各号による定義規定において、条項を指定して適用除外を行った例
相続税法(昭和25年法律第73号)
(定義)
第1条の2 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) [略]
(2) 期限内申告書 第50条第2項の場合を除き、第27条第1項及び第2項、第28条第1項及び第2項並びに第29条の規定による申告書をいう。
[(3)~(6) 略]
括弧書きによる定義規定において、ある語の一部となる場合について適用除外を行った例
(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)
第3条 ・・・相続人(相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第十五条、第十六条、第十九条の二第一項、第十九条の三第一項、第十九条の四第一項及び第六十三条の場合並びに「第十五条第二項に規定する相続人の数」という場合を除き、以下同じ。)・・・
[(1)~(6) 略]
[2・3 略]
読替え規定において、ある語の一部となる場合について適用除外を行った例
国家行政組織法の一部を改正する法律(昭和24年法律第124号)
附 則
4 他の法令中「次官」とあるのは「事務次官」と、「政務次官」とある場合を除く外何々「次官」とあるのは何々「事務次官」と読み替えるものとする。
読替規定において、ある条項中の読替えについて、読替え前の字句の例外を設けた例
家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)
(検査に基づく処置)
第46条 ・・・これらの規定中「都道府県知事」(第十五条の場合にあつては「都道府県知事又は市町村長」)とあるのは「動物検疫所長」と・・・する。
[2~4 略]