総論
- 日本では,現在,章等(編・章・節・款及び目をいう。以下同じ。)のある法令の場合は,目次を 付すこととされているが,古い法令には,目次のないもの(手形法,地方財政法等)も ある。
-
また,目次は,章等ごとに 作られるのが 原則で,そのうち 最小の 単位において 所属条を 明らかに することと されているが,古い法令では,所属条を 示さないもの(労働基準法,地方自治法等)も ある。
- しかし,当該単位に 細分が ある 場合において,当該単位に 属するが その細分に 属しない 条が ある ときには,当該単位についても 所属条を 示すことと なる。
-
なお,過去には,章分けの ない 法令において 条ごとに 目次を 作成した 例*1や,章分けの ある法令においても 各章に 属する 条名 及び その見出しを すべて 列挙した例(下記。なお,この目次は,官報では 実に 4ページに 渡った。*2)も ある。
- そのほか,戦後初期には,題名の 前に 目次を 付した 例も あった。
法律第百八十六号*4
消防法目次
第一章 総則
第二章 火災の予防
第三章 危險物
第四章 消火の設備
第五章 火災の警戒
第六章 消火の活動
第七章 火災の調査
第八章 雜則
第九章 罰則
附則
消防法
第一章 総則
第一条 ・・・。
- 対して, 韓国では,法典では 目次が 付されているが,法令自体には 目次が 付されていない。
追加
目次を 新設するには,次のような 方法による。
[原則]
題名の次に次の目次を付する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 XXX(第3条-第5条)
附則*5
[題名の次に制定文が置かれている場合等*6]
第1条の前に次の目次を付する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 XXX(第3条-第5条)
附則*7
改正
- 目次の 全部 又は 一部を 改めるには,次のような 方法による。
[全部を改める場合]
目次を次のように改める。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 XXX(第3条-第5条)
[一部を改める場合]
目次中「XXX」を「YYY」に改める。
目次中「XXX(第3条-第5条)」を「YYY(第3条-第5条の2)」に改める。
目次中「第5条」を「第5条の2」に改める。
目次中「第2章 XXX(第3条-第5条)」を「第2章 XXX(第3条-第5条)
第3章 YYY(第6条・第7条)
第4章 ZZZ(第8条-第10条)」に改める。目次中「第2章 XXX(第3条-第5条)
第3章 YYY(第6条・第7条)
第4章 ZZZ(第8条-第10条)」を「第2章 XXX(第3条-第5条)」に改める。 - 章等の 見出し部分のみを 改めようとする 場合には 当該見出し部分のみを 引用すれば 足りることは 勿論,所属条の 表示のみを 改めようとする 場合も 同様に 当該条名のみを 引用すれば 足りる。
- また,上記1.からも 分かるように,目次の 改正は,現在では,図的な 改正の 方式*8のみを 行い,各 章等に 係る 表示を 「(次のように)加え」,「(次のように)改め」,又は「削」るといった 条項的な 改正の 方式は,用いないことと されているが,過去には,そのような 事例も 見られた。
[例二]
運輸省設置法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百七十八号)
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
目次中第一章及び第二章に係る部分を次のように改める。
第一章 総則(第一条-第四条)
第二章 本省
第一節 運輸審議会(第五条-第十八条)
第二節 内部部局(第十九条-第二十八条の二)
第三節 附属機関(第二十九条-第三十八条)
第四節 地方支分部局(第三十九条-第五十五条)
第一款 海運局(第四十条-第四十五条)
第二款 港湾建設局(第四十六条-第五十条)
第三款 陸運局(第五十一条-第五十五条)
目次中第三章及び第四章に係る部分を次のように改める。
第三章 外局(第五十六条-第五十九条)
第一節 船員労働委員会及び捕獲審検再審査委員会(第五十七条・第五十八条)
第二節 海難審判庁(第五十九条)
第四章 職員(第六十条・第六十一条)
[例三]
経済安定本部設置法等の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第四十号)
(経済安定本部設置法の一部改正)
第一条 経済安定本部設置法(昭和二十四年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
目次中第二章中「第一節 内部部局(第六条-第十四条)」を「第一節 内部部局(第六条-第十四条の二)」に改め、第三章中「第一節 物価庁(第二十条-第三十二条)」を「第一節 削除」に改め、「第一款 総則(第二十条、第二十一条)」、「第二款 内部部局(第二十二条-第二十七条)」、「第三款 削除」及び「第四款 附属機関(第三十二条)」を削る。
