日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

条の様式

以前 本則に様式を定める法令 - 自治体法制執務雑感の記事を 読んで、省令レベルでは、本則中に 様式を 定める場合が あることを 知ったのだが、特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)*1では、各条において、がっつり? 様式を 定めているようだ。

同省令では,附則の 後に 定める 通常の いわゆる別記様式*2とともに,第25条第1項*3,第26条*4,第27条第1項*5,第28条第3項*6,第35条*7及び第48条第1項第1号*8において 様式が定められている。

ただ,同省令の 各条の 様式は,第48条第1項第1号以外は 実質 単なる 横書きの文字列であって,条文中に 組み込むことも 可能なものである。

なお,同省令の第23条第1項では,記号を 直接 定めている。

第〇条の様式

ところで,健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第十二号)附則第2条前段のように,「第1条 ・・・様式第2による〇〇・・・」という 条文がある場合に,当該様式を,「様式第2」ではなく 「第1条の様式」とする場合が あるようで,非常に 分かりづらいのみならず,形式的に 言えば 「様式」は,当該条に 指摘されていないのであるから,「第1条の規定による様式」とか 「第1条の様式第2」のように 表示すべきでは なかろうか。

特定計量器検定検査規則第35条の例

 (型式承認表示等)
第35条 型式承認表示及び法第84条第2項の型式承認表示を付した年の表示は、本体の見やすい箇所に、明りょうに次の様式1又は様式2(法第84条第2項の場合にあっては、様式3又は様式4)により付するものとする。この場合において、様式3又は様式4の右の数字は、型式承認表示を付した年を表すものとする。
様式1
 型式承認第1号
様式2
 型承1号
様式3
 型式承認第1号6
様式4
 型承1号6

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*1:更に この 省令は、附則が 章建てに なっている点も 特徴的である。

*2:様式第1から様式第25まで。

*3:様式1から様式3まで。

*4:様式1から様式3まで。

*5:標題なしの"次の様式"

*6:様式1から様式3まで。

*7:様式1から様式4まで。

*8:様式1及び様式2。