日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

債権の表示例(預貯金)

預金

  • 第三債務者の例
    • 株式会社○○銀行
    • ○○信用金庫
  • 履行期限の例
    • 普通預金当座預金その他の履行期限のない預金を差し押さえる場合
      • 「即時」:その場で取り立てる場合
      • 「(当事務所から)請求があり次第即時」*1:差押後、預金原資の調査等の結果を踏まえて取り立てる必要がある場合
    • 定期預金、定期積金その他の履行期限のある預金を差し押さえる場合
      • 「満期日」
      • 「○年○月○日」
    • 総合口座を差し押さえ、その他履行期限がある預金と履行期限がない預金を同時に差し押さえる場合
      :「普通預金は即時、定期預金は満期日」

普通預金

  • 履行期限の例:「即時」、「(当事務所から)請求があり次第即時」
  • 「満つる」は、「充つる」とする行政庁もあろう。

[1]

滞納者が、第三債務者(○○支店扱い)に対して有する下記預金の払戻請求権及び債権差押通知書到達日までの約定利息の支払請求権。ただし、上記滞納金額に満つるまで

  1. 預金の種類 普通預金
  2. 口座番号 ○○○○○○○
  3. 金額 金○○○円のうち金×××円

※下線部分(2以上の下線部分がある場合には、その一方)は、預金の一部を差し押さえる場合に記載する。以下同じ。

 

[2]

滞納者が、第三債務者に対して有する下記預金の払戻請求権及び債権差押通知書到達日までの約定利息の支払請求権。ただし、上記滞納金額に満つるまで

  1. 取扱店 ○○銀行○○支店
  2. 普通預金(口座番号 ○○○○○○○)金○○○円のうち金×××円

 

[3]

滞納者が、第三債務者(○○支店扱い)に対して有する普通預金(口座番号○○○○○○○)金○○○円のうち金×××円の払戻請求権及びこれに対する債権差押通知書到達日までの約定利息の支払請求権。ただし、上記滞納金額に満つるまで

 

[4]

滞納者が、第三債務者に対して有する○○支店の普通預金(口座番号○○○○○○○)金○○○円のうち金×××円の払戻請求権及びこれに対する債権差押通知書到達日までの約定利息の支払請求権。ただし、上記滞納金額に満つるまで

 

[5](ネット銀行・遠隔地支店等)

滞納者が、第三債務者(○○支店扱い)に対して有する下記預金の払戻請求権及び債権差押通知書到達日までの約定利息の支払請求権。ただし、上記滞納金額に満つるまで

  1. 預金の種類 普通預金
  2. 口座番号 ○○○○○○○
  3. 金額 債権差押通知書到達時の預金残高のうち金×××円

 

[6](ネット銀行・遠隔地支店等)

滞納者が、第三債務者(○○支店扱い)に対して有する普通預金(口座番号○○○○○○○)の債権差押通知書到達時の預金残高のうち金×××円(取立手数料△△△円を含む。)(債権差押通知書到達時の預金残高が金×××円以下である場合にあっては、預金残高の全額)の払戻請求権及びこれに対する債権差押通知書到達日までの約定利息の支払請求権。

 

※ 大阪府のマニュアルでは、「なお、債権差押通知書到達時の預金残高が金◇◇◇円未満の場合は、差し押さえない。」とのなお書きを記載する手法が示されている。もっとも、かかる手法の適否は、疑問である。

※ 東京都のマニュアルでは、ゆうちょ預金の差押え*2について残高を「債権差押通知書到達日現在の残高(の払戻請求権)」という記載例を示されている。

 

[7](他人名義)

滞納者が、第三債務者(○○支店扱い)に対して有する○○ ○○名義の下記預金の払戻請求権及び債権差押通知書到達日までの約定利息の支払請求権。ただし、上記滞納金額に満つるまで

  1. 名義人 ○○市○○町1丁目23番地 ○○ ○○
  2. 預金の種類 普通預金
  3. 口座番号 ○○○○○○○
  4. 金額 金○○○円のうち金×××円

 

[8](他人名義)

滞納者が、○○市○○町1丁目23番地 ○○ ○○名義で第三債務者(○○支店扱い)に対して有する普通預金(口座番号○○○○○○○)金○○○円のうち金×××円の払戻請求権及びこれに対する債権差押通知書到達日までの約定利息の支払請求権。ただし、上記滞納金額に満つるまで

 

[9](架空名義)

○○ ○○こと滞納者が、第三債務者(○○支店扱い)に対して有する下記預金の払戻請求権及び債権差押通知書到達日までの約定利息の支払請求権。ただし、上記滞納金額に満つるまで

  1. 名義人 ○○市○○町1丁目23番地 ○○ ○○
  2. 預金の種類 普通預金
  3. 口座番号 ○○○○○○○
  4. 金額 金○○○円のうち金×××円

