同一の字句があり、更にその項に改正すべき他の字句がある場合の改正方式について(昭53)
- ある条文とその条の見出しとに同一の字句が用いられている場合の改正方式について
4 規定の順序関係
5 適用関係
- 異なる法令中の二の改正規定により同一の箇所を同時に改正することとなる場合における当該二の改正規定の適用順序の明示について(昭52)
- 二つの法律及びこれら法律の施行令が同日に公布・施行される場合の先行する法律の施行令と後続の法律との間の優先関係について(昭63)
6 条、項、号の改正方式関係
- 項の移動を伴う改正の方式について(昭43)
- ただし書(後段)が各号列記を伴う場合の改正の方式について(昭43)
- 条をなくし項とする改正について(昭44)
- 項の改正及び移動の方式について(昭49)
- 一部改正と項(号)の移動について(昭52)
- 二以上の項で構成されている本則を第一条として見出しを付し、条を加える場合の方式について(昭48)
- 数項から成る条の見出し及びその条の項に改正すべき同一の字句があり、更にその項に改正すべき他の字句がある場合の改正方式について(昭53)
- 条、項、号の移動を行う場合の改正方式について(昭57)
- 項(号)を削り及び移動する場合の方式について(昭57)
- 項番号のない条の改正方式について(昭60)
- ある条文とその条の見出しとに同一の字句が用いられている場合の改正方式について(昭63)
- 法令中の字句と字句の間に一字分又はそれ以上の空白が置かれているものについて改正を行う場合、改正文上空白をどう扱うべきか(平2)
- 連続していない条項等を削る改正規定を続けて行う場合の方式について(平5)
- 「第○条から第○条まで 削除」又は「第○条及び第○条 削除」とあるのを改正してその一部を実体のある条文とする場合の改正方式について(平6)
- 法令中における「同条」又は「同項」の用い方について(平6)
- 「ただし書中」の用法について(平8)
- 条、項、号又は号の細分を連続して移動する場合の改め方式の簡素化について(平14)
- 同じ条(項)の連続する三以上の項(号)と他のある項(号)の同一の文言について同じ内容の改正を行う場合の改正規定の表現について(平17)
- 従来の立法慣行の見直しについて(平18)
3 見出し及び(又は)項番号のない法令の取扱い
4 章・条・号等の枝番号及び削除の取扱い
※ 平成20年以後次の議題があった。
- 枝番号の付いた条(号)が含まれる条(号)の移動について(令5)
7 その他の改正方式関係
- 一括改正の限度等について(昭43)
- 長い括弧書きの上(下)を含む一部改正の方式(非改正部分の引用の限度)について(昭43)
- 「以上」、「以下」、「未満」等を伴う字句の改正について(昭48)
- 一部改正法が「一条・二条」方式をとる場合の改正規定の指示方式について(昭52)
- 各号中の同一語の改正と当用漢字の音訓使用又は送り仮名の付け方による改正について(昭52)
- 規定中に掲げられている局(部)名を課名に改める場合の改正方式について(昭53)
- 振り仮名、傍点等の取扱いについて(昭57)
- 公布後施行前の一部改正法令の規定の溶け込む位置がその後の一部改正法令により影響を受ける場合の取扱いについて(平3)
- 句点のついた文章の後に字句を加える場合の取扱いについて(平18)
- 条名、項番号又は号名の改正の可否について(平18)
- 従来の立法慣行の見直しについて(平18)
4 章・条・号等の枝番号及び削除の取扱い - 法令番号の記載の省略及び略称名を用いてする法令の改正又は廃止の適否について(昭44)
- 振り仮名の取扱いについて(平9)
※ 平成20年以後次の議題があった。
- 成立(公布又は施行)の先後が明らかでないA法及びB法等に新設される条項(一部改正法により新設されるものを含む。)を既に国会に提出され審議中の甲法の施行に伴い改正する必要がある場合におけるA法及びB法等(一部改正法を含む。)による甲法の改正(A法及びB法等の当該条項の改正規定の追加)を行う方式について(平21)
- 同一条項中の「○○法」と「○○法施行令」を同時に改める場合の字句の引用方法について(平22)
→ 議題の場合には、出席者全員が、「○○法(」のように引用することで「○○法施行令」と区別できる形で改正する方法によるという意見であったとのこと。 - 他法令において仮名表記されている定義語を引用している条項を改正する場合の表記について(平23)
