韓国の改め文について/全7件(2.一部改正方式)
韓国法制処*1 『法令立案・審査基準』(2022年12月版)第3編第2章(法令の改正方式と廃止方式)より、「2.一部改正方式」を 訳出する。
- イ.一般的な留意事項
- ロ.改正法令の類型表示と題名
- ハ.改正指示文
- ニ.改正部分の引用
- ホ.改正文の作成基準
- ヘ.題名及び条・項・号の改正方式
- 1)題名の改正
- 2)条・項・号等の一部改正の方式
- 3)条・項・号等の新設の方式
- 4)条・項・号等の全部改正の方式
- 5)条・項・号等の削除の方式
- 6)条・項・号の複合的改正の方式
- イ)ある条を3条に分ける場合
- ロ)条文の内容を一部修正した後条文の順序を変更する場合
- ハ)2項からなる条の各項に字句を修正すべき部分があり、第2項を1項繰り下げ、その位置に第2項を追加する場合
- ニ)3以上の項からなる条の各項に字句を修正すべき部分があり、第1項及び第2項の項番号はそのままにおくが第2項にただし書を新設し、第3項を1項繰り下げ、その場所に第3項を追加する場合のように、改正文が複雑な場合には、改正文を適切に区切る方式を使用する。
- ホ)2項からなる条において、第2項を全部改正してこれを第4項とし、新たな第2項及び第3項を追加する場合
- ヘ)2項からなる条から1項を削除し、1項のみが残ることとなる場合
- ト)第○条が5号からなっている場合において、第3号を全部改正し、第4号及び第5号を1号ずつ繰り下げ、第4号を追加するときの改正方式
- チ)ある条(項)の各号を全部改正するにともに、各号の数が変更された場合
- リ)条(項)の中間にある、ある項(号)を削除し、他の項(号)を移動する方式は、使用しないことを原則とするが、やむを得ない場合には、次のような方式を使用する。
- 7)特殊な改正の方式
- ト.章・節等が関連する場合の改正方式
- チ.附則改正の方式
- リ.表及び書式の改正方式
2.一部改正方式
イ.一般的な留意事項
一部改正法令の内容は、それ自体が独立的に存在するのではなく、既存法令の内容に吸収されて効力を発生するから、一部改正法令を立案するときには、次の事項に留意しなければならない。
- 法令の一貫性の維持のため、可能ならば改正される既存法令の用語と体制に従わなければならない。
- 一部改正の場合には、法令の題名を変えないことが原則である。ただし、法令の適用範囲が変更される等、やむを得ない事由があれば、一部改正を行う場合にも法令の題名を変えることができる*2。
- 法令改正を始める前に、整備対象法令と同じ法令が最近国会を通過し、又は公布されていないか、整備対象条文の中に公布はされたが未だ施行はされていない「公布後施行前条文」はないかを常にまず確認しなければならない。
ロ.改正法令の類型表示と題名
1)類型表示
法令の一部分を改正する一部改正法令案は、まず改正される法令の類型及び号数表示(法律・大統領令・総理令又は○○部令の法令類型を記載し、当該法令の改正手続が終わり公布される場合に公布番号を記載することのできる表示)をした後、その次行に改正法令の題名を記載する。法令名を法令の本則で引用する場合、文章の他の部分と区分するため、法令名の前後にかぎ括弧(「」)を使用する*3。これは、法令名の分かち書きにより、一つの固有の法令名ではなく、ある事項に関する一般的な法律と誤解させる素地を防止するためのものである。
2)法令の題名
改正される法令の題名を書き、その題名に続いて「一部改正法律案」又は「一部改正令案」と書く。
【法律】
所得税法一部改正法律案
【大統領令/総理令/部令】
所得税法施行令一部改正令案
所得税法施行規則一部改正令案
ハ.改正指示文
法令を改正する改正法令案は、当該法令の全部又は一部を改正する旨の改正指示文を付けなければならない*4。
一部改正法令案の改正指示文は、題名の次に行を変えて「○○法(令)の一部を次のように改正する。」と表現し、改正指示文を記載した後、行を変えて条文別に改正すべき事項を書く*5。
○○法一部改正法律案
○○法の一部を次のように改正する。
第○条第○項中「---」を「---」にする。
-------------------------
ニ.改正部分の引用
1)改正部分の最小単位の指定
イ)最小単位の指定
改正される字句、削除される字句又は追加される字句が入る位置が法令中のどの部分であるか明確に指定しなければならない。すなわち、条が数個の項・号又は目〔訳註:韓国では、号の細分(イロハ)を目と称する。〕からなっていたり、これが更に前段・後段、本文・ただし書等に細分されているときには、可能ならば最小単位まで引用する。また、条文が本文と号で構成されている場合、改正しようとする部分が各号ではなく本文にある規定であれば「各号以外の部分」*6と、各号以外の部分が本文とただし書、あるいは前段と後段からなっている場合には、当該部分まで引用しなければならない。
第3条第2項第1号ただし書中「---」を「---」にする。
第3条第2項各号以外の部分中「---」を「---」にする。
第3条第2項各号以外の部分本文中「---」「---」にする。
ロ)引用時の分かち書き
改正部分を引用するときは、条・項・号・目を続け書きし、本文・ただし書、前段・後段は分かち書きをし、「中」は正書法に符合するよう分かち書きをする。
第5条第1項∨本文∨中 「---」を 「---」に する。
第6条第1項∨中「--」を 「--」に し、同じ∨条∨第3項∨中 「--」を 「--」に する。
〔訳註:「同条」を、韓国の現行の法制執務では、「同じ条」と表現する。ここでは、分かち書きを示すため直訳を行ったが、以下では単に「同条」と訳す。〕
2)改正される字句の引用基準
改正される字句を引用符号(「 」)で引用するときは、次の基準による。
