日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

韓国の 法律の 構造について

韓国 法制処(日本の 内閣法制局に 相当)の 『法令立案・審査基準』(2019年12月版)の 第3編第1章(法令の体制)を 訳出する。

なお、同書は2020年12月に一部改訂されている。

主な変更箇所は、次のとおり。

  • 3.法令の条項と別表・書式>ニ.法令条項の引用の表示>2)他の法令を引用する場合:
    『・・・他の法令の題名及び条項が同じ文章において再度現れる場合において、法律は「同法第○条」、大統領令は「同令第○条」、総理令・部令は「同規則第○条」〔訳註:原語では、「同じ法(令・規則)第○条」である。〕と表現する。・・・』改められた。
  • 3.>ニ.>6)条項に羅列された各号のうち一部を引用する場合の表現方式>ロ)その引用対象の一つを指称する場合>第1註釈:
    『「電波法第58条の2第7項」等』に改められた。

1.法令の題名

イ.法令の題名の決定原則と表現方式

  1. 法令の題名は、その法令の固有な名前であるから、その法令の規律内容を最もよく表す含蓄的な内容で簡潔に表現しなければならず、法令の性格や特性をよく表すよう分かりやすく名前を付けなければならない。
  2. 法令の題名は、起立内容全体に対する代表制がなければならず、その法令の内容が何に関するものであるかをすぐに把握することができるよう定めることが望ましい。法令の題名の簡潔性と内容の代表制の問題は、種々矛盾する場合がある。特に、臨時的・特例的事項を定める法令は、その内容を表すため簡潔な名称を付することが難しい場合がある。そのため、題名が長くなる場合には、よく「等」の字を見出し〔訳註:原語では、「題目」である。〕の主たる内容の表示の次に付する場合が多いが、主たる内容が2個程度であるときは、主たる内容を全て列挙する方法を採ることがよい。
  3. 法令の題名は、法令ごとに固有のものであるから、他の法令の題名と同一であることはできず、他の法令と混同をもたらさないようにしなければならない。
  4. 法令の内容及び形式により、題名を区別して表現しなければならない。

ロ.法令形式による題名の区分

  1. 法律の題名は、一般的に「○○法」又は「○○に関する法律」と定める。法令の題名は、どのような場合に「○○法」とし、どのような場合に「○○に関する法律」とするのかに対する一般的な基準がある訳ではない。通常、法令が規律しようとする内容が比較的簡単で、簡潔に表してもその内容を容易に理解できる場合には、普通「○○法」と、法令の内容が複雑で、題名を理解しやすく開いて表現するときには、「○○に関する法律」と書く。
  2. 大統領令の題名は、一般的に「○○法(法律)施行令」、「○○規定」*1、「○○令」*2、「職制」等とする。母法の施行に関する全般的な事項を定めるものであれば、「○○法(法律)施行令」とし、母法の一部規定の施行に必要な個別的な事項を定めたり、大統領の権限範囲の事項を定めるものであれば、「○○規定」、「○○令」とするが、組織法規に属するものであれば「○○規定」と、作用法規に属する場合には、「○○令」とする。ただし、組織法規に属するが行政機関の組織と職務範囲等に関する事項を定める職制であれば、通常「○○職制」とする。
  3. 総理令・部令〔訳註:日本の府省令に相当する。〕の題名は、一般的に「○○法(○○法律)施行規則」又は「○○規則」を付ける。母法の施行に関する全般的な事項を定めるものであれば「○○法(法律)施行規則」と、上位法令の一部規定の施行に必要な個別的な事項を定め、又は発令権者の権限の範囲の事項を定める場合には「○○規則」とする。

ハ.法令の内容による題名の区分

ある事項を規律する法律が2以上ある場合、その法律間の関係により、法律の題名を「○○基本法」、「○○特別法」*3、「○○特例法」等に定め、その法律の内容や正確を容易に把握することができるようにする場合がある。

一般的に、ある法律が定めている事項について、例外的(特別な)事項を規定しようとする場合には、「○○特例法」又は「○○特例法」と、ある法令で規定している事項に対する基本原則や、政策方向等を規定する場合には、「○○基本法」という表現を使用する*4