→ 題名を引用している場合以外については、引用している法令での表記が変わるのを待つことなく、改正の機会を捉えて漢字表記に改めていくことが妥当との意見が大勢であったものの、実際の例に乏しいため結論を得るには至らずとのこと。 - 調整規定により他法を改正する場合において、別の法律改正により当該改正される他法の条(項・号)がずれる場合の改正方法について(平23)
→ 改正規定中の新条項の条名等に係る部分を調整規定により改正することの可否に関するもの - 「なおその効力を有する」ものとする経過措置規定における読替えを一部改正で行うことについて(平28)
- 項についての枝番号の使用等について(平28)
- 政令について、未施行の改正箇所と同一の箇所を改正する場合の調整規定について(平29)
七 廃止関係
- 親法律が交替する場合の政令の取扱いについて(昭43)
- 政令の廃止について(昭57)
- 法律の一部についてその廃止すべき期限を附則に規定することの可否及びその規定の仕方について(昭44)
- 法律の附則において当該法律の廃止に関する規定を設ける場合の表現の統一について(昭52)
- 本則又は附則で既存の法令を廃止し、これに伴う経過措置を定める場合において、当該経過措置に関する規定中、当該廃止に係る法令を引用するときの引用の仕方について(昭52)
- ○○法の廃止等に伴い、「・・・については、○○法第○条の規定は、なおその効力を有する。」旨の経過規定を置く場合の規定方法について(昭59)
※ 平成20年以後次の議題があった。
- 長期間にわたる「なお効」等の見直しによる法令の一覧性の向上について(平27)
八 表現関係
1 見出し関係
- 見出しの表現の統一について(昭43)
- 章名、節名等と表現が同一となる見出しの省略について(昭50)
- 単独見出しと共通見出しの区別の見直しについて(平18)
2 条、項、号関係
- 逆算により期間計算を行う場合の規定の仕方について(昭41)
- 1項のみで構成されている法令における各号の書出しの位置について(昭53)
- 主務大臣、主務省令の規定の仕方について(昭43)
- 2以上の主務大臣のある事務についての主務省令の規定について(昭58)
- 期間の表現の仕方について(昭53)
- 「前○条」を再び指示する場合の表現の仕方について(昭57)
- 地方公共団体等の出資又は拠出に係る法人の表現の仕方について(平元)
- 法律に基づく特定の施策の対象範囲を、当該法律において「○○省の所掌に係るもの」等の表現で限定することの是非について(平元)
- 「同条(項・号)」の表現は、準用された趣旨まで受けられるか(平3)
- 罰則(刑罰又は過料)に処せられるべき行為を示す場合の表現の統一について(平11)
- 規定の簡略化のための「号」の活用の是非について(平12)
- 法令案の条文に計算式を採用する場合の基準について(平13)
- 法令上の表現等の簡素化(語句関係)について(平17)
- 逆算によって期間を計算する場合の規定振りについて(平18)
- イ、ロ、ハ等の指示の仕方について(昭58)
3 引用関係
- 引用法令の要旨付加の要否について(昭43)
- 他法令中に定義されている用語を引用する場合の表現の仕方について(昭53)
- 号の細分(イ、ロ、ハ等)を移動する際の指示方式について(昭52)
- 定義規定が別項に置かれている場合の当該定義に係る文言の引用の仕方について(昭54)
- 他法令の用語を引用する場合の表現について(昭58)
- イ、ロ、ハ等の指示の仕方について(昭58)
- 特定の条、項等を除いて規定を引用する場合の表現方法について(昭61)
- 読み替えて準用される条項の引用の仕方について(昭62)
- 略称の引用について(平元)
- 一部改正法の附則で使用する用語について、改正の対象となっている法律の定義規定等をどこまで引用すべきか(平2)
- 法律の題名が改正された場合の取扱いについて(平10)
- 常用漢字で置き換えることが可能な仮名文字で表記された語句の引用方法について(平11)
- 政令の制定文と政令における法律番号の取扱いについて(平12)
- カギ括弧の使用基準を、法令において他の法令名を引用する場合等にも拡大することの是非について(平13)
- 引用された規定の直後の括弧内において当該規定の細分を指示する場合の「同」の用い方について(平16)