イ)引用対象の字句は、改正内容と関連のある最小限の名詞(複合名詞を含む。)単位に限定する*7。この場合、法令の条項(「第○条第○項」)は、一個の名詞とみなし、その条項が上位法令を引用するもので、その前に「法」や「令」の表示がある場合には、「法」や「令」もともに引用する。
「国土海洋部長官」を「国土交通部長官」にする。(○)
「国土海洋部長官は」を「国土交通部長官は」にする。(×)
「300万ウォン」を「1千万ウォン」にする。(○)
「300万ウォン以下の」を「1千万ウォン以下の」にする。(×)
「再生」を「再活用」にする。(○)
「再生する」を「再活用する」にする。(×)
〔訳註:わが国では、「○○する」は、一個の単語とみなすことになるのであろう。〕
「第1項」を「第2項」にする。(○)
「第1項の」を「第2項の」にする。(×)
「法(令)第5条第1項」を「法(令)第5条第2項」にする。(○)
「第5条第1項」を「第5条第2項」にする。(×)
「第1項」を「第2項」にする。(×)
ロ)句と節を引用する場合には、可能ならば、親切に前後の句と節全体(読点を含む。)を引用し、その内容がよく分かるようにする。ただし、句や節中の名詞句のみを改正する場合には、当該名詞句のみを引用し、助詞は、助詞自体を改正する必要があり、又は改正対象でない同一の名詞句がある等、特別の場合でなければ引用しない。
「営業者は、総理令で定めるところにより」を「営業者等は、環境部令で定めるところにより」にする。(○)
「営業者は、総理令」を「営業者等は、環境部令」にする。(×)
〔訳註:わが国では、後者によることになるのであろう。〕
「大統領令で定める業種」を「総理令で定める営業」にする。(○)
「大統領令で定める業種を」を「総理令で定める営業を」にする。(×)
ハ)原則的に修正すべき必要がある部分のみを引用して改正するが、一つの条・項・号のうち数箇所を改正・追加又は削除し、改正文が著しく複雑になる場合には、その条・項・号の全部を改正する。
3)2以上の項がある条文において、1項のみが残っている場合の引用
第2項が削除され、第1項のみが残っている条文の改正部分を引用する場合、「第○条」と引用せず、「第○条第1項」と引用する*8。
ホ.改正文の作成基準
1)作成の順序と表現の方式
イ)改正文は、条文の順序によって作成する。一つの用語や表現が、ある法令中に頻繁に現れる場合にも、条文の順序によって一々改正しなければならない*9。
ロ)改正文は、次のように表現する。
- 既存の条項の内容を変更する場合には、「第○条中「A」を「B」にする」と表現する。
- 条・項・号等を新設する場合には、「第○条(項、号)を新設する」と表現し、「第○条を挿入する」又は「第○条を追加する」という表現は用いない。
- 条・項・号等を削除する場合には、「第○条(項、号)を削除する」と表現する。
ハ)既存の条・項・号の文句中若干の字句を追加・挿入し、又は削除する場合に、従前は、「第○条(第○項第○号)中「~~~」の次に「~~~」を追加(挿入)する。」又は「第○条(第○項第○号)中「~~~」を削除する。」とする方式を取りもしたが、改正内容の正確性を高めるため、このような方式を使用せず、「第○条(第○項第○号)中「~~~」を「~~~」にする」という方式で表現する。
例:(「ソウル特別市・光州広域市」を「ソウル特別市・釜山広域市・光州広域市」に改める場合)
ニ)章・節に区分されている法令で条を新設したり、既存の条・項にただし書・後段を加える場合には、「~~に~~を新設する。」とし、新設する条・項・号の位置を正確に指定しなければならない。
2)改正文の条単位作成の原則
イ)改正文は、どの部分がどのように改正されるか簡単に理解することができるように作成しなければならない。数個の改正事項を一つの文章で、あまりにも長く作成すれば改正内容を理解しづらくなり、逆に簡単な改正事項をあまりにも細分して、複数個の改正文で作成すると煩雑となる。従って、改正文は、理解しやすいよう、適切に区切って作成する必要がある。
ロ)上記のような理由で、改正文は、特別の事情がなければ、条単位で作成することを原則とする。
[例示]*10
第3条中「------」を「------」にする。
第4条を次のようにする。
第4条( )---------------。
第5条第1項中「---」を「---」にし、同条第2項中「---」を「---」にして、同条第3項中「---」を「---」にする。
3)改正文の条単位作成の例外
イ)連続する多数の条文や連接する数個の条文を全部改正する場合には、各条文ごとに改正文をおく必要はなく、一つの改正文で行う。
[例示]連続する数個の条文の場合(例:第3条、第4条、第5条)
第3条から第5条までを各々次のようにする。
第3条( )---------------。
第4条( )---------------。
第5条( )---------------。
[例示]連続しない数個の条文の場合(例:第3条、第5条、第7条)
第3条、第5条及び第7条を各々次のようにする。
第3条( )---------------。
第5条( )---------------。
第7条( )---------------。
ロ)一つの条文に数個の項・号があり、これらの改正事項が多く、又は項・号の部分改正と全部改正が同時に必要なもののように、改正文が複雑で理解しづらい場合には、同一の条であっても、適切に分けて、数個の改正文とする。別表の改正文も同様である。
第3条の題名中「---」を「---」にし、同条第1項中「---」を「---」にして、同条第2項を次のようにする。
② ---------------。
第3条第3項中「---」を「---」にし、同条第4項中「---」を「---」にする。
4)改正文の連結