このように、特別法と特例法は、一般法に対する例外的(特別な)事項を規定する場合に使用するもので、それに相応する一般法がない場合には、題名に特別法という表現を使用してはならない。また、特別法が多くなると、全体の法体系を理解しづらくなり、法適用上混乱が生じうるという点に留念し、特別法を制定するときは、その必要性に対する慎重な検討が必要である。

2.題名・本則・附則と章・節の区分

イ.題名・本則・附則の区分

  1. 法令は、基本的に題名、本則、附則で構成される。題名は法令の固有な名称であり、本則は法令が本来規律しようとしている主たる内容を定める部分で、法令の本体に該当し、附則は本則に伴う施行日、適用例、経過措置等を定める部分である。一般的に適用されるべき規律内容は、当然に本則におかなければならない。法令の施行日、適用関係、既存の法律関係と新たな法律関係の間の連結や調整関係、新たな法律と矛盾し、又は抵触する既存の法令の改正や廃止等を定める付帯的な事項は、附則で定める。附則と区別されるべきものとして、補則がある。補則は、本則中で補充的規定を定める部分で、大概その内容を定める章や節の表題としても使用される。
  2. 本則には、「本則」という表示をしない。しかし、附則には、附則の最初に必ず「附則」と表示する。

ロ.章・節の区分

  1. 法令の本則の条文の数が多いときは(通常条文数が30個以上になる場合)、法令を容易に理解することができるよう、その規定内容の性質に従い、数個の「章」に分けて規定することができる*5。総則・補則・罰則は、大概その用語をそのまま章の名称として使用する。
  2. 章の条文の数が多いときは、章の条文を更に節・款の順序でその程度により、もう少し細分することができる。特に、条文の数が多いときは、「章」の上位単位区分として「編」をおくことができる。
  3. 章・節等の区分は、本則の規定にのみ行い、附則では行わない。
  4. 規定内容の性質を区分する必要があるときは、例え条文数が少なくとも、独立した編・章・節・款をおき、法令全体の体系を容易に把握できるようにする。
  5. 上位法令で章・節を区分しているときは、下位法令の章・節の区分も原則的にこれによる。条の数が多くない場合にも、統合して章・節を規定することもある。

ハ.総則と通則の区分

ある法令全般にわたって共通的に適用される規定を集めた部分の表題は、「総則」とし、法令が章・節等に区分されている場合において、当該章・節にのみ共通的に適用される規定を集めたものの表題は、「通則」とする。

3.法令の条項と別表・書式

イ.条・項・号・目

  1. 法令の本則は、条に区分する。例外的に、廃止法令の場合のように法令の内容が極めて簡単で、「条」に区分する必要がなければ、「条」に区分せず、内容のみ表示する。「条」は、第1条、第2条、第3条等のように表示する。
  2. 一つの条文に数種類の内容を規定する必要があったり、細分して規定する必要があるときは、条文を「項」や「号」に区分する。「項」は必ず完成された形式の文章とし、「号」は単語や文節の形式としたり「…すること。」のような表現方式を使用し、「…する」のような表現方式は原則として使用しない*6。ただし、号にただし書や後段を規定する場合に「…する」のような表現方式を使用したりもする。「項」は、①・②等のように丸の中にアラビア数字を入れて表示する。
  3. 「号」は、ある「条」や「項」中で規律しようとする内容を列挙し、規定する必要があるとき使用するが、「号」で列挙することよりも、「条」や「項」の本文又はただし書(前段又は後段)部分で直接列挙することがより合理的であると認められるときは、「号」をおかないこともできる。「号」は、1.、2.3.等と表示する。
  4. 「号」を更に細分したり、内容を列挙する必要があるときは、「目」に分けて規定する。「目」は、単語や文節の形式にしたり、「…すること。」等のような表現方式を使用し、「…する。」のような表現方式は、原則的に使用しない。「目」は、イ.、ロ.、ハ.等と表示する。
  5. 「目」を細分して定めたり、列挙する必要があるときは、1)、2)、3)……を使用し、1)、2)、3)……を更に細分する必要がある場合には、イ)、ロ)、ハ)……を使用する。目単位以下の部分の名称は、定められていないから、改正文を作成するときに目以下の部分を明示する必要がある場合には、次のように具体的に表示して改正文を作成する。

