日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

改正規定(項番号)

総論

  1. 日本の場合,1条のみからなる 本則・附則の場合を 除いては,第2項以後のみに 項番号を 算用数字で 付する。
  2. 韓国の場合,本則・附則や 条が 1項のみからなる場合を 除いては,全ての 項に 丸囲み算用数字で 項番号を 付する。
  3. なお,日本の場合,戦後初期までは,項番号を 付しておらず,韓国でも,ごく初期には,項番号を 付していなかった。
  4. そのほか,項は 条の 中の 段落に過ぎないというのが 建前であり,段落の 通し番号に 枝番号を 観念することは 当然 できないから,項番号については 枝番号を 用いないというのが 建前となっている。
  5. しかしながら,就業規則のような 民間の 文件では 枝番号を 用いている 事例が 見られるし,総務省 傘下機関の 情報公開・個人情報保護審査会でも 情報公開・個人情報保護審査会運営規則第18条 第5項の2*1において枝番号を用いている。ほかにも,条例の レベルでは,ごく少数の 用例を 見つけることができる。
  6. なお,敢えて,項番号に 枝番号を 用いる場合,縦書きであれば 「2の二」のように 表記するのが,原則に 合致すると 思う。

追加

  1. 日本では,項番号の ない 法令を 改正する際,実質改正のある 項だけに 項番号を 付けることとなると,当該法令 全体で 見たときの 統一性を 欠くことに なることから,原則として 項番号を 後から 付することは しない。
  2. ただし,法令の 大部分を 改めるような場合には,当該改正部分において 項番号を 付するとともに,実質改正のない 項についても 項番号を 付して 整備を 行うことがある。
  3. 韓国でも,項番号の 表示がない 法令を 改正するに あたっては,追加条項に 項番号を 表示しないものと される。
  4. 項番号を付すには次のような方法による。

[原則]

第1条第2項に項番号を付する。*2

 

[1項からなる本則又は附則の場合]

本則を本則第1項とする。*3

附則を附則第1項とする。*4

 

[1項からなる 条の 場合]

第二条を同条第二項とする。*5

[1항만 있는 본칙이나 부칙의 경우]

본칙을 본칙 제1항으로 한다.

부칙을 부칙 제1항으로 한다.

 

[1항만 있는 조의 경우]

제1조 제목 외의 부분을 제1항으로 한다.*6

 

[항 이동 없이 항 번호만 삽입하는 경우]

제1조제2항의 항 번호로 "②"를 삽입한다.*7

改正

  1. 項番号の 改正には,原則として,当該項の 移動が 伴う。
  2. 日韓ともに,純粋に 項番号の 文字列を 改めるだけの 操作が 発生することはない。
  3. 項番号を 改めるには,次の 操作による。

第1条第2項を同条第3項とする。*8

제1조 제2항을 제3항으로 한다.

削去

  1. 日本では,2項以上からなる 法令 又は 条の 項を 削った 結果,1項だけが 残るような 場合には,項番号を 削る 取扱いとなっている。
  2. また,第2項以後の 項を 第1項に 移動したときは,別途 項番号を 削る 操作を しなくとも,自動的に 項番号が 取れるものとされる。
  3. 韓国では,基本的には,項番号を 削ることは しない。*9。また,項番号の 繰り上げなども 行わないため,例えば 「第_条① 削除。↵②・・・。」といったことが あり得る。
  4. ただし,項番号を 付けたままにしておくことが 不自然で 他の 法令で ほとんど 引用されておらず,項番号を 整理する必要があると 判断するときは,条全体を 全部改正して,実質的に 第2項を 同条とする 方式による。

[原則]

第1項の項番号を削る。*10

 

[第2項以後を 第1項に移動する場合]

第1条第2項を同条第1項とする。*11

 

[2項以上からなる 条の 1項だけを 残す場合]

第1条第2項を同条とする。*12

[원칙]

제1조를 다음과 같이 한다.

제1조(제목) [종전의 제2항].

 

[항 이동 없이 항 번호를 삭제하는 경우]

제1항의 항 번호를 삭제한다.*13

雑記

なお,過去には,次のような 用例もある。主に 昭和である。

本則に項番号を付する。*14

本則を本則第1項として項番号を付する。*15

本則中第1項を削り,第2項を本則とする。*16

第1条第1項を削り,同条第2項の項番号を削る。*17

 

*1:「5の2」としている。

*2:民法の一部を改正する法律(平成16年法律第147号)参照。

*3:行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第161号)参照。

*4:国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第93号)参照。

*5:出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)参照。

*6:법률 제11960호 발명진흥법 일부개정법률 참조.

*7:용례는 없음.

*8:公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(平成28年法律第94号)第1条参照。

*9:以前は,日本と 同様の 取扱いであったが,改正の 沿革を 表示することや,国民の理解・利便性の向上などの 観点から このように 改めたという。

*10:海上保安庁長官の職権を管区海上保安本部長等に委任の一部を改正する告示(平成29年海上保安庁告示第5号)参照。

*11:司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(昭和60年法律第86号)参照。

*12:租税特別措置法施行令の一部を改正する政令平成23年政令第383号)参照。

*13:용례는 없음.

*14:郵政官署ニ於ケル各庁歳入金及歳出金取扱規則に関する省令の一部を改正する省令(昭和29年郵政省令第16号)参照。

*15:昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律(昭和28年法律第120号)参照。

*16:国税通則法の施行等に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和37年政令第136号)参照。

*17:所得税法の一部を改正する法律(昭和26年法律第63号)参照。