一つの改正文に数個の改正事項がある場合、各改正事項ごとに「~~し(하고)、~~して(하며)、~~し、~~して」と連結し、最後は、「~~にする。」として文章を終える。ただし、一つの法文に改正事項が2以上あるときは、「~~に、~~に」のように連結する。
第3条第1項本文中「---」を「---」にし、同項ただし書中「---」を「---」にして、同条第2項本文中「A」を「B」に、「C」を「D」に、「E」を「F」にし、同条第3項中「---」を「---」にする。
ヘ.題名及び条・項・号の改正方式
1)題名の改正
法令の題名を改正するときには、題名全体を改正する。題名の改正部分は、改正法令案の改正指示文のすぐ次、すなわち、改正部分の最初におかなければならない。
題名「-----」を「-----」にする。
2)条・項・号等の一部改正の方式
イ)条文の見出しを改正する方式
条文の見出しを改正するときには、括弧を含め、見出し全体を改正することを原則とする。ただし、見出しが長い場合でやむを得ないときは、その一部を改正することもできる。
第○条の見出し「(-----)」を「(-----)」にする。
第○条の見出し中「---」を「---」にする。
ロ)既存の条・項・号中の一部の字句を改正する方式
(1)改正する部分が1の場合
第○条(第○項第○号)中「----」を「----」にする。*11
(2)改正する部分が2以上の場合
同一の条、項又は号に改正すべき部分が2以上ある場合に「~~~」を「~~~」に、「~~~」を「~~~」にのように連結して改正する。同一の条、項又は号の場合にも、改正部分が本文とただし書又は前段と後段に区分することができる場合には、これを明示して改正する。
第○条(第○項第○号)中「----」を「----」に、「----」を「----」にする。
第○条本文中「---」を「---」にし、同条ただし書中「---」を「---」にする。
(3)項・号を異にして改正する部分がある場合
同一の条において、項又は号が異なる2以上を改正する場合に第○条第○項中「~~~」を「~~~」にし、同条第○項中「~~~」を「~~~」にのように連結して改正する。
第○条第○項中「---」を「---」にし、同条第○項中「---」を「---」にする。
(4)一つの条内で同一の事項を改正する場合
一の条内で同一の事項を改正する場合には、「~~~」を各々「~~~」にするという方式で行い、このとき必ず「各々」を表示しなければならない*12。
第○条第○項及び第○項中「------」を各々「------」にする。
(5)条(項)に各号がある場合で各号以外の部分を改正する場合
各号以外の部分を改正する場合、次のように改正部分が各号以外の部分であるということを明示して改正する。
第○条(項)各号以外の部分中「----」を「----」にする。
(6)各号以外の部分が本文・ただし書、前段・後段等で構成されている場合
各号以外の部分が本文・ただし書、前段・後段等で構成されている場合にも、次のように改正部分を明示しなければならない。
第○条(項)各号以外の部分本文中「----」を「----」にする。
3)条・項・号等の新設の方式
イ)項がない条において、第2項以下を新設する方式
(1)現行条文を改正せずに項等を新設する場合*13
第○条見出し以外の部分を第1項にし、同条に第2項を次のように新設する。
② ---------------。
(2)現行条文の一部分を改正して第2項を新設する場合
第○条見出し以外の部分を第1項にし、第1項(従前の見出し以外の部分)中「---」を「---」にして、同条に第2項を次のように新設する。
② ---------------。
ロ)各号のない条・項に各号を新設する方式*14
第○条(項)に各号を次のように新設する。
1.---------------
2.---------------
3.---------------
ハ)条・項・号にただし書又は後段を新設する方式
第○条(第○項第○号)にただし書を次のように新設する。
ただし、---------------
第○条(第○項第○号)に後段を次のように新設する。
この場合---------------
(ただし書や後段を新設しようとする条又は項が各号で構成されている場合)
第○条各号以外の部分にただし書(又は後段)を次のように新設する。
ただし、(この場合)---------------
ニ)既存の条・項・号の最後の部分に条・項・号を新設する方式(5個の条・項又は号がある法令を例とする。)
[例示]条を追加する場合
第6条を次のように新設する。
第6条( )---------------。
[例示]項を追加する場合
第○条に第6項を次のように新設する。
⑥ ---------------。
[例示]号を追加する場合
第○条第○項に第6号を次のように新設する。
6.---------------
ホ)既存の条・項・号の中間に条・項・号を新設する方式
(1)改正方式
既存の条・項又は号の中間に新しい条・項又は号を新設する方式には、既存の条・項・号を移動させて新しい条・項・号を新設する方式(現行条項の移動方式)と枝番号を使用して既存の条又は号を移動させずに新しい条又は号を新設する方式(枝番号方式)がある。
(2)現行条項の移動の方式
追加される位置の次にある条・項・号を順次後に繰り下げて場所を空けておき、その空いた場所に条・項・号を挿入して追加する。ただし、追加される位置の前の条・項・号が空いている場合には、逆に条・項・号を繰り上げて空き地を作ることができる。
法令の条・項・号は、当該法令は勿論、他の法令からも頻繁に引用されるから、これを移動する際慎重でなければならず、引用する関係法令の整備もしなければならない。