第○条第○項第○号○目1)から3)まで以外の部分中「□□」を「△△」にする。

第○条第○項第○号○目に1)から3)までを各々次のように新設する。

1) -----------------

2) -----------------

3) -----------------

〈法令形式〉

法律∨∨第∨∨∨∨∨∨∨∨号(法令の種類及び公布番号:新明朝14pt)

[Enter↵]

○○法

(法律題名:中央整列、新明朝16pt、太字)

[Enter↵]

第○○条(○○○○)∨①∨-----------------。

∨∨②∨-----------------。

∨∨1.∨-----------------

∨∨∨∨イ.∨-----------------

∨∨∨∨∨∨1)∨-----------------

∨∨∨∨∨∨∨∨イ)∨-----------------

[Enter↵]

附則

(附則:中央整列、新明朝14pt、太字)

[Enter↵]

第1条(施行日)∨この法律は、公布後6か月が経過した日から施行する。(新明朝14pt)

〔訳註:「∨」は、半角の空白文字である。〕

ロ.法令条文の見出し表示

法令の条文には、その条文が何に関して規定するのかが簡単に分かるようにし、法令内容を検索するのに便利なようにするため、条文の内容を簡潔に要約し、「条」のすぐ次に続けて括弧を作って「見出し」を表示する。

一つの条文でいくつかの事項を規定する場合にはそのうち核心的な内容を一目で簡単に把握することができるように、代表性のある単語や文節を利用して見出しを定め、そのいくつかの内容を全て含めて定めることが難しいときは「(…等)」と表示し、その見出しがそれ以外の他の内容まで含蓄していることが分かるようにしなければならない。

ハ.法令の条文内容の表示

法令の内容は、原則として叙述的な文章で表示する。ただし、法令の内容を叙述的な文章で表示するのが困難であるとか、文章で表示したとしても分量が著しく多いとか、内容が複雑で理解が難しいときは、その規定内容を簡明で分かりやすく規定するため、計算式、表又は図により表示することができる。

規定する事項の種類・性質・分量等を考慮し、当該条項で直接規定しがたい場合や、規定内容が技術的・専門的であったり長く複雑な場合には、附則の次に別表や別紙書式等を作り規定する。

ニ.法令条項の引用の表示

1)当該法令を引用する場合

同一の法令中でその法令内の他の条項を引用する場合には、「この法律」、「この命令」、「この規則」〔訳註:原語では、それぞれ「この法」、「この令」、「この規則」である。〕等の表示を省略し、すぐに「第○条第○項」、「第○条第○号」、「第○条第○項から第○項まで」等のように、引用される条項のみを表示する。

2)他の法令を引用する場合

ある法令中で他の法令の条項を引用する場合には、他の法令の題名及び当該条項をともに表示するが、2以上の条項を続けて引用するときは、「「○○法」第○条・第○条及び第○条」のように、他の法令の題名は最初に現れるときにのみ表記する。他の法令の題名及び条項が同じ文章において再度現れる場合には、「同法第○条」〔訳註:原語では、「同じ法第○条」である。〕と表現する。

[立法例]

済州特別自治道の設置及び国際自由都市の造成のための特別法

第56条(成果賞与金に関する特例)① 道知事は、「地方公務員法」第76条第2項及び第78条第2項による成果賞与金を、同法第45条第2項及び第78条第3項にかかわらず、道条例で定める適用対象公務員のうち勤務成績・業務実績等が優秀な者又は行政発展に著しい実績のある者に成果給審議委員会の審査を経た後、予算の範囲において道条例で定める成果賞与金支給基準額表に従い支給する。*7

②・③ (省略)

3)当該法令及び他法令を同時に引用する場合

同一の条項において、当該法令及び他法令の条項を同時に引用する場合には、混同を起こさないよう「「○○法」第○条・第○条及び第○条並びにこの法律第○条」と区分して表記する。