- 「前条(項・号)」「次条(項・号)」等の表記の見直しについて(平16)
- 定義規定又は略称規定が及ぶ範囲の指定方法について(平16)
- ある条項の規定により(変更)適用される条項の引用の仕方について(平17)
- 法令番号の記載の省略及び略称名を用いてする法令の改正又は廃止の適否について(昭44)
- 略称名の用い方について(昭48)
- 「同」の用い方について(昭49)
- 振り仮名、傍点等の取扱いについて(昭57)
- 各号のある条項の規定を準用する場合において各号の一部又は全部を引用しないこととするときの規定の仕方について(昭60)
- 準用規定中の読替部分の規定の仕方(法律番号の引用)について(平4)
- 一部改正法令の附則において、改正後の条項を引用する場合の方式について(平7)
- 法律の条文中に用いられている定義及び略称の政令への適用について(平9)
※ 平成20年以後次の議題があった。
- 政令の制定文において明示される法律番号の当該政令における附則等における取扱いについて(平22)
→ 大勢としては、(法令集で制定文が省略されるとしても)一度当該法律番号を引用すればそれ以降は当該法律番号を省略するという現在の取扱いを変更するのは混乱を招くとの意見であったとのこと。 - 条例の題名を法律で引用する際の規定の仕方について(平25)
- 略称名と「同」の関係について(平27)
- ポツダム政令等に係る「同法」等の用法について(令元)
4 適用・準用関係
- 異なる二つの字句を同時に同一字句に読み替える場合の読替規定の表現について(昭50)
- 読替規定(変更適用)について(昭60)
- 変更適用する規定の読替部分において創設的に設けられた政令委任規定に基づく政令について(平元)
- 政令委任事項を含む乙法の規定を甲法において適用(準用)することとする場合における当該乙法の規定に基づく政令の規定の適用(準用)関係について(平2)
- 準用規定中の読替部分の規定の仕方について①(昭43)
- 準用規定中の読替部分の規定の仕方について②(昭43)
- 準用規定中の読替部分の規定の仕方について(昭49)
- 準用すべき他法令の規定が当該他法令の他の規定において準用されている場合における当該他の規定の指示方法について(昭50)
- 各号のある条項の規定を準用する場合において各号の一部又は全部を引用しないこととするときの規定の仕方について(昭60)
- 準用規定中の読替部分の規定の仕方(法律番号の引用)について(平4)
- 準用に係る規定を「変更適用」する場合の表現方法について
- 読替えが必要となる場合等の表現の統一について(平9)
- 附則における読替えの適否及びその表現方法について(平9)
- ある規定(例、税率を定める規定)の特例規定(例、一定の期間は税率を下げる旨の規定)を設ける場合の他の規定(例、税率を用いて行う計算方法を定める規定)の読替えの要否について(平11)
- 技術的読替えの政令委任規定における読点の用法について(平18)
- 特殊法人等についての民法第44条の規定の準用について(昭49)
- 「同条(項・号)」の表現は、準用された趣旨まで受けられるか(平3)
※ 平成20年以後次の議題があった。
- 読替えの要否について(平20)
→ 同時に読替適用される他の条項について政令による技術的読替えとして、「A法第○○条の規定により適用される第○○条」という読替えを行うことの要否に関するもの - 読替適用規定中の読替部分の規定の仕方(法律番号の引用)について(平24)
- 号の規定についてなおその効力を有するものとする場合の規定の方法について(平26)
→ 号の規定(号以下の規定を含む。)を改正し、その経過措置として改正前の規定についてなおその効力を有するものとする場合の規定の方法(「~第△△条第□□項第◎◎号の規定」、「~第△△条第□□項(第◎◎号に係る部分に限る。)の規定」) - 準用読替えに係る各種論点について(読替えの簡素化に向けた検討)(平30)
→ (1)同時に準用される他の条項を引用する際に「第○条において準用する第×条」という読替えを行うこと及び(2)定義規定中の「以下(第○条及び第×条において)」を当該法令の以下ルールに合わせて読替えを行うことの要否に関するもの - 同一法令内の読替え準用における準用される条項よりも後の条項で置かれた定義・略称の取扱いについて(令5)
5 括弧中の各種表現関係
- 「以下同じ」のかかり方について(昭43)