繰り下げ、又は繰り上げる条文の数が著しく多く、又は繰り下げ、若しくは繰り上げる条文をその法令中の他の条文や他の法令中で多く引用している場合には、次に叙述する「枝番号方式」を考慮する必要がある。
[例示]既存の項(号)を繰り下げ、項(号)を追加する場合[3項又は3号からなる条に項(号)を追加する場合の例]
第○条第3項(号)を第5項(号)にし、同条(項)に第3項(号)及び第4項(号)を各々次のように新設する。
③ -------(号の場合:3.-------)
④ -------(号の場合:4.-------)
[例示]6項からなる法令に2項を追加する場合(第2項の次に1項を、第5項の次に1項を追加する場合の例)
第○条第6項を第8項とし、第3項から第5項までを各々第4項から第6項までとして、同条に第3項及び第7項を各々次のように新設する。
③ ---------------
⑦ ---------------
(3)枝番号方式
枝番号方式は、既存の条や号の中間に新たに条や号を新設する場合に、新たな条や号が新設され、その後の条や号が1つずつ順序が押されていき、これを全て改正しなければならない場合、新設する条や号に枝番号を付し、新設される条や号の次にある条や号の番号を変えなくても良い改正方式である。
既存の条文を移動する方式による場合、他の条文や他の法令でその条文を引用していると、これを一々探して、変更される条文として改正しなければならないから、改正部分が増加し、複雑になる。この過程で、ときにこれを見逃すおそれがあるから、このような場合には、枝番号方式により条又は号を新設する方式を使用することとなる*15。
[例示]既存の第○条の次に2条を追加する場合
第○条の2及び第○条の3を各々次のように新設する。
第○条の2(○○)---------------
第○条の3(○○)---------------
[例示]既存の第○号の次に2号を追加する場合
第○条(第○項)に第○号の2及び第○号の3を各々次のように新設する。
○の2.---------------
○の3.---------------
[例示]第3条(号)の前に条を加える場合
第3条(号)を第3条(号)の2にし、第3条(号)を次のように新設する。
第3条(○○)---------------
枝番号は、条及び号に使用することができるが、項及び目の場合には、枝番号を使用しない。この場合、新たな項や目を新設するには、現行条項の移動の方式を取らなければならない。
(4)追加される条が章・節等の境界に入る場合の改正方式
混同を避けるため、必ず入る章・節を表示する。
[例示]
第○章(節)に第10条の2を次のように新設する*16。
第10条の2(○○)---------------
4)条・項・号等の全部改正の方式
[例示]条を全部改正する場合
第○条を次のようにする。
第○条(○○)---------------
[例示]項を全部改正する場合
第○条第2項を次のようにする。
② ---------------。
[例示]号を全部改正する場合
第○条第2号を次のようにする。
2.---------------
[例示]全部改正される項・号の数が多い場合
第○条第2項(第2号)から第5項(第5号)までを各々次のようにする。
② ----------( 号の場合:2.----------)
③ ----------( 号の場合:3.----------)
④ ----------( 号の場合:4.----------)
⑤ ----------( 号の場合:5.----------)
[例示]条・項中の本文、ただし書、前段、後段、各号、各号以外の部分を全部改正する場合*17
第○条第○項本文(ただし書・前段・後段・各号以外の部分)を次のようにする。
---------------。
5)条・項・号等の削除の方式
〔訳註:韓国では、条等を廃止する際、「第○条 削除」のように形骸を残す廃止方式は用いられない反面、条等を削った結果として空番が生ずることが認められている。
この場合、法制執務上は、削られた条等は存在しないものとして扱われるが、法典(六法)では、わが国と同様に「第○条 削除」と表示されることとなっている。〕
[例示]条(項・号)の全部を削除する場合
第○条(第○項、第○号)を削除する。(○)
第○条(第○項、第○号)を廃止する。(×)
[例示]条(項・号)のただし書・後段を削除する場合
第○条(項・号)ただし書(後段)を削除する。
[例示]削除する条・項・号の数が多い場合
第○条から第○条までを各々削除する。
第○条第2項(号)から第5項(号)までを各々削除する。
[例示]削除された条がある場合(第5条が削除されている場合)
第2条から第4条まで及び第6条を各々削除する。(○)
第2条から第6条までを各々削除する。(×)
[例示]枝番号がある場合*18
第2条から第5条まで、第5条の2及び第6条を各々削除する。(○)
第2条から第6条までを各々削除する。(×)
6)条・項・号の複合的改正の方式
イ)ある条を3条に分ける場合
ある条を3条に分ける場合であっても、「分ける」という表現を行わず、当該条を全部改正し、2条を新設する形式で行う。
[例示]第2条を3条に分ける場合
第2条を次のようにする。
第2条(○○)---------------
第2条の2及び第2条の3を各々次のように新設する。
第2条の2(○○)---------------
第2条の3(○○)---------------
ロ)条文の内容を一部修正した後条文の順序を変更する場合
[例示]
第5条中「---」を「---」にして同条を第6条にし、第4条を第5条にする。
第2条(○○)---------------
上の方法が適合しないときには、条文の順序を変更した後、変更前の条文内容を修正する方式を採択し、次のようにする。
