日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

改め文の読替適用等について(メモ)

防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第百二十三号)

防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

[次のよう略]

附 則

(国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律の一部改正)

第六条 国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

第五条第一項中「地域手当」の下に「、広域異動手当」を加える。

(調整規定)

第八条 この法律の施行の日が防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日以後である場合には、本則中「防衛庁の職員の給与等に関する法律」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律」と、附則第二条中「防衛庁の職員の給与等に関する法律(」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律(」と、附則第六条(見出しを含む。)中「国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律」とあるのは「国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律」とする。

 

不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十二号)

不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

第九条中「第四条」を「第五条」に改め、「違反した者」の下に「(前条第二号に該当する者を除く。)」を加え、同条を第十三条とする。

第八条の前の見出しを削り、同条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第三条第一項」を「第四条」に改め、同条第二号中「第六条第三項」を「第九条第三項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第一号の次に次の三号を加える。

二 第五条の規定に違反して、相手方に不正アクセス行為の用に供する目的があることの情を知ってアクセス制御機能に係る他人の識別符号を提供した者

三 第六条の規定に違反した者

四 第七条の規定に違反した者

第八条を第十二条とする。

附 則

(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

第六条を次のように改める。

不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部改正)

第六条 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

本則に次の一条を加える。

第十四条 第十一条及び第十二条第一号から第三号までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。

附則第七条中「第八条第二項」を「第十四条」に改める。

(調整規定)

第四条 この法律の施行の日が情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、前条の規定は適用せず、この法律のうち次の表の上欄に掲げる不正アクセス行為の禁止等に関する法律の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第九条の改正規定及び同条を第十三条とする改正規定

同条を第十三条とする。

同条を第十三条とし、同条の次に次の一条を加える。

第十四条 第十一条及び第十二条第一号から第三号までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。

第八条の改正規定 同条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第三条第一項」を「第四条」に改め、同条第二号中「第六条第三項」を「第九条第三項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第一号の次に次の三号を加える 同条第一項第一号中「第三条第一項」を「第四条」に改め、同項第二号中「第六条第三項」を「第九条第三項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第一号の次に次の三号を加える
第八条を第十二条とする改正規定 第八条を第十二条とする 第八条第二項を削り、同条を第十二条とする

2 前項の場合において、この法律による改正後の不正アクセス行為の禁止等に関する法律(以下この項において「新法」という。)第十四条の規定(新法第十一条の罪に係る部分に限る。)は情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により、新法第十四条の規定(新法第十一条の罪に係る部分を除く。)はサイバー犯罪に関する条約及びこの法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている罪に限り、適用する。