- 括弧書き中の「以下同じ。」等の用法について(昭50)
6 句点関係
- 括弧書きを伴う各号における句点の位置について(昭52)
- 共同省令の表現形式について(昭49)
- 号における句点について(平17)
- 法令上の表現等の簡素化(句点関係)について(平17)
- 「○○の場合」で終わる号にも句点を打つことを許容することについて(平19)
- 句点のついた文章の後に字句を加える場合の取扱いについて(平18)
法令整備会議関係資料集(四)
九 用語関係
- 「附」と「付」について(昭44)
- 「括弧書き」という用語の使用について(昭48)
- 「国」、「政府」又は「国庫」の用語の統一について(昭48)
- 文語体の法律又は勅令を文体を変えないで改正する場合の漢字及び送り仮名について(昭49)
- 片仮名の促音便(ッ)等の字の大きさについて(昭50)
- 数字の表記方法について(昭54)
- 「補助(金)」、「負担(金)」及び「交付金」の用法について(昭60)
- 外国の用語を法令上表記する場合の外国文字の使用とその表記方法について(昭63)
- 「準ずる」と「類する」について(平2)
- 法令における市町村名等の表記(字体)について(平3)
- 法令における「協議」の語の用い方について(平4)
- 「金額」と「額」の使い分けについて(平6)
- 振り仮名の取扱いについて(平9)
- 条約(日本語文)及び国内法令における外来語の片仮名表記の基準について(平10)
- 従来の立法慣行の見直しについて(平18)
1拗 音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記の改正
2 法令における用字・用語の表記の改正 - 片仮名・文語体の法律の改正部分が特定の編・章の一部にとどまる場合に平仮名・口語体に改めることの可否について(平2)
- 振り仮名、傍点等の取扱いについて(昭57)
- 立入検査に関する罰則の表現の統一(「虚偽の答弁」と「虚偽の陳述」)について(昭58)
- 法律の施行期日が条文ごとに異なる場合の「この法律の施行」の意味について(平4)
- 法令案の条文に計算式を採用する場合の基準について(平13)
※ 平成20年以後次の議題があった。
- 「日本の」、「日本国の」、「本邦の」及び「我が国の」の使い分けについて(平21)
- 一定の営業行為について参入規制を行う場合の「免許」、「許可」及び「登録」の使い分けについて(平22)
- 常用漢字表にない漢字が含まれる語句の使用について(平23)
- 外来語の頭文字を用いた片仮名表記による用語の規定方法について(平23)
- 質問主意書・答弁書における主語の用法について(平25)
→ 答弁の主語を(1)所管の府省等とし、(2)①「○○内閣」若しくは「現内閣」とし、若しくは②「内閣」とし、又は(3)①「政府」とし、若しくは②省略する場合の使い分けの基準に関するもの - 「のうち」と表現を用いて重ねて要件を付す場合の表現について(平25)
→ 自然人については、更に要件を重ねて限定する場合に、「○○のうち・・・もの」(⇔「○○のうち・・・者」)とすることについて特に反対はなかったとのこと。 - 条約及び国内法令における多義的な外来語の表記に際しての留意点について(平27)
- 努力義務、配慮義務等の使い分けについて(平29)
- 表中における略称規定等の指示先の規定ぶりについて(平29)
→ 表中における「この項」、「次(前)項」又は「次(前)の項」の用法について - 法令上の「公表」と「告示」の使い分け等について(令元)
一〇 附則関係
1 施行期日関係
- 予算関係法律案の施行期日に関する規定について(昭49)
- 施行令の施行期日に関する規定について(昭52)
- 法律の一部の施行期日を定める政令について(昭52)
- 法律案のうちに他法令の改正を前提としている部分がある場合において、当該部分の施行日に合致させる旨の規定の要否について(昭49)
- 一部改正法における改正規定の一部につき施行期日を異ならせる場合の当該改正規定の指示の仕方等について(昭50)
- 特定日に実効性を喪失する規定の効力を延長する改正法の施行日について(昭52)
- 法律と同時に施行されるべき政令の施行期日に関する規定について(昭63)
- ある法律の施行に先立ち、特定の規定の内容とされている事項(例えば、審議会への事前の諮問等)を実施しようとする場合の規定の方法について(昭63)