第4条から第6条までを各々第5条から第7条までにし、第6条(従前の第5条)中「---」を「---」にする。
ハ)2項からなる条の各項に字句を修正すべき部分があり、第2項を1項繰り下げ、その位置に第2項を追加する場合
[例示]
第○条第1項中「-----」を「-----」にし、同条第2項を第3項にして、同条に第2項を次のように新設し、同条第3項(従前の第2項)中「----」を「----」にする。
② ---------------
ニ)3以上の項からなる条の各項に字句を修正すべき部分があり、第1項及び第2項の項番号はそのままにおくが第2項にただし書を新設し、第3項を1項繰り下げ、その場所に第3項を追加する場合のように、改正文が複雑な場合には、改正文を適切に区切る方式を使用する。
[例示]
第○条第1項中「-----」を「-----」にし、同条第2項中「----」を「----」にして、同条第2項にただし書を次のように新設する。
ただし、---------------
第○条第3項を第4項にし、同条に第3項を次のように新設して、同条第4項(従前の第3項)中「----」を「----」にする。
③ ---------------。
上記改正文の第3項以下の改正部分を次のようにすることもできる。
第○条第3項中「---」を「---」にして同項を第4項にし、同条に第3項を次のように新設する。
③ ---------------。
ホ)2項からなる条において、第2項を全部改正してこれを第4項とし、新たな第2項及び第3項を追加する場合
[例示]
第○条第2項を第4項にし、同条に第2項及び第3項を各々次のように新設して、同条第4項(従前の第2項)を次のようにする。
② ---------------
③ ---------------
④ ---------------
ヘ)2項からなる条から1項を削除し、1項のみが残ることとなる場合
[例示]
(第○条が第1項及び第2項で構成されているが、第2項を削除する場合)
第○条第2項を削除する。
2以上の項からなる条文から、1項のみを残し他の項は全て削除する場合、残る項は、特に項のない条に整理しない。例えば、上記の例の場合、「第○条第2項を削除し、同条第1項を同条見出し以外の部分にする。」としない。
ただし、数項のうち1項だけが残ることとなり、項番号を付けることが不自然で、他の法令で引用される場合がほとんどなく、整理すべき必要があると判断されるときは、条全体を全部改正し、項表示のない本文に変えるが、当該条文を他の法令で引用するか否かを必ず確認して他の法令を改正する措置をしなければならない。
ト)第○条が5号からなっている場合において、第3号を全部改正し、第4号及び第5号を1号ずつ繰り下げ、第4号を追加するときの改正方式
[例示]
第○条第3号を次のようにし、同条第4号及び第5号を各々第5号及び第6号にして、同条に第4号を次のように新設する。
3.---------------
4.---------------
上記の場合に、第3号の改正内容と残りの部分の改正内容とを分け、2個の改正文として次のようにすることができる。
第○条第3号を次のようにする。
3.---------------
第○条第4号及び第5号を各々第5号及び第6号にして、同条に第4号を次のように新設する。
4.---------------
チ)ある条(項)の各号を全部改正するにともに、各号の数が変更された場合
[例示]各号の数が減少する場合(5号を3号にする場合)
第○条(第○項)各号を次のようにする。
1.---------------
2.---------------
3.---------------
[例示]各号の数が減少する場合(3号を4号にする場合)
第○条(第○項)各号を次のようにする。
1.---------------
2.---------------
3.---------------
4.---------------
ただし、この場合において、「第○条第○号から第○号までを各々次のようにし、同条に第○号及び第○号を各々新設(削除)する。」のような方式で改正文を作ることもできる。
リ)条(項)の中間にある、ある項(号)を削除し、他の項(号)を移動する方式は、使用しないことを原則とするが、やむを得ない場合には、次のような方式を使用する。
[例示]1の項(号)を移動する場合
第○条第3項(号)を削除し、同条第4項(号)を第3項(号)にする。
[例示]2以上の項(号)を移動する場合
第○条第2項を削除し、同条第3項から第5項までを各々第2項から第4項までにする。
7)特殊な改正の方式
イ)条からなっていない法令に条を追加する改正方式*19
本則を本則第1条にし、同条の見出しとして「(○○)」を挿入して、第2条を次のように新設する。
第2条(○○)---------------
ロ)条・項・号の順序を交換して改正する方式
[例示]条の順序を交換して改正する方式
第7条及び第10条を各々第10条及び第7条にする。
[例示]同一条内で項の順序を交換して改正する方式
第7条第3項及び第6項を各々同条第6項及び第3項にする。
[例示]同一項内で号の順序を交換して改正する方式
第7条第3項第1号及び第5号を各々同項第5号及び第1号にする。
[例示]別紙や書式を交換して改正する方式
別表1及び別表4を各々別表4及び別表1にする。
ト.章・節等が関連する場合の改正方式
1)章・節等の見出しを改正する方式
章や節の見出しを改正するときは、条文の見出しを改正するときと同様に、見出し全体を改正するが、見出しが長い場合で字句の一部のみを改正すべきひつようがあるときには、その一部を改正する。
第○章(節)の見出し「------」を「------」にする。
第○章(節)の見出し中「------」を「------」にする。
2)章・節等を追加する方式
