正誤前
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和三年内閣府令第五十三号)
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正)
第一条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後 |
改正前 |
---|---|
目次 第一章 [略] 附則 |
目次 第一章 [同上] 附則 |
(趣旨) |
(趣旨) |
第一条 特定教育・保育施設に係る子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第三十四条第三項の内閣府令で定める基準及び特定地域型保育事業に係る法第四十六条第三項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 |
第一条 特定教育・保育施設に係る子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第三十四条第三項の内閣府令で定める基準及び特定地域型保育事業に係る法第四十六条第三項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 |
一 [略] |
一 [同上] |
二 法第三十四条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条、第六条(第五項を除く。)、第七条、第十三条、第十五条、第二十四条から第二十七条まで、第三十二条、第三十五条及び第三十六条並びに附則第二条の規定による基準 |
二 法第三十四条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条第一項、第六条(第五項を除く。)、第七条、第十三条、第十五条、第二十四条から第二十七条まで、第三十二条、第三十五条及び第三十六条並びに附則第二条の規定による基準 |
三 [略] |
三 [同上] |
四 法第四十六条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第二十四条から第二十七条まで(第五十条において準用する場合に限る。)、第三十二条(第五十条において準用する場合に限る。)、第三十八条、第三十九条(第四項を除く。)、第四十条、第四十二条第一項から第八項まで、第四十三条、第四十四条、第五十一条及び第五十二条並びに附則第五条の規定による基準 |
四 法第四十六条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第二十四条から第二十七条まで(第五十条において準用する場合に限る。)、第三十二条(第五十条において準用する場合に限る。)、第三十八条第一項、第三十九条(第四項を除く。)、第四十条、第四十二条第一項から第八項まで、第四十三条、第四十四条、第五十一条及び第五十二条並びに附則第五条の規定による基準 |
五 [略] |
五 [同上] |
(内容及び手続の説明及び同意) |
(内容及び手続の説明及び同意) |
第五条 [略] |
第五条 [同上] |
[項を削る。] |
2 特定教育・保育施設は、利用申込者からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該利用申込者の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該特定教育・保育施設は、当該文書を交付したものとみなす。 |
|
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの |
|
イ 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と利用申込者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 |
|
ロ 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者の閲覧に供し、当該利用申込者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) |
|
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 |
[項を削る。] |
3 前項に掲げる方法は、利用申込者がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。 |
[項を削る。] |
4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と、利用申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 |
[項を削る。] |
5 特定教育・保育施設は、第二項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 |
|
一 第二項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設が使用するもの |
|
二 ファイルへの記録の方式 |
[項を削る。] |
6 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設は、当該利用申込者から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者に対し、第一項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 |
(内容及び手続の説明及び同意) |
(内容及び手続の説明及び同意) |
第三十八条 [略] |
第三十八条 [同上] |
[項を削る。] |
2 第五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による文書の交付について準用する。 |
(特定教育・保育施設等との連携) |
(特定教育・保育施設等との連携) |
第四十二条 特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以下この項から第五項までにおいて同じ。)は、特定地域型保育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又は保育所(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて特定地域型保育事業を行う特定地域型保育事業者については、この限りでない。 |
第四十二条 特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以下この項から第五項までにおいて同じ。)は、特定地域型保育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又は保育所(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて特定地域型保育事業を行う特定地域型保育事業者については、この限りでない。 |
[一・二 略] |
[一・二 同上] |
三 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けていた満三歳未満保育認定子ども(事業所内保育事業を利用する満三歳未満保育認定子どもにあっては、第三十七条第二項に規定するその他の小学校就学前子どもに限る。以下この号及び第四項第一号において同じ。)を、当該特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育・保育を提供すること。 |
三 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けていた満三歳未満保育認定子ども(事業所内保育事業を利用する満三歳未満保育認定子どもにあっては、第三十七条第二項に規定するその他の小学校就学前子どもに限る。以下この号において同じ。)を、当該特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育・保育を提供すること。 |
[2~9 略] |
[2~9 同上] |
第三章 雑則 |
[章を加える。] |
(電磁的記録等) |
|
第六十二条 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者又は特定子ども・子育て支援提供者(以下この条において「特定教育・保育施設等」という。)は、記録、作成、保存その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)により行うことが規定されているものについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)により行うことができる。 |
[条を加える。] |
2 特定教育・保育施設等は、この府令の規定による書面等の交付又は提出については、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の交付又は提出に代えて、第四項で定めるところにより、教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者(以下この条において「教育・保育給付認定保護者等」という。)の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電子情報処理組織(特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と、教育・保育給付認定保護者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該特定教育・保育施設等は、当該書面等を交付又は提出したものとみなす。 |
|
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの |
|
イ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教育・保育給付認定保護者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 |
|
ロ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて教育・保育給付認定保護者等の閲覧に供し、教育・保育給付認定保護者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該教育・保育給付認定保護者等のファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) |
|
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 |
|
3 前項各号に掲げる方法は、教育・保育給付認定保護者等がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。 |