4)附則規定における条文の引用

附則の規定において、その法令の本則の規定を引用する場合には「本則第○条」と表記せずに、本則の条文のみを表示し、その法令の附則内の他条項を引用するときは「附則第○条」等のように附則であることを表示して本則の規定を引用するときと区別する。

5)下位法令において上位法令を引用する場合

上位法令において下位法令に規律内容を委任する場合、その下位法令で上位法令の根拠条項を引用するときは、可能ならば具体的に条・項・号を明示する。上位法令の根拠条文において、委任する根拠となる内容を、実体的な根拠条項と委任の根拠条項に分離して規定する場合には、下位法令において実体根拠条項を引用することを原則とするが、実体根拠条項と委任根拠条項がそれぞれ別の条に規定されている等実体根拠条項のみを引用することが不明確であれば実体根拠条項及び委任根拠条項をともに引用する。

上位法令の数個の条文を続けて引用する場合には、「法(令)」表示は、文章の最初にのみ表記する。この場合、上位法令と当該法令の条項を同時に引用するときは、混同を起こさないよう「法第○条・第○条及び第○条並びにこの命令第第○条」のように区分して表現する。

6)条項に羅列された各号のうち一部を引用する場合の表現方式

法令の条項に各号が列挙されており、各号以外の部分で内容上各号の一部(例えば、第○号から第○号まで)を全て指称し、又はそのうちある1つの号のみを指称しようとするときは、次のような表現方式による。他の条項で引用する場合にも同様である。

イ)その引用対象全部を指称する場合

「次の各号の要件に全て該当する場合」

ロ)その引用対象の一つを指称する場合

「第○号、第○号及び第○号のいずれか〔訳註:原語では、「いずれか一つ」である。〕に該当する場合」

「第○号から第○号までのいずれかに該当する場合」

「いずれか一つに該当する場合」と表現する場合には、各号の間の関係を明確に把握しなければならない。他の号の内容が当該号の必須要件や排除要件に該当する場合であれば、いずれか一つに該当する場合と表現してはならない。このような場合には、各号間の関係を明らかにすることが必要である。

各号間の関係を明らかにするためには、「○○○(必須的な部分)に該当する場合であって、次の各号に該当するとき」*8と表現したり、必須要件を各号以外の部分ただし書や各号の本文・ただし書で明確に規定する方法*9等を使用することができる*10

ホ.別表又は別紙書式の使用方法

1)別表や別紙書式の表記方法

別表又は別紙書式の見出しでは、「[別表]」、「[別紙書式]」のように「[]」を付けて表示し、法令文でこれを引用するときには、「[]」を書かずに、「別表」、「別紙書式」のように引用する。

2)別表上の記号表示の方式
イ)規定内容を縦に列挙する場合

1.--------------

イ. --------------

1)--------------

イ)--------------

(1)--------------

(イ) --------------

ロ) 規定内容を図表として横に列挙する場合

別表を新設し、又は全部改正する場合には、将来の一部改正の際、該当部分が特定できるように可及的号、目等を付ける。

業種

専門人材

イ.-----

1)---------------
2)---------------

ロ.-----

1)---------------
2)---------------

ハ.-----

1)---------------
2)---------------

 

区分

施設名

施設基準

雇用人員

1.--------------

イ. --------------

1)--------------

イ)--------------

(1)--------------

(イ) --------------

1.--------------

イ. --------------

1)--------------

イ)--------------

(1)--------------

(イ) --------------

1.--------------

イ. --------------

1)--------------

イ)--------------

(1)--------------

(イ) --------------

1.--------------

イ. --------------

1)--------------

イ)--------------

(1)--------------

(イ) --------------

2.--------------

 

 

 

3)別表の見出しには下線を引き、続いて括弧内に本則の関連条項を書く。

[別表1]

○○○試験科目(第○条関連)

 