[例四]
経済安定本部設置法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十一号)
経済安定本部設置法(昭和二十四年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
目次中第二章中「第三節 地方支分部局(第十六条-第十八条)」を「第三節 削除」に、第三章第一節中「第三款 地方支分部局(第二十八条-第三十一条)」を「第三款 削除」に改め、第四章を第五章とし、第三章の次に次のように加える。
第四章 地方支分部局
第一節 管区経済局(第三十四条の二-第三十四条の五)
第二節 地方経済調査局(第三十四条の六-第三十四条の八)
削去
- 章等のある 法律から 章等のない 法律にする場合は,目次を 削ることとなる。
- 目次の 一部を 削ろうとする 場合には,一部改正の 方法によることとなる。
- 目次の 全部を 削るには,次のような 方法による。
目次を削る。
様式の 目次
- 一部の 省令などでは,様式に 目次を 付したり*9,別表に 目次を 付したり*10 する 例が ある。
- 様式目次や 別表目次の 標題?は,「目次」が 多いようであるが,「別表目次」*11なども 見られる。
- また,様式目次では,次のような 表形式による 例も ある。
様式番号
様式名
関係条文
第1号
XXX
第_条
追加
[原則]
附則の次に次の目次を付する。
目次
別紙様式第1号 XXX
別紙様式第2号 XXX*12
[附則の次に既に様式が置かれている場合等]
別紙様式第1号の前に次の目次を付する。
目次
別紙様式第1号 XXX
別紙様式第2号 XXX*13
改正
様式目次の 全部 又は 一部を 改めるには,次のような 方法による。
[全部を改める場合]
別紙様式目次を次のように改める。
目次
・・・
[一部を改める場合]
別紙様式目次中「XXX」を「YYY」に改める。
別紙様式目次中「別紙様式第5号」を「別紙様式第5号の2」に改める。
別紙様式目次中「別紙様式第2号 XXX」を「別紙様式第2号 XXX
別紙様式第3号 YYY
別紙様式第4号 ZZZ」に改める。別紙様式目次中「別紙様式第2号 XXX
別紙様式第3号 YYY
別紙様式第4号 ZZZ」を「別紙様式第2号 XXX」に改める。
削去
- 様式目次の ある 法令から 様式の 全部を 削る 場合には,目次を 削ることとなる。
- 目次の 一部を 削ろうとする 場合には,一部改正の 方法によることとなる。)。
- 目次の 全部を 削るには,次のような 方法による。
別紙様式目次を削る。*14
新旧対照表方式
方式書方式
- 全部改正は,目次全体を 破線で 囲んで する。
- 一部改正は,改行を含むときは 破線で 行い,改行を 含まないときは 単なる 字句の 改正と 変わるところは ないので 傍線により 行う。
*1:性病予防法等の一部を改正する法律(昭和25年法律第26号)参照。
*2:この公職選挙法の 目次については, 公職選挙法の一部を改正する法律(平成12年法律第62号)による 目次の 全部改正により 通常の 法令と 同様の 章等ごとの 列挙と なった。
*3:なお, 公職選挙法の一部を改正する法律(昭和26年法律第25号)も なかなかである。
*4:昭和23年
*5:医療法及び医師法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十九号)第五条参照。
*6:このような場合には,政令や過去に全部改正が行われた法律などが該当する。
*7:外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百二十六号)第1条参照。
*8:即ち,章等に 係る 表示を 新たに 加えようとする 場合には その直前の 表示を 引用し これを 当該 直前の 表示+新たな 章等に 係る 表示に 改めるという 方式により,章等に 係る 表示を 削ろうとする 場合には 当該 章等に 係る 表示+その直前の 表示を 引用し これを 当該 直前の 表示に 改めるという 方式である。
*9:地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号) 等
*10:貿易外取引の管理に関する省令(昭和37年大蔵省令第1号) 等。
*11:貿易外取引の管理に関する省令(昭和38年大蔵省令第58号)等。
*12:島根県病院局財務規程の一部を改正する規程(平成26年島根県病院局管理規程第6号)(この規程では,別表第2の次・様式第1号の前に 「様式目次を加え」ている。),川崎市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則(平成27年川崎市規則第25号)(この規則では,別表第2の 次に 「様式目次を加え」た 上で 「様式目次の次に様式」を 加えている。)参照。
*13:用例なし。
*14:用例なし。