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4 特定教育・保育施設等は、第二項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する教育・保育給付認定保護者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 |
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一 第二項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設等が使用するもの |
|
二 ファイルへの記録の方式 |
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5 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設等は、当該教育・保育給付認定保護者等から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該教育・保育給付認定保護者等に対し、第二項に規定する記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該教育・保育給付認定保護者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 |
|
6 第二項から第五項までの規定は、この府令の規定による書面等による同意の取得について準用する。この場合において、第二項中「書面等の交付又は提出」とあり、及び「書面等に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)」とあるのは「書面等による同意」と、「第五項」とあるのは「第六項において準用する第五項」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付又は提出した」とあるのは「書面等による同意を得た」と、「記載事項」とあるのは「同意に関する事項」と、「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、第四項中「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第一号中「第二項各号」とあるのは「第六項において準用する第二項各号」と、第五項中「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第二項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この府令の規定による書面等による同意の取得」と読み替えるものとする。 |
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備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |
(子ども・子育て支援法施行規則の一部改正)
第二条 子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、対象規定は、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後 |
改正前 |
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目次 |
目次 |
第一章~第五章 [略] |
第一章~第五章 [同上] |
第六章 雑則(第六十条・第六十一条) |
第六章 雑則(第六十条) |
附則 |
附則 |
(法第七条第十項第四号の基準) |
(法第七条第十項第四号の基準) |
第一条 子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七条第十項第四号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 |
第一条 子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七条第十項第四号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 |
一 法第七条第十項第四号に掲げる施設のうち、一日に保育する小学校就学前子どもの数が六人以上であるもの 次に掲げる全ての事項を満たすものであること。 |
一 法第七条第十項第四号に掲げる施設のうち、一日に保育する小学校就学前子どもの数が六人以上であるもの 次に掲げる全ての事項を満たすものであること。 |
イ~ホ [略] |
イ~ホ [同上] |
ヘ 健康管理及び安全確保 |
ヘ 健康管理及び安全確保 |
(20) 施設において提供される保育サービスの利用に関する契約が成立したときは、その利用者に対し、当該契約の内容を記載した書面の交付が行われていること。 |
(20) 施設において提供される保育サービスの利用に関する契約が成立したときは、その利用者に対し、当該契約の内容を記載した書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の交付が行われていること。 |
二~四 [略] |
二~四 [同上] |
第六章 雑則 |
第六章 雑則 |
(電磁的記録等) |
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第六十一条 記録、作成、保存その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているものについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)により行うことができる。 |
[条を加える。] |
2 この府令の規定による書面等の提出、届出、提示、通知及び交付(以下「提出等」という。以下この条において同じ。)については、当該書面等の提出等に代えて、次項で定めるところにより、当該書面等の提出等を受けるべき相手方の承諾を得て、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この条において同じ。)により行うことができる。 |
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3 前項の規定により書面等の提出等を電磁的方法により行おうとするときは、あらかじめ、当該相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 |
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4 前項の規定による承諾を得た場合であっても、当該相手方から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提出等を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、第一項に規定する書面等の提出等を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 |
|
5 第一項の規定により書面等の提出等が電磁的方法により行われたときは、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該書面等の提出等を受けるべき者に到達したものとみなす。 |
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備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
正誤欄(令和三年九月十三日)
正誤後
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和三年内閣府令第五十三号)
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正)
第一条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後 |
改正前 |
---|---|
目次 第一章 [略] 附則 |
目次 第一章 [同上] 附則 |
(趣旨) |
(趣旨) |
第一条 特定教育・保育施設に係る子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第三十四条第三項の内閣府令で定める基準及び特定地域型保育事業に係る法第四十六条第三項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 |
第一条 特定教育・保育施設に係る子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第三十四条第三項の内閣府令で定める基準及び特定地域型保育事業に係る法第四十六条第三項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 |
一 [略] |
一 [同上] |
二 法第三十四条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条、第六条(第五項を除く。)、第七条、第十三条、第十五条、第二十四条から第二十七条まで、第三十二条、第三十五条及び第三十六条並びに附則第二条の規定による基準 |
二 法第三十四条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条第一項、第六条(第五項を除く。)、第七条、第十三条、第十五条、第二十四条から第二十七条まで、第三十二条、第三十五条及び第三十六条並びに附則第二条の規定による基準 |
三 [略] |
三 [同上] |
四 法第四十六条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第二十四条から第二十七条まで(第五十条において準用する場合に限る。)、第三十二条(第五十条において準用する場合に限る。)、第三十八条、第三十九条(第四項を除く。)、第四十条、第四十二条第一項から第八項まで、第四十三条、第四十四条、第五十一条及び第五十二条並びに附則第五条の規定による基準 |
四 法第四十六条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第二十四条から第二十七条まで(第五十条において準用する場合に限る。)、第三十二条(第五十条において準用する場合に限る。)、第三十八条第一項、第三十九条(第四項を除く。)、第四十条、第四十二条第一項から第八項まで、第四十三条、第四十四条、第五十一条及び第五十二条並びに附則第五条の規定による基準 |
五 [略] |
五 [同上] |
(内容及び手続の説明及び同意) |
(内容及び手続の説明及び同意) |
第五条 [略] |
第五条 [同上] |
[項を削る。] |
2 特定教育・保育施設は、利用申込者からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該利用申込者の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該特定教育・保育施設は、当該文書を交付したものとみなす。 |