- 法律の施行期日が条文ごとに異なる場合の「この法律の施行」の意味について(平4)
- 法律の施行期日が条文ごとに異なる場合の罰則の経過措置の施行期日について(平9)
- ある法律の施行に先立ち、特定の規定の内容とされている事項(例えば、国会同意、審議会への事前の諮問等)を実施しようとする場合の規定の方法について(平19)
- 「条の改正規定」と特定できる場合及び「第A条から第C条までの改正規定」と規定すべき場合の明瞭化について(平19)
- 法律の一部の施行期日を定める政令の題名の規定の仕方等について(昭52)
- 甲法及び甲法の施行に伴う整備(整理)法の施行に伴う整備(整理)政令の題名の付け方及び施行期日の規定の仕方について(平5)
- 法律の一部の施行期日を定める政令の制定文について(平8)
※ 平成20年以後次の議題があった。
- 法令の一部改正において、改正事項ごとに施行期日を異ならせる場合の新たな方法について(平21)
- 未施行の法律を改正する規定の施行期日について(平23)
- 法律の規定と同時に施行されるべき政令の施行期日の規定の仕方について(平24)
- 法令の一部改正についての施行期日を定める際における当該法令中の特定の改正規定の引用方法について(平25)
- ある法律の施行に先立ち、審議会等への事前諮問を可能とする場合の規定方法について(平30)
- 条約等の国内担保法の施行令における施行日の規定ぶりについて(令元)
- ある条中の字句を改め、当該条を条移動する改正規定を施行期日等で引用する場合の特定について(A条中「○○」を「△△」に改め、同条を第B条とする。)(令元)
- 行政組織の設置期限等を延長する場合の施行期日について(令5)
2 廃止関係
- 法律の一部についてその廃止すべき期限を附則に規定することの可否及びその規定の仕方について(昭44)
- 法律の附則において当該法律の廃止に関する規定を設ける場合の表現の統一について(昭52)
- 廃止され、又は削られた規定でなお効力を有するものとされるものの改正の方式について(昭57)
- 本則又は附則で既存の法令を廃止し、これに伴う経過措置を定める場合において、当該経過措置に関する規定中、当該廃止に係る法令を引用するときの引用の仕方について(昭52)
※ 平成20年以後次の議題があった。
- 法律の改正の際に経過措置として改正等のない規定について「なおその効力を有する」とすることの是非等について(平25)
- 号の規定についてなおその効力を有するものとする場合の規定の方法について(平26)
3 経過措置関係
- 経過措置規定の改正方式等について(昭50)
- 法律の附則に経過措置を定めた場合における委任政令の経過措置について(昭53)
- 法律の適用範囲の一部が政令又は省令に委任されている場合における当該政令又は省令の制定又は改廃に伴う経過措置について(昭41)
- 税法における罰則に関する経過措置について(昭49)
- 法律の附則の経過措置における委任に基づき政令を定める場合の規定の仕方について(昭52)
- 本則又は附則で既存の法令を廃止し、これに伴う経過措置を定める場合において、当該経過措置に関する規定中、当該廃止に係る法令を引用するときの引用の仕方について(昭52)
- ○○法の廃止等に伴い、「・・・については、○○法第○条の規定は、なおその効力を有する。」旨の経過措置を置く場合の規定方法について(昭59)
- 「なお従前の例による」旨を定める規定の改正の可否及びその改正方式について(昭61)
- 「旧法の規定の例による」場合の規定の及び範囲について(昭62)
- 重畳的に「従前の例」によることとすべき場合における経過措置の規定方法等について(昭63)
- 一部改正に伴う経過的な特例措置の規定の仕方について(平元)
- 附則各条が施行期日を異にする場合において、附則中に「新法」「旧法」等の略称規定又は定義規定を設ける位置について(昭63)
- 告示改正と罰則の経過措置について(平2)
- 罰則に関する経過措置について(平5)
- 罰則規定又は同規定で引用する規定に移動があった場合の経過措置について(平5)
- 公務に協力した者、参考人等に対して災害給付(損害補償)や日当の支給を行う制度に係る複数の政令にその金額の引上げ等同一内容の改正を行う場合の経過規定の統一について(平7)
- 法令を
遡 及適用する場合の表現の仕方について(平7) - 行政処分等の権限者が変更される場合の罰則に関する経過措置の整備の要否について(平8)
