総論
- 号は,主に 条 又は 項( 以下 「条等」という。)で 規律すべき 事項を 列記する 必要のあるときに 用いられる。
- 但し,条等で 直接 列挙する方が 合理的な場合には,これによる。
- 号には,枝番号を 用いることが できる。
追加
- 既に 号の ある 条等に 号を 加える 場合については,基本的に 条の 追加と 同様である。
[原則]
第1条第2号の次に次の2号を加える。
(2) ・・・。
(3) ・・・。
["前に"方式による 場合](基本的に 既存の 号の 繰下げを 伴う。)
第3条第2号の前に次の1号を加える。
(1) ・・・。
[各号の 最後に 追加する 場合]
第1条に次の1号を加える。
(5) ・・・。
[戦前]
第1条第2号の次に左の1号を加ふ
(3) ・・・
第1条に左の1号を加ふ
(3) ・・・*1
※ 号の 途中に 加える 場合にも この方式に よった 例が ある。
제1조에 제2호를 다음과 같이 신설한다.
2. ・・・.
제1조에 제2호부터 제4조까지를 각각 다음과 같이 신설한다.
2. ・・・.
3. ・・・.
4. ・・・.
- 号の ない 条等に 号を 新たに 設ける場合,次のような 方式による。
第1条に次の各号を加える。
(1) ・・・。
(2) ・・・。
(3) ・・・。
제1조에 각 호를 다음과 같이 신설한다.
1. ・・・.
2. ・・・.
3. ・・・.
改正
- 基本的に 条の 改正と同様である。
- 号の 全部を 改める場合には,次のような 方法による。
第1条第2号を次のように改める。
(2) ・・・。
[戦前]
第1条第2号を左の如く改む
(2) ・・・*2
第1条第2号を左の如く改む
・・・ *号番号を伴わない。
第1条中左の如く改む
(2) ・・・*3
第1条中「(2) ・・・」を「(2) ・・・」に改む*4
제1조 제1호를 다음과 같이 한다.
1. ・・・.
제1조 제1호 및 제2호를 각각 다음과 같이 한다.
1. ・・・.
2. ・・・.
- 当該 条 又は 項に 属する 各号の 全てを 改正しようとする 場合には,次のような 方法による。各号の 数が 増減する 場合においても 同様である。
第1条各号を次のように改める。
(1) ・・・。
(2) ・・・。
(3) ・・・。
제1조 각 호를 다음과 같이 한다.
1. ・・・.
2. ・・・.
3. ・・・.
削去
- 基本的に 条の 改正と 同様である。
- 但し,号は,条と異なり,形式削去の場合でも 後処理が 複雑になることは 多くないため,実質削去の 方式を 取ることは,少ないと される。
[形式削去]
第1条第1号を削る。
第1条第2号から第10号までを削る。
[実質削去]
第1条第1号を次のように改める。
(1) 削除
第1条第2号から第10号までを次のように改める。
(1)から(10)まで 削除
[戦前]
第一条第二号を削る*5 *形式削去
[원칙]
제1조 제5호를 삭제한다.
제1조 제2호부터 제10호까지를 각각 삭제한다.
[중간에 이미 삭제된 호가 있는 경우]
- 제5호가 이미 삭제된 경우
제1조 제1호부터 제4호까지 및 제6호부터 제10호까지를 각각 삭제한다.
[가지번호가 있는 경우]
- 제4호와 제5호 사이에 가지번호가 있는 경우
제1조 제1호부터 제4호까지, 제4호의2 및 제5호를 각각 삭제한다.
号の細分
総論
- 日本では,号の 細分を 表す 名称はない。
- 韓国では,号の 細分は 目であるが,目単位以下の 細分の 名称はない。
- 韓国では,条[제1조 제2조...]→項[① ② ...]→号[1. 2. 3. ...]→目[가. 나. 다. ...]→1) 2) 3) ...→가) 나) 다) ... の順に 細分される。
- 日本では,横書きでは,一般に,条[第1条 第2条...]→項[1 2...]→号[(1) (2) ...]→ア イ ウ...→(ア) (イ) (ウ) ...→a b c ...→(a) (b) (c)... の順に 細分される。
- 縦書きでは,条[第一条 第二条...]→項[1 2...]→号[一 二 三...]→イ ロ ハ ...→(1) (2) (3) ...→(i) (ii) (iii) ... の順に 細分される。
- 枝番号は,普通 用いない。
- なお,反則法制 号の細分の細分参照。
追加
- 号の細分を加える場合に,「次のように」の前に「ア及びイとして」のように,追加する細分を明示することもある(農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)及び電波法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十年総務省令第百二号)第1条*6参照。)。
- 細分を 新たに 加えるには,次のような方式による。
[原則]
第1条第2号アの次に次のように加える。
イ ・・・*7["前に"方式による 場合]
第1条第2号イの前に次のように加える。
ア ・・・*8[細分の 最後に 追加する 場合]
第1条第2号に次のように加える。
ウ ・・・*9[細分のない 号に 追加する 場合]
第1条第2号に次のように加える。
ア ・・・
イ ・・・*10[목을 추가하는 경우]
제1조제2호에 다목을 다음과 같이 신설한다.