|
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの |
|
イ 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と利用申込者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 |
|
ロ 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者の閲覧に供し、当該利用申込者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) |
|
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 |
[項を削る。] |
3 前項に掲げる方法は、利用申込者がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。 |
[項を削る。] |
4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と、利用申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 |
[項を削る。] |
5 特定教育・保育施設は、第二項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 |
|
一 第二項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設が使用するもの |
|
二 ファイルへの記録の方式 |
[項を削る。] |
6 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設は、当該利用申込者から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者に対し、第一項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 |
(内容及び手続の説明及び同意) |
(内容及び手続の説明及び同意) |
第三十八条 [略] |
第三十八条 [同上] |
[項を削る。] |
2 第五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による文書の交付について準用する。 |
(特定教育・保育施設等との連携) |
(特定教育・保育施設等との連携) |
第四十二条 特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以下この項から第五項までにおいて同じ。)は、特定地域型保育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又は保育所(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて特定地域型保育事業を行う特定地域型保育事業者については、この限りでない。 |
第四十二条 特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以下この項から第五項までにおいて同じ。)は、特定地域型保育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又は保育所(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて特定地域型保育事業を行う特定地域型保育事業者については、この限りでない。 |
[一・二 略] |
[一・二 同上] |
三 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けていた満三歳未満保育認定子ども(事業所内保育事業を利用する満三歳未満保育認定子どもにあっては、第三十七条第二項に規定するその他の小学校就学前子どもに限る。以下この号及び第四項第一号において同じ。)を、当該特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育・保育を提供すること。 |
三 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けていた満三歳未満保育認定子ども(事業所内保育事業を利用する満三歳未満保育認定子どもにあっては、第三十七条第二項に規定するその他の小学校就学前子どもに限る。以下この号において同じ。)を、当該特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育・保育を提供すること。 |
[2~9 略] |
[2~9 同上] |
第三章 雑則 |
[章を加える。] |
(電磁的記録等) |
|
第六十二条 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者又は特定子ども・子育て支援提供者(以下この条において「特定教育・保育施設等」という。)は、記録、作成、保存その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)により行うことが規定されているものについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)により行うことができる。 |
[条を加える。] |
2 特定教育・保育施設等は、この府令の規定による書面等の交付又は提出については、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の交付又は提出に代えて、第四項で定めるところにより、教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者(以下この条において「教育・保育給付認定保護者等」という。)の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電子情報処理組織(特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と、教育・保育給付認定保護者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該特定教育・保育施設等は、当該書面等を交付又は提出したものとみなす。 |
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一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの |
|
イ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教育・保育給付認定保護者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 |
|
ロ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて教育・保育給付認定保護者等の閲覧に供し、教育・保育給付認定保護者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該教育・保育給付認定保護者等のファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) |
|
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 |
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3 前項各号に掲げる方法は、教育・保育給付認定保護者等がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。 |
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4 特定教育・保育施設等は、第二項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する教育・保育給付認定保護者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 |
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一 第二項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設等が使用するもの |
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二 ファイルへの記録の方式 |
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5 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設等は、当該教育・保育給付認定保護者等から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該教育・保育給付認定保護者等に対し、第二項に規定する記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該教育・保育給付認定保護者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 |
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6 第二項から第五項までの規定は、この府令の規定による書面等による同意の取得について準用する。この場合において、第二項中「書面等の交付又は提出」とあり、及び「書面等に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)」とあるのは「書面等による同意」と、「第五項第四項」とあるのは「第六項において準用する第五項第四項」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付又は提出した」とあるのは「書面等による同意を得た」と、「記載事項」とあるのは「同意に関する事項」と、「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、第四項中「交付する」とあるのは「得る」と、第三項中「前項各号」とあるのは「第六項において準用する前項各号」と、第四項中「第二項」とあるのは「第六項において準用する第二項」と、「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第一号中「第二項各号」とあるのは「第六項において準用する第二項各号」と、第五項中第五項中「前項」とあるのは「第六項において準用する前項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第二項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この府令の規定による書面等による同意の取得」と読み替えるものとする。 |