- 一部改正法の附則において政令に委任された経過措置の規定方法について(平17)
- 未施行の改正に加え新たな改正を行う場合において、施行の先後関係が未確定であるときの調整方法について(平19)
- 特殊法人の名称変更の際の経過措置について(昭53)
- 廃止され又は削られた規定でなお効力を有するものとされるものの改正の方式について(昭57)
- 過料の性質(罰金との差異)に関する若干の問題について(昭59)
- 法律の施行期日が条文ごとに異なる場合の「この法律の施行」の意味について(平4)
- 国の負担割合(補助率)の特例に関する規定について(平4)
- 政令委任事項を含むA条を同一法B条において準用し、A条に基づく政令a条をB条に基づく政令b条において準用している場合における政令a条の改正について(平8)
- 法律の施行期日が条文ごとに異なる場合の罰則の経過措置の施行期日について(平9)
- 特殊法人の統合に伴う旧法人の職員の新法人への承継根拠と廃止される旧法人根拠法に基づく処分等の経過措置規定の関係について(平10)
- ある法律の施行に先立ち、特定の規定の内容とされている事項(例えば、国会同意、審議会への事前の諮問等)を実施しようとする場合の規定の方法について(平19)
※ 平成20年以後次の議題があった。
- 一部改正法の附則に規定されている「新法」等の表記の改正について(平22)
→ A法の一部改正法の附則の経過措置規定で引用されたA法中の条項が移動した場合における「改正後のA法(以下「新法」という。)第○条」等の表記の取扱いに関するもの - 調整規定により他法を改正する場合において、別の法律改正により当該改正される他法の条(項・号)がずれる場合の改正方法について(平23)
→ 改正規定中の新条項の条名等に係る部分を調整規定により改正することの可否に関するもの - 法律の改正の際に経過措置として改正等のない規定について「なおその効力を有する」とすることの是非等について(平25)
- 独立行政法人の統合に伴う国有財産の無償使用に係る経過措置に関する規定について(平26)
- 号の規定についてなおその効力を有するものとする場合の規定の方法について(平26)
- 経過措置における従前の法令の適用期限の定め方について(平27)
- 「なおその効力を有する」ものとする経過措置規定における読替えを一部改正で行うことについて(平28)
- 政令について、未施行の改正箇所と同一の箇所を改正する場合の調整規定について(平29)
- 規制を創設した場合の猶予期間における監督権限の規定の在り方について(平30)
- 準備行為と経過措置の関係について(令5)
4 規定の順序関係
- 附則において他の法令の一部改正を行う場合の方式について(昭48)
→附則改正の並び順に関するもの - A法附則(A法の一部を改正する法律附則)に基づく政令委任事項のA法施行令附則における規定場所について(平15)
- 附則各条が施行期日を異にする場合において、附則中に「新法」「旧法」等の略称規定又は定義規定を設ける位置について(昭63)
- 一部改正法の附則において政令に委任された経過措置の規定方法について(平17)
※ 平成20年以後次の議題があった。
- 法律の附則に規定される条項の規定位置について(平29)
5 各種の改正方式関係
- 項のみから成る附則を条から成るものに改めることの可否について(昭43)
- 附則が項によって構成されている場合の一部改正の方法について(昭49)
- 附則において他法令の一部改正を行っている場合において、後日、当該附則を改正し、新たな条又は項を追加するときの当該他法令の一部改正を内容とする条又は項の取扱いについて(昭49)
- 二項から構成されている附則の第二項を削る方式について(昭50)
- 変更適用につき定める期間内に変更適用される当該条を改正した場合の取扱いについて(昭50)
- 政令の附則において行い得る他政令の改廃の限度について(昭53)
- 本則と通し条名となっている附則の整備方式について(平16)
- 法令上の表現等の簡素化(附則の項ごとの改正関係)について(平17)
- 本則又は附則における法令の一部改正について(昭53)
- 廃止され又は削られた規定でなお効力を有するものとされるものの改正の方式について(昭57)
- 法律の施行に伴う関係政令の改正の形式について(昭58)
- 「なお従前の例による」旨を定める規定の改正の可否及びその改正方式について(昭61)