다. ・・・
제1조제2호에 다목부터 마목까지를 각각 다음과 같이 신설한다.
다. ・・・
라. ・・・
마. ・・・[목의 세분을 추가하는 경우](세분이 없는 목에 추가하는 경우도 같음)
제1조제2호가목에 3)을 다음과 같이 신설한다.
3) ・・・
제1조2호가목에 1)부터 3)까지를 각각 다음과 같이 신설한다.
1) ・・・
2) ・・・
3) ・・・ - 日本では,細分の ない 号に 細分を 新たに 設ける 場合,次のような 方式に よる。韓国では,目については 次のような 方法に よるが,目の 細分については 通常の 細分の 新設と 同様の 方法に よる。
第1条第2号アに次のように加える。
(ア) ・・・
(イ) ・・・*11제1조제2호에 각 목을 다음과 같이 신설한다.
가. ・・・
나. ・・・
다. ・・・*12
改正
- 号の細分(の細分)の 一部を 改める 場合については 加える場合については,「改正規定(字句)」,「改正規定(ただし書)」その他 該当の 記事(執筆予定。) 参照。
- 細分の 全部を 改めるには,次のような方式による。当該号等に 属する 細分の 全てを 改めようとする 場合にも,同様の 方式に よる。
第1条第2号アを次のように改める。
ア ・・・*13
[목을 개정하는 경우]
제1조제2호다목을 다음과 같이 한다.
다. ・・・
제1조제2호다목부터 마목까지를 각각 다음과 같이 한다.
다. ・・・
라. ・・・
마. ・・・
[목의 세분을 개정하는 경우]
제1조제2호가목4)를 다음과 같이 한다.
4) ・・・
제1조제2호가목1)부터 3)까지를 각각 다음과 같이 한다.
1) ・・・
2) ・・・
3) ・・・
-
日本では,当該 号等に 属する 各細分の 全てを 改める 場合において,その細分の 数が 増減する 場合には,当該 増減する 部分については,追加・削去に よることと なる*14。韓国でも,目の 細分については,同様に なると 考えられる。
-
韓国において,当該 号に 属する 各目の 全てを 改めようとする 場合には,次のような 方式に よる。目の 数が 増減する 場合にも,同様である。
제1조제2호 각 목을 다음과 같이 한다.
가. ・・・
나. ・・・
다. ・・・*15
削去
- 号の 細分を 削るには,次のような方式による。当該号等に 属する 細分の 全てを 削ろうとする 場合にも,同様の 方式に よる。
第1条第2号アを削る。*16
[목을 개정하는 경우]
제1조제2호다목을 삭제한다.*17
제1조제2호다목부터 마목까지를 각각 삭제한다.*18
[목의 세분을 개정하는 경우]
제1조제2호가목4)를 삭제한다.
제1조제2호가목1)부터 3)까지를 각각 삭제한다.
-
韓国において,当該 号に 属する 各目の 全てを 削ろうとする 場合には,次のような 方式に よる。
제1조제2호 각 목을 삭제한다.*19
*2:衆議院議員選挙法中改正法律(昭和20年法律第42号)参照。なお,同法では,「第104条中第3号乃至第5号を左の如く改む」として,第3号 及び 第4号を 掲げている。従って,従前の 第5号は 削られた。
*3:北海道会法中改正法律(大正15年法律第76号)参照。
*4:明治40年法律第21号中改正法律(昭和2年法律第10号)等参照
*5:衆議院議員選挙法中改正法律(昭和20年法律第42号)参照。
*6: 第1条第2号にア及びイとして次のように加える。
ア ・・・
イ ・・・
*7:中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第58号)参照。
*8:食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十六号)参照。
*9:株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(平成28年法律第41号)参照。
*10:医療法の一部を改正する法律(平成27年法律第74号)参照。
*11:無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令(平成十八年内閣府令第六十号)第十条(第六十七条第一項第三号イの改正規定)参照。
*12:법률 제13316호 중소기업진흥에 관한 법률 일부개정법률
*13:成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第12条等参照。
*14:府省令等では,「各号」と 同様に 扱った 例も ある。(例規の立案で間違いやすい例(7) - 自治体法制執務雑感参照)。
*15:대통령령 제23450호 도로명주소법 시행령 일부개정령 참조.
*16:地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)第2条等参照。
*17:산업통상자원부령 제200호 전력기술관리법 시행규칙 일부개정령 참조.
*18:용례 없음.
*19:법률 제12168호 상속세 및 증여세법 일부개정법률령 참조.