日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

改正規定(題名)

総論

  1. 日本では,現在 基本的に 全ての 法令に 題名を 付する 運用が なされている。
  2. 従って,法令の 内容の 変更に 伴い,題名の 変更が 必要となる場合がある。
  3. また,古い法令(殊に大正以前)や 告示等の 中には,題名のないものも あることから,そのような 法令には,改正に 伴って 題名を 付することも ある。
  4. なお,題名の 配字について,戦前には,章分けが ある 法律は 1字目から,これが ない 法律では 4字目から 書くことと されていたようであるが,現在では,いずれの場合にも 4字目から 書くことと されている。
  5. 韓国の場合には,建国初期から 基本的に 全ての法令に 題名を 付しているため,基本的に 題名を 「付」し,又は 「削る」という操作が 発生することは ない。

付加

題名のない 法令に 新たに 題名を 付ける場合,次のような 方法による。

 次の題名を付する。

   題名*1

 제명으로 "제명"을 삽입한다.*2

改正

  1. 題名は,その一部のみを 改める場合であっても,長い題名の ごく一部を 改正するような場合を 除き,その全部を 改めることを 原則とする。
  2. 特に,韓国では,一部改正形式は,ほとんど 見られない。
  3. 法令の 題名の 全部 又は 一部を 改めようとする場合,次のような 方法による。

[全部を改める場合]

 題名を次のように改める。

   題名*3

 

[一部を改める場合]

 題名中「 」の下に「 」を加える。*4

 題名中「 」を削る。*5

 題名中「 」を「 」に改める。*6

 

[戦前]

題名を左の如く改む

   題名*7

「○○法」を「××法」に改む*8

[전부 개정하려는 경우]

제명 ”  ”을 “  ”로 한다.*9

제명을 다음과 같이 한다.*10

 

[일부만 개정하려는 경우]

제명 중 “  ”을 “  ”로 한다.*11

削去

  1. 両国とも,題名の 削去は,通常 行われないが,日本では,実例自体がない訳ではない。
  2. 官報情報検索サービスで 検索 可能な 範囲内では おそらく 唯一の 事例と 思われる 災害対策基本法等の一部を改正する法律(平成25年法律第54号)第3条では,題名(「災害救助法」)を 削り,題名(「   災害救助法」) 及び 目次を 付している。
  3. これは,同法は,現在の 法令とは 異なり,題名が 1字目から 書かれており,また(章分けが あるにも 拘らず)目次が 付されていなかったところ,題名を 4字目から 書き出し,かつ,目次を 付することと するに あたって,題名の 改正と,目次の 新設とに 分けて行うよりも,従前の 題名を 削り,新たに 題名 及び 目次を 付す方が,改正規定を より 簡潔に 行うことが できると 考えられたためと 思われる*12が,題名の 改正と 目次の 新設とを 分けて 行った 例も ある*13
  4. 従って,純粋に 題名の 削除だけを 行った 事例は,存在しないと 思われる。そもそも そのような 必要が 生じることも 想定しづらい。

 題名を削る。*14

 제명을 삭제한다.*15

新旧対照表方式

  1. 題名の 付加の 場合には,その付される 位置を 特定するため,その直後に 来るべき 規定等をも 掲げることと なろう。
  2. 表中の 題名の 配字について,法令と 異なり,左右(上下)とも 3字分 空ける 自治*16が ある。
  3. cf. 新旧対照表方式の 分類

方式書方式

  1. 全部改正は,字句改正と 同様に 改正前欄 及び 改正後欄に 掲げる 題名の 全体に 傍線を 付して する。蓋し,題名には,標記部分が ないからである。

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  2. 付加・削去は,方式書には 例が ないが,破線で 囲んで するものと 考えられる。

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  3. なお,原田『改正対照表方式について 5稿』では,二重傍線による 方式*17も 可能と 考えられる 旨 言うが,題名は,法令自体の 標記部分ともいえ,題名に 二重傍線を 付する 場合には,法令自体の 全部改正との 誤解の 可能性が あるので,適切とは 言えない。また,そもそも 規定の 全体に 二重傍線を 付して 全改を 行う 例自体が 方式書・イメージサンプルに ない以上,このような 方式は,方式書の 想定するところとは 言えない。

  4. ほかに,項番号の ない 法令では,[]により 注記した 項番号を 標記部分として 二重傍線を 付することで 全改等を 行うことが できると することから,[]により 「[ 題名 ]」等の 標記部分を 注記する 方法も 考えられるが,(1) 章名等の 削除・付加については 破線によって 行うことと されていること 及び (2) 方式書では []による 注記の 対象として 項番号のみを 限定的に 記載していることを 踏まえれば,かかる 方式も また 方式書の 想定外と 考える。
  5. ここまで,方式書方式の 原法に よる 場合について 述べたが,実際に 題名の 付加を 行った 告示では,次のように,二重傍線を 用いている。府省令では,題名を 付する 例が 見つからなかった。