- 未施行の改正に加え新たな改正を行う場合において、施行の先後関係が未確定であるときの調整方法について(平19)
※ 平成20年以後次の議題があった。
- 一部改正法の附則に規定されている「新法」等の表記の改正について(平22)
→ A法の一部改正法の附則の経過措置規定で引用されたA法中の条項が移動した場合における「改正後のA法(以下「新法」という。)第○条」等の表記の取扱いに関するもの
6 見出し関係
- 附則の項数と見出しについて(昭43)
7 条、項等の引用関係
- 略称名の用い方について(昭48)
- 「同」の用い方について(昭49)
- 附則における条項の引用方式について(昭53)
- 一部改正法令の附則において、改正後の条項を引用する場合の方式について(平7)
- 法令の表現等の簡素化(附則における条項の引用関係)について(平17)
- 法令番号の記載の省略及び略称名を用いてする法令の改正又は廃止の適否について(昭44)
8 その他
- 金銭給付、貸付金等の額の改正に伴う附則の規定の統一の要否について(昭49)
- 附則の構成について、条建て方式と項建て方式とがあるが、条建て方式に統一したらどうか(昭61)
十一 別表・表関係
- 本則の別表と原始附則の別表の位置について(昭52)
- 別表及び様式の横書きについて(昭44)
- 別表においてその根拠規定を明らかにすることについて(昭49)
- 別表の根拠条文に移動があった場合の改正方式について(昭54)
- 表の短冊中に数字を記入し、その短冊を「第一項(号)」、「一の項(号)」等と呼ぶことについて(昭48)
- 変更適用の場合の読替えを表形式で行う場合の方法について(昭50)
- 別表の改正方式について(昭50)
- 表の改正について(一)(昭52)
- 表の改正について(二)(昭52)
- 表の改正について(三)(昭52)
- 表の項の改正の方式について(昭43)
- 表の項又は号の改正について(昭49)
- 「附」の字を用いた付表又は付録の一部改正における改正文の表記について(昭49)
- 法律の別表に政令委任事項があり、当該別表に関係を有する法条において別表を受けた政令委任事項がある場合の政令規定の方式について(昭48)
- 表の項を追加する場合の方式について(昭57)
- 表の項の第二欄以下において細分されている部分を特定する場合の方式について(昭57)
- 表中の字句の改正方式について(平15)
- 表に項番号を付すこと及び表中の記号の取扱いの統一について(平15)
- 法令上の表現等の簡素化(表関係)について(平17)
- 数字の表記方法について(昭54)
- 法令中の字句と字句の間に一字分又はそれ以上の空白が置かれているものについて改正を行う場合、改正文上右空白をどう扱うべきか(平2)
※ 平成20年以後次の議題があった。
- 別表の全部を改めて複数の別表とする場合の改正方式について(平20)
- 表についてのいくつかの規定の方式の統一について(平28)
- 表中における略称規定等の指示先の規定ぶりについて(平29)
- 別表の改正において、別表第一の字句等の改正、別表第二の削除及び別表第一を別表とする改正を行う場合の改正の順序について(別表第一を別表とする標記部分の改正の性格をどのように考えるべきかについて)(令5)
→(a)別表第一の字句等の改正、(b)別表第二以後の削除及び(c)別表第一を別表とする改正を行う場合の順序について、過去の用例では、①(a)(b)(c)の順序によるもの*1、②(b)(a)(c)の順序によるもの*2、③(a)(c)(b)の順序によるもの*3があるところ。
→(b)と(c)の前後関係については、(b)を(c)よりも先に行うべきであるという意見が多数であったが、ケースバイケースで分かりやすい順序を選択すればよいのではないかという意見もあったことから、明確な結論は得られず。
→また、(a)と(b)の前後関係については、いずれを先に行うべきであるという意見もあり、明確な結論は得られず。 - 一定期間のみ適用する法令の別表を新設する場合の改正方法について(令5)
十二 理由書関係
- 「理由」の表現の統一について(昭43)
- 法律の施行期日等を定める政令案における理由書の省略について(昭50)
十三 法律又は政令に署名すべき主務大臣関係
- 法令の署名大臣について(昭41)
- 法律又は政令に署名すべき主務大臣の範囲の基準について(昭49)