日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

改正規定(章・節等)

総論

  • 条文数の 多い 法令や その規定内容が 多岐に わたる 法令では,その内容の 理解と 規定の 検索,引用の 便宜を 図るため,各条を 章に 分けることが 行われる(WB2・問65参照)。

追加

日本

  1. 日本では,章等の 追加は,加えられるべき 位置を 特定して する。追加する 位置の 特定は,「第_章の次」等として 特定するのが 原則である。
  2. しかし,新たに 章等の 区分を 設ける 場合など,章等を 基準としがたい 場合には,「第_条の次」等として 特定することが できる。
  3. なお,「   第○章 削除
     第○条から第○条まで 削除」
    などは,形式的には,章等が 存続しているから 当該箇所に 章等を 新設しようとする場合は,当該章等を 改正する 方式に よることと なる。

[章等の 末条の 次に 加える 場合]

 第1章の次に次の1章を加える。

   第2章 ・・・

第3条 ・・・。

第4条 ・・・。


[章等の 末条以外の 条の 次に 加える 場合]

※ ・ 新たに 章等の 区分を 設ける 場合
・ 従前の 章等の 途中に 章等を 加える 場合
・ 従前の 章等の 最後に 条を 加え その後に 章等を 加える 場合
などが 該当する。

 第1条の次に次の1章を加える。

   第2章 ・・・

第3条 ・・・。

第4条 ・・・。

 

[章等・本則の 最後に 追加する場合]

(章等の最後)

 第1章に次の1節を加える。

    第2節 ・・・

第3条 ・・・。

第4条 ・・・。*1

(本則の最後)

 本則に次の1章を加える。

   第2章 ・・・

第3条 ・・・。

第4条 ・・・。*2

韓国

  1. 韓国では,章等の 追加は,加えられる 章等の 章名等〈章番号〉を特定して する。
  2. また,2以上の 章等を 加える 場合には,「・・・を各々新設する。」と 表現する。
  3. なお,削除された 章等は,存在しないもの(空き地)として 扱われるから,当該箇所に 章等を 新設する 場合も,通常の 新設と 同様の 方式に よる。

 

제1장(제1조 및 제2조)을 다음과 같이 신설한다.

제1장 ・・・

제1조(제목) ・・・.

제2조(제목) ・・・.

改正

  1. 日本では,当該章等に 属する 条の 数が 変化する 場合であっても,次の 方式に よる。
  2. 章等の 全部を 改め,これを 移動する 場合には,各条の 全部改正(及び 削去 又は 追加) 及び 章等の 移動として 行う。
  3. あるいは,当該章等については 削るか,全改して 新たな 章等とし,その上で 全改後の 当該章等については 新設する 方式に よる。
  4. 章等の 一部を 改める場合については,「改正規定(条)」その他 該当の 記事 参照。

 第1章を次のように改める。

   第1章 ・・・

 (見出し)

第1条 ・・・。

 (見出し)

第2条 ・・・。

 

削去

*1:マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第62号)第1条参照

*2:災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第27号)参照