 

[10](架空名義)

○○ ○○こと滞納者が、第三債務者(○○支店扱い)に対して有する普通預金(口座番号○○○○○○○)金○○○円のうち金×××円の払戻請求権及びこれに対する債権差押通知書到達日までの約定利息の支払請求権。ただし、上記滞納金額に満つるまで

定期預金

  • 履行期限の例:「満期日」、「○年○月○日」

[1]

滞納者が、第三債務者(○○支店扱い)に対して有する下記預金の払戻請求権及び債権差押通知書到達日までの約定利息の支払請求権。

  1. 預金の種類 定期預金
  2. 口座番号 ○○○○○○○
  3. 金額 金○○○円
  4. 満期日 ○年○月○日

 

[2]

滞納者が、第三債務者(○○支店扱い)に対して有する定期預金(口座番号○○○○○○○、満期日○年○月○日)金○○○円の払戻請求権及びこれに対する債権差押通知書到達日までの約定利息の支払請求権。

当座預金

  • 履行期限の例:「即時」、「(当事務所から)請求があり次第即時*3

[・]

滞納者が、第三債務者(○○支店扱い)に対して有する当座預金(口座番号○○○○○○○)金○○○円のうち金×××円の払戻請求権。ただし、上記滞納金額に満つるまで

総合口座

[1]

滞納者が、第三債務者(○○支店扱い)に対して有する下記預金の払戻請求権。

  1. 普通預金 口座番号○○○○○○○ 金○○○円のうち金○○○円
  2. 定期預金 口座番号××××××× 満期日○年○月○日 金×××円

この場合に「満つるまで」とすると、2以上ある口座のどちらをどれだけ差し押さえるかが不明確となり、場合によっては、債権不特定により差押えが無効となりうるため気を付ける。

 

[2]

滞納者が、第三債務者(○○支店扱い)に対して有する総合口座(口座番号○○○○○○○)の普通預金金○○○円のうち金○○○円及び定期預金(満期日○年○月○日)金○○○円の払戻請求権並びに債権差押通知書到達日までの約定利息の支払請求権。

定期預金

[・]

滞納者が、第三債務者(○○支店扱い)に対して有する下記定期積金契約に基づく給付金払戻請求権。

  1. 契約年月日 ○年○月○日
  2. 証書番号 ○○○○○○○
  3. 満期日 ○年○月○日
  4. 契約金額 金○○○円

※契約金額は、債権の特定に必ずしも必須とは言えないから、記載しない例もあろう

外貨預金

[・]

滞納者が、第三債務者(○○支店扱い)に対して有する下記預金の支払請求権及び債権差押通知書到達日までの利息の支払請求権。ただし、上記滞納金額に満つるまで

  1. 預金の種類 外貨預金
  2. 口座番号 ○○○○○○○
  3. 金額 ○○○米ドルのうち×××米ドル
  4. 外貨預金の国の通貨建ての名称 ドル建

民事執行に準ずる例

滞納者が、第三債務者(○○支店扱い)に対して有する下記預金の支払請求権及び債権差押通知書到達日までの利息の支払請求権。ただし、下記に定める順序により、上記滞納金額に満つるまで。

  1. 差押え又は仮差押えのある預金があるときは、次に掲げる順序に従う。
    1. 先行の差押え又は仮差押えのないもの
    2. 先行の差押え又は仮差押えのあるもの
  2. 円貨建預金と外貨建預金があるときは、次に掲げる順序に従う。
    1. 円貨建預金
    2. 外貨建預金
      この場合において、その価額は、債権差押通知書到達時における第三債務者の電信買相場(先物為替予約がある場合にあっては、その予約相場)により換算した金額による。
  3. 数種の預金があるときは、次に掲げる順序に従う。
    1. 定期預金
    2. 定期積金
    3. 通知預金
    4. 貯蓄預金
    5. 納税準備預金
    6. 普通預金
    7. 別段預金
    8. 当座預金
  4. 種類が同じ数個の預金があるときは、その口座番号が若いものを優先する。口座番号が同じ数個の預金があるときは、その預金に付された番号が若いものを優先する。*4

貯金

*1:「当事務所」は、当税務署・当庁・当年金事務所等とする行政庁もあろう。

*2:当然ながら郵送である。

*3:差押後、預金原資を調査する必要がある場合など。

*4:民事保全での差押債権目録の記載例に準じて記載した例。もっとも、民事保全とは異なり、滞納整理の場合には、事前の預貯金調査によって、預貯金の詳細をある程度把握していることが普通であるから、このように包括的な記載を行うことは、できるだけ避けるべきであろう。

*5:郵政民営化前に預け入れられたものの場合