○令和元年金 融 庁
農林水産省
告示第一号

農業協同組合法施行令第一条の十第十一項第五号及び第十条並びに農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十五条の五第二項、第十六条第二項及び第四項並びに第十七条第一項の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める者等を定める件の一部改正)

第四条 農業協同組合法施行令第一条の十第十一項第五号及び第十条並びに農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十五条の五第二項、第十六条第二項及び第四項並びに第十七条第一項の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める者等を定める件(平成二十六年金 融 庁
農林水産省
告示第十号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げる対象規定(題名を含む。以下同じ。)で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後

改正前

題名農業協同組合法施行令第十条第十一項第五号及び第六十二条並びに農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十五条の五第二項、第十六条第二項及び第四項から第六項まで並びに第十七条第一項及び第二項の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める者等を定める告示

[題名を付する。]

[略]

備考 表中の[]の記載は注記である。

新潟県方式

  1. 本文は,通常の 字句の 改正と 同様の 記載で 足りる。
  2. 全部改正は,改正前欄 及び 改正後欄に 掲げる 題名の 全体に 傍線を 付して する。
     次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

    改正後

    改正前

    中小企業等経営強化法

    中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律

  3. 付加・削除は,その全体に 下線を 引いて することと なると 考えられる。

     次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。

    改正後

    改正前

    題名

     

那覇市方式

  • 備考は,通常の 字句の 改正と 同様の 記載で 足りる。
  • 全部改正は,改正前欄 及び 改正後欄に 掲げる 題名の 全体に 傍線を 付して する。

    改正後

    改正前

    中小企業等経営強化法

    中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律

    備考 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。

  • 付加・削除は,その全体に 下線を 引いて することと なると 考えられる。

    改正後

    改正前

    題名

     

    備考 改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)に対応する改正前の欄中下線が引かれた部分がない場合には、当該改正後部分を加える。

武蔵野市方式

  • 本文は,通常の 字句の 改正と 同様の 記載で 足りる。
  • 全部改正は,改正前欄 及び 改正後欄に 掲げる 題名の 全体に 傍線を 付して する。

     次の表中、改正前の欄の下線が引かれた部分については、対応する説明の欄に掲げる改正を行い、改正後の欄の下線が引かれた部分とする。

    改正後

    改正前

    説明

    中小企業等経営強化法

    中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律

    題名の改正

  • 付加・削除は,その全体に 下線を 引いて することと なると 考えられる。

     次の表中、改正後の欄にのみ下線が引かれた部分については、対応する説明の欄に掲げる改正を行う。

    改正後

    改正前

    説明

    題名

     

    題名の追加

その他の 方式

  1. 本文等
    1. 方式書方式以外では,通常の 規定・字句の 改正等と 同様の 記載を 行えば 足りると 考えられる。
    1. 表については,その他の 自治体でも,新潟県方式と 同様の 要領で 記載することと なると 考えられる。
    2. 静岡県の 方式では,全部改正の 場合であっても,題名の 次に,章分けのない 条例等では 第1条*18を,目次が ある 場合には 目次*19を,制定文等が ある 場合には 当該制定文等を 表示する。

*1:信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)参照。

*2:용례 없음.

*3:国の補助金等の整理及び合理化に伴う農業近代化資金助成法等の一部を改正する等の法律(平成17年法律第16号)等参照。

*4:国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成16年政令第394号)参照。

*5:日本海の海域におけるずわいがに漁業等の取締りに関する省令の一部を改正する省令(平成2年農林水産省令第31号)参照。

*6:一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整理に関する人事院規則(人事院規則1-71)参照。

*7:戦時森林資源造成法中改正法律(昭和20年法律第52号)参照。

*8:酒造組合法中改正法律(昭和18年法律第73号)参照。

*9:법률 제13498호 「공공주택건설 등에 관한 특별법 일부개정법률」 참조.

*10:식품의약품안전청 고시 제2011-16호 「식품접객업 중 어린이 기호식품 등의 영양성분 표시기준 및 방법에 관한 규정 일부개정고시」 참조.

*11:법률 제12508호 「간척지의 농어업적 이용 및 관리에 관한 법률」 참조.

*12:同様の 理由から,目次・題名の 順に 記載されていた 法律について,「 目次及び題名を次のように改める。」として,題名 及び 目次の 順に 改めた 例も ある(食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第1条参照。)。

*13:国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成20年法律第26号)第2条参照。

*14:災害対策基本法等の一部を改正する法律(平成25年法律第54号)第3条参照。

*15:용례 없음.

*16:広島県

*17:本文は,例えば,「 次の表により・・・、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)及びその全体に二重傍線を付した題名は、その標記部分が同一のもの及び題名は当該対象規定及び題名を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは・・・移動し・・・」等と することと なるだろう。

*18:内容部分は,改正が なければ「(略)」で 省略する。

*19:目次の 改正が なければ 内容部分を 省略し,「目次 (略)」と 記載する。