- 『法制執務提要』によると,国家公務員法・優生保護法の 改正時,一部改正法律の 附則の 標題を 「第〇次改正法律附則」とした 例が あるという。
- しかしながら,昭和22(1947)年5月3日以後の 官報において 検索した 限りでは,この2法以外では,用いられておらず,同書の 初版の 時点では,
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この試みは,国家公務員法については,その後の改正でも引き続き用いられているが,他の法令で用いられた例はあまりない(・・・)。これについては,既存の法令の一部を改正する法令は,必ずしも正面から,当該既存の法令の一部を改正する法令という形式をとるとは限らないのであって,たとえば,一般職の職員の給与に関する法律の附則で国家公務員法の一部を改正したように,新制定の法令の附則で,ついでに既存の法令を改正することもあるし,また,土地改良法施行法で耕地整理法その他の法律を改廃したように,1の法令の本則で数件の法令を改正することもあるから,「第何次改正法律附則」という方式をとるにしても,徹底的にすべての場合を包含し得ないこともあり得るので,この方法については,まだ若干批判の余地がある。
- としており,使用が 広がる 可能性を 留保しているように 見えたが,同書の 1968年の 版では,
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この試みは,国家公務員法については,その後第3次改正及び第4次改正まで用いられたが,その後の改正では用いられていない。また,他の法令で用いられた例としては,優生保護法の一部を改正する法律があるが,これも第1次改正の際,試みられただけで終っており,今日では,こういうやり方は,全くすたれてしまっている(そもそもこういう試みがなされたのが,占領時代に占領軍当局との関係で行われたところに,それが永続きしなかった理由があると考えられる。)。
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とし,全く 廃れたと されている(いずれも 読点 ,拗音,促音 及び 数の 表記を 改変して 引用。)。
- なお,関連する 法令の 例を 次に 示す。
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(設置)
第1條 國家公務員法(昭和22年法律第120号)第1次改正法律附則第12條の規定の施行に伴い、地方自治法附則第1條第2項の地方公共團体の職員に関して規定する法律が定められるまでの間の暫定措置として、都道府縣に都道府縣職員委員会を置く。 -
人事院規則14-2
7 第1次改正法律附則第4條第1項の職員團体で法人であるものは、法第98條第7項の法人として人事院に登録されたときは、同項の法人として設立され引き続き存続するものとし、昭和24年9月1日までに人事院に登録されないときは、その日以後法人たる地位を失うものとする。
8 前項に定める職員團体の登録の申請書には第1次改正法律施行前におけるその法人の名称及び主たる事務所の所在地を記載しなければならない。 -
國家公務員法第98條第7項の法人登記取扱手続(昭和24年法務府令第19号)
2 國家公務員法の一部を改正する法律(昭和23年法律第222号)第1次改正法律附則第4條第1項の團体で法人であるもの(以下旧法人という。)が國家公務員法第98條第7項の法人(以下法人という。)として引き続き存続する場合において主たる事務所の所在地でする法人の設立の登記の申請書には、旧法人の名称及び主たる事務所をも記載しなければならない。