日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

章の 前文

  1. 反則法制 前文・中文・後文を見て。
  2. 目次の書き方といい,加え,又は改める方式といい,他の 条文で引用する方式といい,なかなか 味わい深い。
  3. なお,法(令)の前文の追加・削去につき,前文の追加 - 自治体法制執務雑感参照。

海上衝突予防法(昭和28年法律第151号)

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 燈火及び形象物等(第2条―第16条)

第3章 航法(前文・第17条―第27条)

第4章 雑則(第28条―第32条

附則

[略]

第三章 航法

前文

1 この章の規定を履行するに当つては、すべての動作は、十分余裕のある時期に、適当な船舶の運用方法によりためらわずに行わなければならない。

2 衝突のおそれがあるかどうかを接近してくる他の船舶のコンパス方位を慎重に見守ることによつて確かめる場合において、当該コンパス方位に明確な変更が認められないときは、衝突のおそれがあるものと判断しなければならない。

3 船員は、水上航空機が、離水し若しくは着水する最後の段階に入つた場合又は不利な天気において移動中、危険が切迫した場合は、その予定の動作を変えることができないことがあることに注意しなければならない。

・・・

海上衝突予防法の一部を改正する法律(昭和39年法律第157号)

海上衝突予防法(昭和28年法律第151号)の一部を次のように改正する。

目次を次のように改める。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 燈火等(第2条-第14条)

第3章 霧中航行等(前文・第15条・第16条)

第4章 航法(前文・第17条-第27条)

第5章 針路信号等(第28条)

第6章 雑則(第29条-第31条)

附則

第1条第2項中「遵守しなければならない。また」を「遵守しなければならず」に改め、同項に後段として次のように加える。

また、この法律に規定する燈火は、視界が制限される状態にある場合その他必要があると認められる場合は、日出から日没までの間においても、表示することができる。

[略]

 第15条の前に次の章名及び前文を加える。

第3章 霧中航行等

前文

1 この章その他この法律の規定を遵守すべき義務は、レーダー情報を使用している船舶及び水上航空機についても、免除されるものではない。

2 運輸大臣は、衝突を防止するため、レーダー情報の使用について注意すべき事項を勧告するものとする。

[略]

「第3章 航法」を「第4章 航法」に改める。

第4章前文に次の1項を加える。

4 第17条から第24条までの規定は、船舶が互いに他の船舶の視野の内にある場合にのみ適用する。

[略]

海上交通安全法(昭和47年法律第115号)

[略]

附 則

[略]

海上衝突予防法の一部改正)

第3条 海上衝突予防法の一部を次のように改正する。

第29条の次に次の1条を加える。

(他の法令による航法等についてのこの法律の規定の適用等)

第29条の2 第1条第2項、第12条、第4章前文(第4項を除く。)、第21条から第23条まで、第27条、第28条(第4項を除く。)及び前条の規定は、他の法令において定められた燈火の表示、信号、航法その他運航に関する事項についても適用があるものとし、第4章前文第4項の規定は、他の法令において定められた避航に関する事項について準用するものとする。

第30条の見出しを「(この法律の規定の特例)」に改め・・・る。

[略]