4)法令の施行に必要な書式は、総理令や部令で定めることを原則とする。書式の具備書類欄には、本則の該当条項で具備書類として規定されたもののみを明示し、書式で新たな具備書類を追加して定めない。
5)別表又は別紙書式の備考欄、具備書類欄の番号表示は、1.、2.、3.、4.等とする。
6)別表の備考欄で表の内容を引用する場合には、「上記の表第○号」と表現し、表の内容を引用することを明確にする。

(完)

*1:「公務員報酬規定」、「教員訴請に関する規定」、「漢江水系管理委員規定」、「勤労監督官規定」等

*2:「空港施設管理権登録令」、「ダム使用権登録令」、「自動車登録令」等

*3:元来、「特別法」という用語は、同一の事項を規律する2以上の法律間の関係を指称する言葉で、1961年に「特別犯罪処罰に関する特別法」という表現を始めて使用し、1991年「教員地位向上に関する特別法」、「済州道開発特別法」等で特別法という名称を使用するにつれ、最近その使用例が増えている。

*4:そのほか、特別法に属する事案のうち、加重処罰等の特別の措置を伴う立法の場合には、「○○特別措置法」、特定の事項や場合において暫定的な措置が必要な事案に関して規定する場合には「○○臨時措置法」と命名したりもする。

*5:章は総則、実体規定、補則、罰則に区分することもあるが、大概章の見出しとして「実体規定」という用語は用いず、その規定内容を代表しうる適切な名称を使用する。編、章、節、款をおく場合には、その規定内容を代表しうる見出しを付さなければならない。

*6:定義規定では、「号」に区分されているが、「「∼∼」とは、∼∼∼をいう。」のような方式で規定する。

*7:訳註:参考まで、令和3年1月12日現在の被引用条文を示す。

第45条(報酬に関する規定)① 公務員の報酬に関する次の各号の事項は、大統領令で定める。

1.俸給・号棒及び昇級に関する事項

2.手当に関する事項

3.報酬の支給の方法、報酬の計算その他報酬の支給に関する事項

② 第1項にかかわらず、特殊手当及び第76条第2項による賞与金の支給又は特別昇給に関する事項は、大統領令で定める。

③ 第1項による報酬を虚偽その他の不正の方法により受領した場合には、受領した金額の2倍の範囲において加算して徴収することができる。

④ 第3項により加算して徴収することのできる報酬の種類、加算金額等に関する事項は、大統領令で定める。

第76条(勤務成績の評定)① 任用権者は、定期又は随時に所属公務員の勤務成績を客観的、かつ、厳正に評定し、人事管理に反映しなければならない。

② 第1項による勤務成績の評定の結果、勤務成績が優秀な者に対しては、賞与金を支給し、又は特別昇給させることができる。

③ 第1項の勤務成績の評定に関する事項は、大統領令で定める。

第78条(提案制度)① 行政運営の能率化及び経済性のための公務員の創意的な意見又は考案を啓発し、これを採択して行政運営の改善に反映するため提案制度をおく。

② 提案が採択されて施行され、国又は地方自治団体の予算を節約する等行政運営の発展に顕著な実績がある者には、賞与金を支給することができ、特別昇進又は特別昇給させることができる。

③ 第2項による賞与金、特別昇進又は特別昇給に関しては大統領令で定め、その他提案制度の運営に必要な事項は規則で定める。

*8:「企業都市開発特別法施行令」第37条第1項第3号等

*9:私立学校法施行令」第11条第5項各号以外の部分ただし書及び同項第3号等

*10:羅列される要件のうち、どれか一つでも一定の基準を超えてはならない場合であれば、次のように表現することもできる。

「建築法施行令」

第5条(中央建築委員会の設置等)

② 第1項により審議等を受けた建築物が次の各号のいずれか一つに該当する場合には、当該建築物の建築等に関する中央建築委員会の審議等を省略することができる。

1.建築物の規模を変更するものであって、次の各目の要件を全て備える場合

イ.建築委員会の審議等の結果に違反しないこと。

ロ.審議等を受けた建築物の建築面積、延べ面積、階数又は高さのうち、いずれも10分の1を超えない範囲で変更すること。

2.中央建築委員会の審議等の結果を反映するために建築物の建築等に関する事項を変更する場合