日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

改正規定中の 規定の 移動等について

  • 法令整備会議では,「条名,項番号又は号名の改正の可否について」(平成17年9月4日)として,議論が なされたことが あり,3のような 改正方式を 原則としつつも,1のような 改正方式も (推奨は しないが)不可能ではないとの 結論と なった。
  • 次の 3つの 方式が 考えられる(1及び3は 同会議資料から 引用)。

1 当該 規定の 標記部分を 字句として 捉えて 改正する 方式

建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第120号・第163回国会閣法第23号)附則第8条

附則第44条のうち建築物の耐震改修の促進に関する法律第10条の改正規定中「第10条」を「第16条」に改める。

 

※改正前

第10条を次のように改める。

第10条 [略]

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第146号・第146回国会閣法第2号)附則第9項

第11条のうち、警察法第5条第2項の改正規定中「第18号を第19号とし、第9号から第17号」を「第19号を第20号とし、第9号から第18号」に、「(20)」を「(21)」に改め・・・る。

 

※改正前

第5条の見出し中・・・改め、同条第1項中・・・改め、同条第2項中・・・改め、同項第1号中・・・改め、同項中第18号を第19号とし、第9号から第17号までを1号ずつ繰り下げ第8号の次に次の1号を加える。

(9) 所掌事務に係る国際協力に関すること。

第5条第2項に次の1号を加える。

(20) 前各号に掲げるもののほか、他の法律(これに基づく命令を含む。)の規定に基づき警察庁の権限に属させられた事務

第5条第3項中・・・。

2 通常の 規定の 移動と 同様に 捉えて 改正する 方式

労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律(平成27年法律第69号・第189回国会衆法第22号)附則

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

2 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

附則に次の1条を加える。

(労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律の一部改正)

第18条 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律(平成27年法律第69号)の一部を次のように改正する。

第6条第2項中「同法第23条第1項」を「同条第4号」に、「同法第30条の2第1項」を「同号」に改める。

(調整規定)

3 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日が国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成27年法律第56号)の施行の日以後である場合には、前項のうち労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律附則に1条を加える改正規定中第18条を第19条とする。

日本年金機構法(平成19年法律第109号・第166回国会閣法第78号)附則第66条

第4条のうち船員保険法本則に1条、3款、2節及び5章を加える改正規定中第153条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「権限の委任」を付し、同条の次に次の1条を加える。

第153条の2 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第146号・第146回国会閣法第2号)附則第9項

第49条のうち、公安調査庁設置法第1条から第4条までの改正規定中第3条に係る部分中・・・加え、第4条に係る部分中同条第4号中「前3号」を「前各号」に改め、同号を同条第7号とし、同条中第3号を第6号とし、第2号を第3号とし、同号の次に次の2号を加える。

(4) 無差別大量殺人行為を行つた団体に対する処分の請求に関すること。

(5) 無差別大量殺人行為を行つた団体に対する規制措置に関すること。

第49条のうち、公安調査庁設置法第1条から第4条までの改正規定中第4条第1号の次に次の1号を加える。

(2) 無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査に関すること。

第50条のうち、公安審査委員会設置法第1条の次に2条を加える改正規定中第1条の3に係る部分中・・・加え、同法第2条の改正規定中同条第4号に係る部分中「前3号」を「前各号」に改め、同号を同条第6号とし、同条第3号の次に次の2号を加える。

(4) 無差別大量殺人行為を行つた団体に対する観察処分を行うこと。

(5) 無差別大量殺人行為を行つた団体に対する再発防止処分を行うこと。

3 当該改正規定全体を 改正する 方式

児童手当法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第155号)第10条

第3条中平成16年度及び平成17年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第19条の改正規定を次のように改める。
第19条の見出し中・・・改め、同条中・・・改め、同条に次の1項を加える。

4 平成18年度(平成16年改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から特定年度の前年度までの各年度における平成16年改正法附則第56条の規定の適用については、・・・とする。

 

※改正前

第19条の見出し中・・・改め、同条中・・・改め、同条に次の1項を加える。

3 平成18年度(平成16年改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から特定年度の前年度までにおける平成16年改正法附則第56条の規定の適用については、・・・とする。