章や節等を追加するときは、当該章や節に新設される条項が分かるよう、章又は節の次に「(第○条から第○条まで)」を含めて改正文を作成する。
第○章(第○条から第○条まで)を次のように新設する。
第○章 ○○○
第○条 ---------------
第○条 ---------------
第○条 ---------------
3)章・節等を全部改正する方式
第6章(第50条から第58条まで)を次のようにする。
第6章 ○○○
第50条 ---------------
︙
第58条 ---------------
4)章・節等を削除する改正方式
章や節等を削除する場合、括弧内に当該章が何条から何条までなのかを併記しなければならない。
第○章(第○条から第○条まで)を削除する。
5)既存の条文には、変動なしに章・節の見出しのみを追加し、又は削除する方式
イ)章・節の見出しを追加する場合*20
第○条の次に(前に)章番号及び見出しを次のように新設する。
第○章 ○○○
ロ)章・節の見出しを削除する場合
第○条の次の(前の)「第○章 ○○○」を削除する。
チ.附則改正の方式
1)既存法令の附則改正
法令が制定又は全部改正されたり、それ以後に一部改正された法令の附則中現在効力を有する規定を改正すべき必要(例えば、法令の有効期間や経過措置等の適用時限を延長すべき必要)があるときに改正する方式をいう。
2)改正方式
- 附則ではなく、本則で改正文を付して改正する。
- 改正文では、改正対象となる条項の前に「附則」という字句を付して、一部改正法令の附則には、法令公布番号及び当該法令の題名を併記する。
- 法令の附則を改正する場合には、次のように表現する*21。
「法律第○号○○○法一部改正法律附則第○条第○項を次のように改正する。」
又は「法律第○号○○○法一部改正法律附則第○条第○項中「---」を「---」にする。」
3)2条からなる附則(又は本則)中第2条を削除する改正方式*22
附則第2条を削除する。
4)附則及び別表(又は別紙書式)を同時に改正する方式
この場合には、別表(又は別紙書式)、附則の順に改正文を書く。
別表(又は別紙書式)中「---」を「---」にする。
法律第○号○○○法一部改正法律附則第○条第○項中「---」を「---」にする。
別表(又は別紙書式)を全部改正する場合には改正文は上記のようにするが、改正内容は、別表の改正文、附則改正文、別表の改正内容の順とする。
別表を別紙のようにする。
法律第○号○○○法一部改正法律附則第○条第○項中「---」を「---」にする。
(別紙に別表の改正内容を収録)
5)既存法令の附則を再改正する方式
改正された既存法令の附則を再度改正しようとする場合(同一の附則を2度改正する場合)には、特別の事由がなければ、改正対象の附則条文をより正確に特定する次の形式による。
大統領令第15604号金融実名取引及び秘密保障に関する法律施行令附則(大統領令第15744号金融実名取引及び秘密保障に関する法律施行令一部改正令により改正された内容を含む。)第6条第3項中「1998年6月30日」を「1998年12月31日」にする。
リ.表及び書式の改正方式
1)一般的な留意事項
- 別表を改正する改正文は、「別表2を別紙のようにする」のような方式とし、[別表]のように括弧を使用したり、別表の見出しを付さないようにする。
- 別表を全部改正する場合「別紙のようにする」*23と、別表を一部改正する場合「次のようにする」とする。「次のようにする」とするときは改正文の本則部分に改正部分を記載し、「別紙のようにする」とするときは改正文の本則部分の次の別頁に改正部分を記載する。
- 別表を新設し、又は全部改正する場合には、今後の一部改正時に当該部分を特定できるよう、可及的号、目等を付する。
- 別表の見出し中一部を改正するときは、次のように作成する。
別表の見出し中「---」を「---」にする。 - 別表にある号を改正するときは「別表第○号を次のようにする」のような方式とし、別表の欄中にある号を改正する場合には「別表の○○欄の第○号を次のようにする」とする。
- 別紙や書式についての改正文を作成するときは、別紙や書式1個を基準とし、区分して作成する。
- 附則規定事項の別表規定
附則規定事項(特に特例規定)中その内容を表形式で表すことが理解に便利な場合には、当該附則で表形式で規定し、別表形式では規定しないことが普通である。ただし、その内容が著しく煩雑で本則関連の別表に対する源氏的な特例の性格を帯びるときは、例外的に別表の形式でも規定することができる。この場合において、附則関連の別表の番号を付与するときは、本則関連別表の次に枝番形式で番号を付与する。制定又は全部改正の場合にも、同様である。
2)別表の一部改正の方式
(節名の便宜のため、次のような別表1及び別表2を例とする。)
[別表1]
○○○○(第○条関連)
名称 |
位置 |
管轄区域 |
ソウル庁 |
ソウル特別市、京畿道、江原道 |
|
大邱庁 |
||
光州庁 |
イ)大邱庁欄を全部改正する方式
別表1中大邱庁欄を次のようにする。
大邱庁 |
---------- |
---------- |
ロ)大邱庁欄の一部欄を全部改正する方式
別表1中大邱庁の管轄区域欄を次のようにする。
------------------------------ |
ハ)大邱庁欄の一部を改正する方式
別表1の大邱庁の位置(又は管轄区域)欄中「~~~」を「~~~」にする。
ニ)大邱庁欄の次に釜山庁欄を追加する改正方式
別表1の大邱庁欄の次に釜山庁欄を次のように新設する。
釜山庁 |
---------- |
---------- |
ホ)大邱庁欄を削除する改正方式
別表1中大邱庁欄を削除する。
[別表2]
○○○○(第○条関連)
1.一般基準
イ.
