はじめに
- 以下は、本人が、各種文献から集めた表現を(民事執行に係るものは、自治体の債権差押通知書に記載するのに適合するように適宜変更して)収録したものである。
- 「滞納者」又は「債権者」は「滞納者」に、(滞納者から見た)「債務者」又は「第三債務者」は「第三債務者」に統一している。
- 「(上記)滞納金額」・「(上記)滞納国税」・「頭書金額」等は、仮に「(上記)滞納金額」に統一している。
総論
- 国税徴収法第63条本文では、原則「債権を差し押えるときは、その全額を差し押えなければならない」旨定める。このことは、債権の額が徴収すべき滞納金額を超える場合においても同様である。
- 一方、同条ただし書では、「その全額を差し押さえる必要がないと認めるときは、その一部を差し押さえることができる」旨定めるが、国税徴収法基本通達によれば、ここにいう「その全額を差し押さえる必要がないと認めるとき」とは、(1) 第三債務者の資力が十分で履行が確実と認められ、(2) 弁済期日が明確であり、かつ、(3)① 差し押さえる債権が国税に優先する質権等の目的となっておらず、また、②その支払につき抗弁事由がないときをいうものとされる。
各論
売掛金
- 第三債務者の例:○○○○株式会社等
- 履行期限の例:「○年○月○日」、「支払日」
滞納者が、第三債務者に対して有する下記売掛金の支払請求権。
記
- ○年○月末日請求に係るエアコン10台の売却代金○○○円(消費税及び地方消費税を含む。)
貸付金
- 第三債務者の例:○○○○株式会社等
- 履行期限の例:「○年○月○日」、「契約による弁済期日」
滞納者が、第三債務者に対して有する下記契約による貸付金現在額○○○円の返還請求権及び債権差押通知書到達日までの約定利息の支払請求権。
記
- 貸付(契約)年月日 ○年○月○日
- 貸付元本額 ○○○円
- 約定利息 年○%
- 遅延損害金 年○%
- 弁済期日 ○年○月○日
家賃
- 第三債務者の例:甲山乙郎
- 履行期限の例:「毎月の支払日」、「毎月末」
滞納者が、下記不動産の賃貸借契約に基づき第三債務者から受領すべき○年○月分以降の家賃の支払請求権。ただし、上記滞納金額に満つるまで。
記
- 不動産の表示
- ○○市○○町1丁目23番地
- 家屋番号 23番
- 鉄筋コンクリート造陸屋根7階建
- 居宅
- 5階部分 50.00㎡
- 賃料 月額 ○○○円 共益費 ○○円
- 支払月 翌月分を前月末までに支払う。
債権の種類 |
差押債権の表示 |
第三債務者の例 |
履行期限 |
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敷金 |
滞納者が、下記不動産の賃貸借契約に基づき○年○月○日第三債務者に差し入れた敷金の返還請求権。 記
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不動産明渡時 | |
供託金還付請求権 |
滞納者が、第三債務者に対して有する下記供託に係る供託金還付(取戻)請求権及び債権差押通知書到達日までの供託金利息の支払請求権。ただし(、供託金還付(取戻)請求権、供託金利息の支払請求権の順序により)、上記滞納金額に満つるまで。 記
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「国(代表者 ○○○法務局 供託官 ○○○○)」 「○○○法務局 供託官 ○○○○」 |
不動産明渡時 |
貯金 |
滞納者が、第三債務者に対して有する下記貯金の支払請求権及び債権差押通知書到達日までの利息の支払請求権。ただし、下記に定める順序により、上記滞納金額に満つるまで。 記
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株式会社ゆうちょ銀行 ○○貯金事務センター |
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滞納者が、第三債務者に対して有する下記郵便貯金の支払請求権及び債権差押通知書到達日までの利息の支払請求権。ただし、下記に定める順序により、上記滞納金額に満つるまで。 記 |
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預託金 |
滞納者が、下記約束手形の不渡処分を免れるため、第三債務者の加盟する銀鏡協会に提供させる目的で第三債務者(○○支店扱い)に預託した金員の返還請求権。 記
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預託金 |
滞納者が、第三債務者(○○支店扱い)を支払場所として振り出した約束手形の不渡処分を免れるため、第三債務者の加盟する銀鏡協会に提供させる目的で第三債務者(○○支店扱い)に預託した金員の返還請求権。ただし、下記に定める順序により、上記滞納金額に満つるまで。 記
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工事代金 |
滞納者が、第三債務者に対して有する下記工事代金の支払請求権。ただし、下記に掲げる順序に従い、上記滞納金額に満つるまで。 記
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工事代金 |
滞納者が、第三債務者に対して有する下記工事代金の支払請求権。ただし、支払期日の異なる数個の支払請求権があるときはその支払期日の早いものを優先し、支払期日の同じ数個の支払請求権があるときはその金額の大きいものを優先し、上記滞納金額に満つるまで。 記
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運送代金 |
滞納者が、第三債務者に対して有する下記運送代金の支払請求権。ただし、支払期日の異なる数個の支払請求権があるときはその支払期日の早いものを優先し、支払期日の同じ数個の支払請求権があるときはその金額の大きいものを優先し、上記滞納金額に満つるまで。 記
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売買代金 |
滞納者が、第三債務者に対して有する下記売買代金の支払請求権。ただし、支払期日の異なる数個の支払請求権があるときはその支払期日の早いものを優先し、支払期日の同じ数個の支払請求権があるときはその金額の大きいものを優先し、上記滞納金額に満つるまで。 記
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主な参考文献