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備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |
(参考)第62条第6項による読替対照表
読替後
読替前
(電磁的記録等)
第六十二条
2 特定教育・保育施設等は、この府令の規定による書面等による同意については、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等による同意に代えて、第六項において準用する第四項で定めるところにより、教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者(以下この条において「教育・保育給付認定保護者等」という。)の承諾を得て、当該書面等による同意を電子情報処理組織(特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と、教育・保育給付認定保護者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により得ることができる。この場合において、当該特定教育・保育施設等は、当該書面等による同意を得たものとみなす。
第六十二条
2 特定教育・保育施設等は、この府令の規定による書面等の交付又は提出については、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の交付又は提出に代えて、第四項で定めるところにより、教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者(以下この条において「教育・保育給付認定保護者等」という。)の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電子情報処理組織(特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と、教育・保育給付認定保護者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該特定教育・保育施設等は、当該書面等を交付又は提出したものとみなす。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教育・保育給付認定保護者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教育・保育給付認定保護者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された同意に関する事項を電気通信回線を通じて教育・保育給付認定保護者等の閲覧に供し、教育・保育給付認定保護者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該教育・保育給付認定保護者等のファイルに当該同意に関する事項を記録する方法(電磁的方法による同意を行う旨の承諾又は行わない旨の申出をする場合にあっては、特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて教育・保育給付認定保護者等の閲覧に供し、教育・保育給付認定保護者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該教育・保育給付認定保護者等のファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
3 第六項において準用する前項各号に掲げる方法は、教育・保育給付認定保護者等がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
3 前項各号に掲げる方法は、教育・保育給付認定保護者等がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 特定教育・保育施設等は、第六項において準用する第二項の規定により同意を得ようとするときは、あらかじめ、当該同意を得ようとする教育・保育給付認定保護者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4 特定教育・保育施設等は、第二項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する教育・保育給付認定保護者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 第六項において準用する第二項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設等が使用するもの
一 第二項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設等が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
二 ファイルへの記録の方式
5 第六項において準用する前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設等は、当該教育・保育給付認定保護者等から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該教育・保育給付認定保護者等に対し、この府令の規定による書面等による同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該教育・保育給付認定保護者等が再び第六項において準用する前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
5 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設等は、当該教育・保育給付認定保護者等から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該教育・保育給付認定保護者等に対し、第二項に規定する記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該教育・保育給付認定保護者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(子ども・子育て支援法施行規則の一部改正)
第二条 子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、対象規定は、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後 |
改正前 |
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目次 |
目次 |
第一章~第五章 [略] |
第一章~第五章 [同上] |
第六章 雑則(第六十条・第六十一条) |
第六章 雑則(第六十条) |
附則 |
附則 |
(法第七条第十項第四号の基準) |
(法第七条第十項第四号の基準) |
第一条 子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七条第十項第四号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 |
第一条 子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七条第十項第四号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 |
一 法第七条第十項第四号に掲げる施設のうち、一日に保育する小学校就学前子どもの数が六人以上であるもの 次に掲げる全ての事項を満たすものであること。 |
一 法第七条第十項第四号に掲げる施設のうち、一日に保育する小学校就学前子どもの数が六人以上であるもの 次に掲げる全ての事項を満たすものであること。 |
イ~ホ [略] |
イ~ホ [同上] |
ヘ 健康管理及び安全確保 |
ヘ 健康管理及び安全確保 |
(20) 施設において提供される保育サービスの利用に関する契約が成立したときは、その利用者に対し、当該契約の内容を記載した書面の交付が行われていること。 |
(20) 施設において提供される保育サービスの利用に関する契約が成立したときは、その利用者に対し、当該契約の内容を記載した書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の交付が行われていること。 |
二~四 [略] |
二~四 [同上] |
第六章 雑則 |
第六章 雑則 |
(電磁的記録等) |
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第六十一条 記録、作成、保存その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているものについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)により行うことができる。 |
[条を加える。] |
2 この府令の規定による書面等の提出、届出、提示、通知及び交付(以下「提出等」という。以下この条において同じ。)については、当該書面等の提出等に代えて、次項で定めるところにより、当該書面等の提出等を受けるべき相手方の承諾を得て、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この条において同じ。)により行うことができる。 |
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3 前項の規定により書面等の提出等を電磁的方法により行おうとするときは、あらかじめ、当該相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 |
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4 前項の規定による承諾を得た場合であっても、当該相手方から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提出等を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、第一項第二項に規定する書面等の提出等を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 |
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5 第一項第二項の規定により書面等の提出等が電磁的方法により行われたときは、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該書面等の提出等を受けるべき者に到達したものとみなす。 |
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備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |
附 則
この府令は、公布の日から施行する。