ロ.
ハ.
2.個別基準
違反行為 |
根拠法条文 |
過料の金額(単位:万ウォン) |
||
1次違反 |
2次違反 |
3次以上の違反 |
||
イ. |
法第○条第○項 |
50 |
100 |
150 |
ロ. |
法第△条第△項 |
100 |
150 |
200 |
ハ. |
法第□条第□項 |
150 |
200 |
250 |
イ)ロ目欄を全部改正する方式
別表2第2号ロ目を次のようにする。
ロ. |
法第△条第△項 |
100 |
150 |
200 |
ロ)ロ目欄の一部欄を全部改正する方式
別表2第2号ロ目の根拠法条文欄を次のようにする。
法第△条第△項 |
ハ)ロ目欄の一部を改正する方式
別表2第2号ロ目の違反行為欄中「~~~」を「~~~」にする。
ニ)第2号に目を新設する方式
別表2第2号ロ目及びハ目を各々ハ目及びニ目にし、同号にロ目を次のように新設する。
別表2第2号ロ目を次のようにする。
ロ. |
法第△条第△項 |
110 |
160 |
210 |
ホ)第2号ロ目を削除する改正方式
別表2第2号ロ目を削除する。
3)別表の全部改正方式
別表1を別紙の(次の)ようにする。
[別表1]○○○(第○条関連)
名称 |
位置 |
管轄区域 |
○○庁 |
-------- |
--------- |
○○庁 |
-------- |
--------- |
4)別表を別表2個にする改正方式
別表を別表1にし、同表を別紙のようにする。
[別表1]○○○(第○条関連)
名称 |
位置 |
管轄区域 |
○○庁 |
-------- |
--------- |
○○庁 |
-------- |
--------- |
別表2を別紙のように新設する。
[別表2]○○○(第○条関連)
名称 |
位置 |
管轄区域 |
○○庁 |
-------- |
--------- |
○○庁 |
-------- |
--------- |
5)別表2個を別表1個に統合する改正方式
別表2を削除し、別表1を別表にしてこれを別紙の(次の)ようにする。
[別表]○○○(第○条関連)
名称 |
位置 |
管轄区域 |
○○庁 |
-------- |
--------- |
○○庁 |
-------- |
--------- |
6)書式の改正方式
- 書式を改正するときは、「[別紙第2号書式]を別紙のようにする」のように括弧[]を使用せず、「別紙第2号書式を別紙のようにする」とする。書式を一部改正する場合には、別表と同様の方式とするが、表面又は裏面であることを特定しなければならない。
例)別紙第1号書式表面処理期間欄中「5日」を「直ちに」にし、同面「住民登録番号欄」を「生年月日欄」にする。 - 書式の追加により、枝番号を付与する場合には、既存の書式と追加される書式の内容が異なる場合と同じ場合に区分して表現する。
(1)内容が異なる事項についての書式を追加する場合
別紙第3号の2書式を別紙のように新設する。
(2)内容が同じ事項についての書式を追加する場合
別紙第3号書式(2)を別紙のように新設する。
*2:例:「屋外広告物等管理法」を一部改正(法律第13726号、2016年1月6日公布、2016年7月7日施行)するとともに、題名を「屋外広告物等の管理及び屋外広告産業の振興に関する法律」に変更したもの
*3:法制処分かりやすい法令作り事業の一環として、2005年1月1日以後制定・改正される法令から分かち書きを始めたことに伴い、題名にかぎ括弧(「」)を使用している。
*4:「○○法の一部を次のように改正する」を「改正指示文」といい、「第○条第○項中「△△」を「▲▲」にする」を改正文という。
*5:従前は、一部改正の場合「○法中次のように改正する」と、全部改正の場合「○○法を次のように改正する」と表現したが、区別しづらいという指摘があり、2005年1月1日から、一部改正は「○○法(令)の一部を次のように改正する」と、全部改正は「○○法(令)の全部を次のように改正する」と表現することとした。
*6:直訳すると「各号外の部分」に当たる表現
*7:同一の項又は同一の号に、改正内容と同じ部分が更にある場合であれば、例外的に区分が可能な部分までを含めて引用する。
*8:2個以上の項から構成されていたものを、他の項を全て削除し、第1項のみが残ることとなる条文の場合、残っている第1項が自動的に当該条の本文となるという見解によれば、当該条項を引用する場合、第○条第1項と引用せず第○条と引用すべきとの主張があったが、現行法令集に、第2項が削除された場合にも形式上第1項がそのまま残っており、そのため、多くの国民がその条文を認識する際、現行法令集に基づき、第○条第1項と読んで引用するから、国民の便宜のため、上記のように引用することとする。
*9:従前は、例外的に他の法令が改正されるのに伴って変更された内容を整理する程度において改正する場合には、本則の最後の部分で一括改正した事例がある。ただし、この場合にも、改正部分を引用するときには、一々、各々の条・項・号、ただし書・前段・後段等を明示しなければならない。
第○条第3項、第○条第3項ただし書及び第○条第2号中「保健福祉家族部長官」を各々「保健福祉部長官」にする。
*10:例示の場合「第3条中「---」を「---」にし、第4条を次のようにして、第5条第1項中「---」を「---」にし、同条第2項中「---」を「---」にして、同条第3項中「---」を「---」にする。」のように一つの文章で、つなげて作成することとなると、文章が長すぎて、改正内容を確認しづらくなる。
*11:第○条に項がない場合「第○条中「~~~」を「~~~」にする。」のように改正文を作成することとなるが、もし、改正される内容と同一の内容が条の見出しにある場合であれば、条見出しの内容と区分するため、「第○条見出し以外の部分中「~~~」を「~~~」にする。」としなければならない。
*12:数個の条文を続けて列挙するとき、同一水準の条・項・号の場合には「同条(項・号)」を書かずにそのまま連結し、異なる水準の条・項・号は上の水準の「同条(項・号)」を書いた後連結する。ただし、本文、ただし書、各号以外の部分等がある場合には、同じ水準であっても、混同を避けるため「同条(項・号)」を書く。
例)
- 第2条第1項、第2項及び第3項中「~~~」を各々「~~~」にする。(同じ水準)
- 第2条第1項、同条第2項第1号・第2号、同条第3項、同条第4項各号以外の部分及び同項第1号中「~~~」を各々「~~~」にする。(異なる水準)
- 第10条第1項第1号及び同条第2項第2号中「~~~」を各々「~~~」にする。(異なる水準)
このとき、「同じ水準」の基準は、単純に「項」と「項」、「号」と「号」又は「目」と「目」を意味するのではなく、同じ条の下での「項」と「項」、同じ項の下での「号」と「号」、同じ号の下での「目」と「目」をいう。
*13:本文のみがある条に項を新設する場合、従前は、「第○条に第2項を次のように新設する。」として、同条の本文が第1項になることを明示しなくても自動的に第1項となることとしていたが、国民の理解と便宜性を高めるため、現在のように、本文が第1項になることを明示するように改善した。
*14:この場合、全部改正する方式も可能である。
*15:10個の条からなる法令に第3条を新設する場合、第3条を新設し、既存の第3条から第10条までを第4条から第11条までに改正しなければならず、もし、条文の内容に第3条やその後の条を引用するときには、これを改正された条番号に一々改正しなければならない。しかし、枝番号方式を使用し、条を新設すれば、既存の条文は、その番号が変更されず、このような煩雑さを避けることができる。
*16:章や節の境界に新設するときに「第○章(節)」であることを表示しなければ、前章の最後に新設されるものと誤解される可能性がある。
*17:ただし書を後段に改正し、又は後段をただし書に改正する場合には、改正文を次のようにする。
ただし書(後段)を後段(ただし書)にして次のようにする。
この場合(ただし、)---------------。
*18:枝番号があれば、必ず枝番号を明示しなければならない。例えば、第2条と第6条の中間に第5条の2があれば、枝番号である第5条の2を明示しなければならない。枝条文を引用したり準用する場合も同様である。
*19:条からなっていない法令を改正する場合には、「本則中「~~~」を「~~~」にする。」のように改正文を作成する。
*20:このような場合、従前は、「第○条の次に(前に)「第○章 ○○○」を挿入する。」と表現したが、一般的な改正文の表現方法と異なり、章番号及び見出しを新設する方式に変更した。
*21:従前の附則を改正する場合には、新旧条文対比表を作成する。
*22:従前には、「附則第1条の条名及び見出し及び第2条を各々削除する」として、条文の条名(「第1条」をいう。)及び見出しを削除して整備する方式を採択していたが、煩雑となるし、既存条文は、沿革を表す意味もあるから、このような方式では改正しない。
*23:法令を一括改正法令案(複数の法令を一つの改正法令案の本則に含めて同時に改正する方式)の形態で一度に改正する場合には、「別紙のようにする」とせず、別紙に番号を付し、「別紙0のようにする」と表現する。